男性の方へ

Q1.専業主婦の妻と小学生の子どもが2人います。妻は結婚当初から専業主婦です。妻が死亡したら、遺族年金はありますか

妻には、過去、第1号被保険者期間はありますか。保険料納付済期間が36月以上あれば、死亡一時金の対象になります。なければ夫に対しては年金制度から支給されるものはありません。
小学生の子どもには、遺族基礎年金の権利が発生しますが、父親と生計同一の場合、子どもに対する遺族基礎年金は支給停止になります。 子どもの遺族基礎年金が支給停止される場合であって、なおかつ死亡一時金の権利も発生する場合 、配偶者に限って、死亡一時金を受けることができます。
つまり、この場合、妻に36か月以上自分で国民年金の保険料を支払った期間がある場合、子どもに対する遺族基礎年金が支給停止されても、夫は死亡一時金をもらうことができるということです。

Q2.共働きです。妻も厚生年金に入っています。家計は妻の収入によるところが大きいのですが、妻が死亡した場合、遺族年金はもらえますか。子どもはいますが、20歳をすぎました。

遺族基礎年金の権利は「子のある妻」か「子」のみです。「夫」には権利は発生しません。遺族厚生年金の権利が発生するのは、妻の死亡当時、55歳以上の夫です。55歳未満の夫には権利は発生しません。ただし、55歳以上の夫で遺族厚生年金の権利が発生しても、実際に支給されるのは、60歳になってからです。このとき自分の老齢厚生年金の権利が発生する人は、両方もらうことができず、どちらかの選択になります。

Q3.Q2の場合で、子どもが18歳未満の場合(18歳の年度末までの子がいる場合)

子どものは遺族基礎年金と遺族厚生年金の権利が発生します。しかし、遺族基礎年金については、Q1のとおり、支給停止になります。遺族厚生年金は支給停止にならず、原則的には、子どもは18歳の年度末までもらうことができます。

Q4.妻は公立小学校の教師をしています。ずっと公務員です。子どもはすでに独立しました。妻が死亡した場合、遺族年金はもらえますか。

厚生年金では、55歳以上の夫でなければ、遺族厚生年金の権利は発生しませんが、共済年金の場合、夫に年齢制限はありません。これが厚生年金と共済年金の大きな違いです。夫には遺族共済年金の権利が発生します。ただし、支給は60歳からです。

Q5.妻とふたりで自営業を営んできました。子どもはすでに独立しています。妻は過去に会社に勤めたことはありません。妻が死亡したら、遺族年金はどうなりますか。

Q1と同様です。妻の国民年金の保険料を納めた期間が36月以上あれば、死亡一時金がでます。ただし、それだけです。夫は「寡婦年金」の対象にはなりませんので、死亡一時金のみです。

Q6.50歳の男性ですが、会社が倒産し、失業しました。妻は勤めていて健康保険・厚生年金に加入していますが、仕事がみつからない間、妻の扶養に入ることができますか。

健康保険の被扶養者、第3号被保険者になれる条件は、男性であっても女性であってもかわりません。年収130万円未満の見込みであるなら、妻の被扶養者になれます。雇用保険からの失業給付はうけていますか。1日分が円3611円以下であれば、扶養に入れますが、3611円を超える場合は、失業給付が終了するまで、扶養に入ることはできません。



もどる