Q1.大学を卒業しました。しかし、就職は決まっていません。しばらく、求職活動をする予定です。国民年金保険料を払う余裕はありません。
30歳未満の方を対象とした「若年者納付猶予制度」を利用することができますで、国民年金課で手続きしましょう。 |
Q2.手続きはどのようにしますか。
住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。
申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります。
年金手帳を持っていきましょう。所得証明は原則として必要ありませんが、住所が変更しているなど、現在の市町村役場で所得の確認ができない場合は、課税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写し等の添付が必要となる場合があります。 |
Q3.現在25歳です。国民年金の保険料は払っていません。アルバイトをしていますが、若年者納付猶予制度を利用することはできますか
若年者納付猶予は、申請者本人と配偶者の前年所得が審査の対象です(申請時期によって前々年の所得で審査を行う場合があります)。 |
Q4.ずっとフリーターを続けている場合、手続きは毎年必要ですか。
原則といしては毎年必要ですが、若年者納付猶予が承認された人が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)した場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。 |
Q5.勤め先で、アルバイトだから社会保険に加入できないと言われました。私は社員と同じように働いています。契約期間は1年です。アルバイトは社会保険に加入できないのですか
アルバイトだからといって、社会保険に加入しないというのは間違いです。正社員同様に働いているのであれば、社会保険へは強制加入となりますので、会社とよく相談してください。 |
Q6.アルバイト中。無理をすれば国民年金の保険料を払えないこともありません。免除を受けたほうがいいですか。払ったほうがいいですか。
経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがいいでしょう。 |
Q7.若年者納付猶予は免除申請とは違うのですか。
若年者納付猶予制度は、本人の所得(結婚している場合は配偶者の所得も含む)を基準にして判定します。免除申請は、本人の所得(結婚している場合は配偶者の所得も含む)と世帯主の所得で判定します。免除申請が認められる場合は、あえて若年者納付猶予制度を利用することはありません。申請免除のほうが有利だからです。世帯主やは配偶者の所得のために免除が受けられない場合に納付猶予制度を利用しましょう。 |
Q8.若年者納付特例を利用すると、あとで保険料を納付することになりますか。
免除や特例、納付猶予どれも同じですが、10年以内であれば、保険料を納付することができます。勧奨状といって、納付をおすすめするお知らせも届きます。あとで納付 |