国民年金に加入していない学生の方へ

Q1.20歳になりました。国民年金の保険料を支払うように通知がきましたが、国民年金に加入しなければならないのですか。

学生であっても、20歳になれば国民年金へ強制加入となります。本人の意思にかかわらず加入することになり、保険料を支払わないと滞納期間となってしまいます。

Q2.自分たちが老後を迎えたとき、年金をもらえないかもしれません。支払う意味がありますか。

年金は老後にもらうだけではありません。障害の状態になったときにも、障害年金がもらえます。若い方には障害の状態になったときのことを考えてほしいと思います。障害年金をもらえる条件に、保険料をきちんと納めているかどうかということが問われます。滞納があるともらえないことにもなりかねません。

Q3.学生で親から仕送りをうけて、ぎりぎりで生活しています。とても国民年金まで払えません。

学生の納付特例制度を利用しましょう。
学生本人の収入が118万円以下であることが条件です。親の所得は関係しません。

Q4.手続きはどうすればいいのですか。

住民票のある市町村役場へ行きましょう。年金手帳、印鑑、学生証をもっていきましょう。 学内で手続きのできる大学もあります。各大学で確認してください。

Q5.納付特例を受けた分はあとで支払わないといけないのですか。

あとで支払うことを追納といいます、追納は10年間することができます。ただし、追納しなければ将来の年金額はその分減りますが、障害年金を受けられなくなったりすることはありません。

Q6.大学を卒業しました。ところが就職がきまりません。納付特例制度を引き続きうけることができますか。

納付特例制度は学生である間だけです。卒業して就職が決まらない場合など、保険料を納めるのが大変ですね。その場合は、若年者納付猶予制度を利用しましょう。学生の納付特例と同じようなしくみです。

詳しいことはここをみてください

Q7.4月から夜間の大学に通うことになりました。国民年金の納付特例の対象になりますか。

夜間部、定時制、通信制も対象となります。

Q8.学生の納付特例の手続きは毎年必要ですか?

原則として毎年手続きすることになります。毎年、4月に手続きしてください。

Q9.手続きを忘れていました。どうすればいいですか?

例えば、5月に20歳になったのに、手続きせず、数ヵ月後に気がついたというケースですね。年度内ならさかのぼって特例を受けられますので、なるべく早く、手続きをとってください。

Q10.6月1日が20歳の誕生日です。保険料はいつから納付するのですか?

国民年金への加入日は、誕生日の前日、5月31日です。5月分から保険料を納付しなければなりません。5月分の納付期限は6月末日です。
6月2日が誕生日の人は、6月分から納付となります。


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