Q1.専業主婦の妻と小学生の子どもが2人います。妻は結婚当初から専業主婦です。妻が死亡したら、遺族年金はありますか
妻には、過去、第1号被保険者期間はありますか。保険料納付済期間が36月以上あれば、死亡一時金の対象になります。なければ夫に対しては年金制度から支給されるものはありません。 |
Q2.共働きです。妻も厚生年金に入っています。家計は妻の収入によるところが大きいのですが、妻が死亡した場合、遺族年金はもらえますか。子どもはいますが、20歳をすぎました。
遺族基礎年金の権利は「子のある妻」か「子」のみです。「夫」には権利は発生しません。遺族厚生年金の権利が発生するのは、妻の死亡当時、55歳以上の夫です。55歳未満の夫には権利は発生しません。ただし、55歳以上の夫で遺族厚生年金の権利が発生しても、実際に支給されるのは、60歳になってからです。このとき自分の老齢厚生年金の権利が発生する人は、両方もらうことができず、どちらかの選択になります。 |
Q3.Q2の場合で、子どもが18歳未満の場合(18歳の年度末までの子がいる場合)
子どものは遺族基礎年金と遺族厚生年金の権利が発生します。しかし、遺族基礎年金については、Q1のとおり、支給停止になります。遺族厚生年金は支給停止にならず、原則的には、子どもは18歳の年度末までもらうことができます。 |
Q4.妻は公立小学校の教師をしています。ずっと公務員です。子どもはすでに独立しました。妻が死亡した場合、遺族年金はもらえますか。
厚生年金では、55歳以上の夫でなければ、遺族厚生年金の権利は発生しませんが、共済年金の場合、夫に年齢制限はありません。これが厚生年金と共済年金の大きな違いです。夫には遺族共済年金の権利が発生します。ただし、支給は60歳からです。 |
Q5.妻とふたりで自営業を営んできました。子どもはすでに独立しています。妻は過去に会社に勤めたことはありません。妻が死亡したら、遺族年金はどうなりますか。
Q1と同様です。妻の国民年金の保険料を納めた期間が36月以上あれば、死亡一時金がでます。ただし、それだけです。夫は「寡婦年金」の対象にはなりませんので、死亡一時金のみです。 |
Q6.50歳の男性ですが、会社が倒産し、失業しました。妻は勤めていて健康保険・厚生年金に加入していますが、仕事がみつからない間、妻の扶養に入ることができますか。
健康保険の被扶養者、第3号被保険者になれる条件は、男性であっても女性であってもかわりません。年収130万円未満の見込みであるなら、妻の被扶養者になれます。雇用保険からの失業給付はうけていますか。1日分が円3611円以下であれば、扶養に入れますが、3611円を超える場合は、失業給付が終了するまで、扶養に入ることはできません。 |