日本に住む外国籍の方へ

Q1.中国から日本に来て、日本の企業で働くことになりました。厚生年金には加入しなければならないのですか。

日本に居住する20歳以上60歳未満の人は国民年金へは強制加入です。厚生年金のある企業就職した場合も、強制加入です。

Q2.日本の年金制度に何年加入したら年金を受け取れるようになりますか。

原則25年です。国民年金・厚生年金を合わせて25年が要件です。国民年金の場合は、免除期間、カラ期間などを含めることができます。短期間で帰国することがあきらかて、25年を満たすことができない場合でも加入は義務付けられています。
社会保障協定が締結されている国の方は、両国間の年金加入期間を通算することができます。各国の協定の内容を確認してください。

Q3.カラ期間にはどんな期間がありますか。

外国人の場合,日本に帰化または永住許可を受けた場合は、20歳以上60歳未満のうち、次の期間が合算対象期間になります
1. 1961年4月から1981年12月まで外国人として在日していた期間
2. 1961年4月以降で海外に居住していた期間 (帰化や永住許可を受ける前の期間のみ)
例えば,30歳で来日した人は、帰化または永住許可を受けた場合は、カラ期間が10年あるので、年金に15年間加入すれば,最低加入期間をクリアできます。

国民年金制度は、1961年4月1日から始まりましたが、1981年12月31日までの間は、日本国民以外は加入できませんでした。(1982年1月1日以後は日本国内に住所を有していれば、外国人も国民年金に加入できます。)そのため、日本国民でないことにより国民年金に加入できなかった期間および、海外在住期間が、合算対象期間(カラ期間)となっています。

Q4.永住許可は帰国するとどうなりますか

永住許可は,帰国してしまうと、無効になります。一時帰国の場合は、再入国許可をとって出国すればOKですが、3年の有効期限の間に再入国しないと、永住許可は無効になります。

Q5.永住権とカラ期間の関係は

年金支給開始年齢(原則65歳)の時点で、永住許可をもっていれば、カラ期間が適用されます.いったん、年金支給が開始されれば、その後、帰国するなどして永住許可を失っても、年金の支給は続きます。 なお、25年以上年金に加入していた場合は、カラ期間は必要ありませんから、永住許可は関係ありません。

Q6.短期間で帰国すれば一時金がもらえると聞きましたがほんとうですか?

日本国籍を有しない方が、国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、出国後2年以内に脱退一時金を請求することができます。

※ 国民年金の脱退一時金を受けとるためには、第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が6月以上必要です。
※ 国民年金の脱退一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて45,300円〜271,800円(最後に保険料を納付した月が平成21年度分の場合)です。
※ 厚生年金の脱退一時金を受けとるためには、厚生年金の保険料を納めた月数が6月以上必要です。
※ 厚生年金の脱退一時金の額は、平均標準報酬額×支給率{(保険料率×1/2)×被保険者期間月数に応じた数}で計算します(保険料率は最終月が1月〜8月の場合は前々年10月時点の、9 月〜12月の場合は前年10月時点になります)。





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