傷病手当金 |
◆傷病手当金 業務外の病気やけがで労務に服することができなかった場合に、その期間の休業補償をするための給付。 以下の場合は支給額が調整されることになります @ 休業開始から連続する3日間は待期期間として給付されません。 A 休業期間中に事業主から全部または一部報酬の支給を受けた場合。 B 出産手当金を同時に受けた場合。 →傷病手当金の額が多い場合は差額を支給 C 同一の傷病等で厚生年金保険法の障害厚生年金か障害手当金を受けるようになったとき。 D 退職後(資格喪失後)に傷病手当金の継続給付を受けている人が、老齢退職年金を受けるとき。 では、具体的にどのように減額調整されるかですが、上記2)の場合の例としまして、会社の給与規定等により、休業期間中の基本給は控除されるが、通勤・住宅・家族手当などといった月単位等を基本とする手当は控除なく全額支給されるときは、傷病手当金日額より支給された手当相当額を日額に換算した額を減額します。 傷病手当金の額は、平成28年4月から、1日につき、直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2です。(平成27年までは1日につき、標準報酬日額の3分の2でした) また、CDの場合は、年金額を360で除した額(1円未満端数切り捨て)を傷病手当金日額より減額します。 (年金額を360で除した額が傷病手当金日額を上回る場合は、傷病手当金は支給されません。) ◆医師証明欄の注意点 傷病手当金支給申請書(以下「申請書」という)の「療養担当者が意見を記入するところ」(以下「医師証明欄」という)は、療養のため労務不能であることを証明するポイントとなっています。 たとえば、申請書のサ欄「療養のため休んだ期間(申請期間)」が平成28年7月1日から平成28年7月31日で、医師証明欄のホ欄「労務不能と認めた期間」が平成22年7月1日から平成22年7月25日となっていた場合、平成28年7月26日から平成28年7月31日までは、医師が労務不能と証明していないことになり、支給対象外となってしまいます。 ◆一部報酬を受けた場合の傷病手当金 休業期間中に一部有給休暇を取得し、また、手当の一部は1ヶ月分定額を会社から受けたときは、事業主から受けた給与(報酬)相当額が調整され、差額について支給されます。 @ 初回申請時には、休業開始から連続する3日間が待期期間となり傷病手当金は支給されません。 A 4日目以降に有給休暇を取得した日は、給与が支給されることになるため傷病手当金は支給されません。(ただし、その有給日額が傷病手当金の日額未満の場合は差額が支給されます。) B手当が1ヶ月分減額なしに月定額支給される場合は、その支給される手当を日額に換算した額(手当額を30で除した額)を傷病手当金日額から減額し差額が支給されます。 例)傷病手当金の日額が6,220円で、通勤手当(15,000円)と家族手当(10,000円)がそれぞれ1ヶ月分支給される場合 25,000円÷30=833.33円 6,220円−833.33円=5,386円(1円未満端数切り捨て) 1日あたり834円支給されていると考え、傷病手当金日額6,220円から834円減額し差額5,386円を支給します。 |
出産育児一時金
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◆出産育児一時金とは? 被保険者が出産した時は「出産育児一時金」、被扶養者が出産した時は「家族出産育児一時金」が、1児につき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産された場合、または在胎週数22週未満の場合は40.4万円)が支給されます。 (対象となる出産は、妊娠4カ月以上の正常分娩、早産、死産、流産などです。) 制度としては大きく分けて「直接支払制度」を利用する方法、「受取代理制度」を利用する方法、医療機関等へ出産費用の全額を支払った後に「出産育児一時金」を申請する方法の3通りがあります。 ◆請求手続き 請求手続きは、「医療機関等を受取人にする方法」と「被保険者自身を受取人にする方法」があります。 医療機関を受取人にすると、医療機関等での窓口の支払負担が、出産育児一時金分(42万円)まで軽減されます。 ◆医療機関等を受取人にする方法 直接支払制度 : 医療機関と「申請・受取代理契約」を結び、出産育児一時金の請求・受取の手続きを医療機関等が行います。 出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、 差額を協会けんぽへ請求する事になります。 受取代理制度 : 被保険者等が、協会けんぽに出産育児一時金の請求を行う際、 出産する医療機関等 に受取委任することにより、 医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。 利用できる医療機関等は、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等に 限られます。 出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、協会けんぽから差額が支給されます。 ◆出産育児一時金の「直接支払制度を利用する」場合、出産前に協会けんぽへ手続きが必要ですか? 出産前に協会けんぽへの手続きは必要ありません。 ただし、被保険者の方と出産予定の医療機関等において出産育児一時金の直接支払制度を利用する旨の署名が必要となります。 直接支払制度を利用した場合、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に支払うことになりますが、出産費用が出産育児一時金の金額よりも下回る場合は、出産後に出産育児一時金との差額について協会けんぽへ請求手続きが必要となります。 ◆出産育児一時金の「受取代理制度を利用する」場合、出産前に協会けんぽへ手続きが必要ですか? 出産前に協会けんぽへの手続きが必要です。 まず、被保険者の方と出産予定の医療機関等において受取代理申請書を作成していただき、出産予定日まで2カ月以内に協会けんぽへ手続きしてすることになっています。 ただし、受取代理制度を利用できる医療機関については一部の医療機関に限られていますので、出産予定の医療機関等にご確認をしてください。 ◆上記の制度を利用せず、出産後に「出産育児一時金」を申請する方法 この場合、被保険者の方が協会けんぽへ出産育児一時金の申請を行う必要があります。 申請については、出産育児一時金支給申請書とともに、医療機関等と被保険者の方による「直接支払制度を利用しない旨が記載された合意文書のコピー」、「医療機関等から交付される出産費用の領収書・明細書のコピー」、「出生に関する証明(申請書の所定欄に医師・助産師または市区町村長による出生の証明又は戸籍謄(抄)本・戸籍事項証明書・出生届受理証明書等)」を添付する必要があります。 |
出産手当金 |
◆出産手当金とは 被保険者(任意継続被保険者を除く)本人が出産で仕事を休み給料を受けられないときは、出産(予定)日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの期間、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が出産手当金として受けられます。出産日が遅れた場合は、遅れた日数分支給されます。 ◆申請手続き 申請手続きについては、出産手当金支給申請書の所定の欄に医師等の意見および事業主の証明を受けて、出勤簿(タイムカード)・賃金台帳等を添付のうえご提出します。 なお、先の日付け(未来日)までの申請はできませんので、出産後すぐの時点では支給期間のうち、産前42日分しか申請できません。この場合、産後56日目が経過した時点で改めて2回目の申請をしていただくことになります。 産後56日目以降であれば、産前・産後の期間をまとめて1回で申請することができます。 申請書 → 申請は、郵送で、協会けんぽ都道府県支部へ。 ◆被保険者期間が継続して1年以上あれば、退職したあとも出産手当金を受けることはできるか。 退職時に出産手当金を受けている(受けるための条件を満たしている)ときは、期間満了まで受けることができます。 具体的には、 @ 「出産(予定)日以前42日よりあとの退職」であり、 A 「退職日の時点で休職している」場合については、退職したあとも出産手当金を受けることができます。 なお、被保険者期間が継続して1年以上ない場合は、退職後は出産手当金を受けることはできません。 ◆退職後も出産手当金を受ける予定ですが、夫の健康保険の扶養に入ることはできますか。 産手当金の日額により異なります。 収入日額が3612円以上の場合は年収換算で130万円以上とみなされますので、収入が出産手当金のみであれば、標準報酬月額が170千円以上の人は、出産手当金の受給期間については、扶養に入ることはできません。 収入日額が3611円以下の場合には、その他の認定条件をすべて満たしていれば、扶養 に入ることができます。 なお、健康保険組合に加入の場合は、認定条件が異なる場合がありますので、健康保険組合に確認してください。 |
高額療養費/多数該当 |
◆高額療養費の多数該当 高額療養費とは入院などで1つの月の医療費が一定の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた部分の医療費が払い戻される制度です。 多数該当とは、療養を受けた月を含む直近1年間(12か月)に、同一世帯で3か月以上の高額療養費の支給を受けた場合に、4か月目から「多数該当」となり自己負担額が軽減される制度です。なお、多数該当については以下の注意事項があります。 ※ここでの世帯とは、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者です。 (注1)多数該当は同一保険者での療養に適用されます。例えば、国民健康保険から協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数は通算されません。なお、協会けんぽ加入の会社を退職し、再び協会けんぽ加入の別会社に就職した場合、または協会けんぽ加入の会社を退職し、健康保険任意継続制度に加入された場合には多数該当の月数は通算されます。 (注2)多数該当は同一被保険者で適用されます。退職して被保険者から被扶養者に変わった場合などは多数該当の月数は通算されません。 ◆高額療養費の計算の対象とならない費用 食事代・保険外診療(歯の治療におけるインプラントなど)・保険外諸費用(室料差額・文書料・病衣代など)は、高額療養費の計算には含まれません。また、出産については、帝王切開などの健康保険の対象となる治療を除き、自費による負担となるため、高額療養費の計算には含まれません。 ◆高額療養費の合算対象額 70歳未満の人について、同一世帯(協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者)で複数の方が同じ月に病気などによって受診されたり、一人が複数の医療機関で受診された場合は、それぞれの自己負担額が21,000円を超えた場合に合算対象となります。また、同一の医療機関であっても入院と外来(医科・歯科別)はそれぞれ別の医療機関として扱います。 なお、医療機関から交付された処方箋により、薬局で調剤を受けた場合、薬局で支払った自己負担額は処方箋を交付した医療機関に含めて計算します。 ◆月をまたいで受診した場合の高額療養費 高額療養費は1か月(1日から月末まで)の自己負担額で計算することから、月をまたいで受診された場合は、それぞれの月の自己負担額で計算します。 ◆高額療養費」の試算は協会けんぽホームページでできます。 http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/D12201000293.5.26976.2612967 |
高額療養費/高齢受給者(70歳〜75歳未満) |
◆高齢受給者(70歳以上75歳未満の加入者)の高額療養費について <外来のみ>の場合 高齢受給者の1つの月の外来自己負担額を個人ごとに計算し、自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を合算した額が支給されます。(医療機関が別であっても、1つの月に支払った外来の自己負担額すべてを 合算できます。) (例1) 区分:一般の場合 (自己負担限度額は12,000円) 本人(72歳・外来):自己負担額20,000円、 妻(71歳・外来):自己負担額15,000円では、 20,000円−12,000円=8,000円 15,000円−12,000円=3,000円 高額療養費は 8,000円+3,000円=11,000円 が支給されます。 <入院>もしくは<入院+外来>の場合 高齢受給者全員にかかる1つの月の自己負担額の合算額が 自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が支給されます。 (医療機関が別であっても、1つの月に支払った自己負担額すべてを 合算することができます。) (例2) 区分:一般の場合 (自己負担限度額は44,400円) 本人(72歳・入院):自己負担額 44,400円、 妻(71歳・外来):自己負担額 5,000円では、 本人+妻の自己負担額の合計は49,400円 高額療養費は 49,400円−44,400円=5,000円 が支給されます。 (※なお、上記の例は<区分:一般>でご説明しましたが、 自己負担限度額は所得によって異なります。) |
限度額適用認定証 |
◆限度額適用認定書 入院するときと同様に外来診療を受けて窓口でのお支払いが高額になる場合についても「認定証」をご利用できます。 「認定証」を利用するには申請が必要です。「認定証」の送付には1週間程度かかりますので、日程に余裕を持ってご申請しましょう。 なお「認定証」を提示できなかった場合は従来どおりの手続きとなります。 高額療養費の支給申請をし、支払った窓口負担と自己負担限度額の差額を、後日協会けんぽから受取します。 ◆認定証を病院へ提示すれば高額療養費の申請をしなくてもよい? 一般的には必要ありませんが、追加支給を受けられる場合があります。次の事項に該当する場合は、高額療養費の申請をしてください。 @ 多数該当の要件を満たしているにもかかわらず、病院に通常時の自己負担限度額を支払った場合。 A 世帯合算の要件を満たしている場合。(70歳未満の方が同一月で 一つの医療機関での自己負担額が21,000円以上のものが別にある場合等。) B外来診療費と院外処方を受けた薬代が生じて、医療機関または薬局のどちらかで自己負担限度額の支払いになっている場合。 |
高額療養費(非課税証明書の添付) |
◆所得区分
高額療養費の支給申請や限度額適用認定証の交付申請にあたり、被保険者の方が市区町村民税非課税により所得区分が低所得者に該当する場合は、非課税証明書を添付するとにより、自己負担限度額が軽減されます。 非課税証明書は、市区町村にて年度単位で交付されますが、高額療養費においては、その年の8月から翌年の7月診療分までを年度の区分としています。 (例) ・平成24年8月から平成25年7月診療分・・・平成24年度の非課税証明書 ・平成25年8月から平成26年7月診療分・・・平成25年度の課税証明書 |
立替え払いの療養費 |
◆療養費とは 健康保険では、医療機関の窓口に保険証を提示し、一部負担金を支払って、診療を受けるのが原則です。しかし、やむを得ない理由により医療費を全額自己負担した場合には、保険診療として認められる額から「療養費」として払い戻しを受けることができる場合があります。 健康保険の基準で計算した額(実際に支払った額を超える場合は、実際に支払った金額)から、一部負担金(1割〜3割※)を差し引いた額が療養費として支給されます。※年齢、所得により負担割合は異なります。 ◆払い戻しを受けるには 立替払(資格取得手続き中のため保険証が手元にないなどで、保険医療機関の窓口に提示できず、自費で診察を受けたとき等)の療養費については次の書類をご準備ください。。 ・健康保険療養費支給申請書(ダウンロードできます) ・診療明細書(医療機関から交付を受けてください) ※薬局の場合は調剤明細書の交付を受けてください。 ・病院等で受けとった領収書原本 書類は協会けんぽへ提出。事業主印(会社の証明)は不要です。個人で申請します。 傷病の原因が、けがや事故の場合には負傷届等もご提出いただくこととなります。また、仕事中、通勤途上の傷病のときは、健康保険給付の対象となりませんので、労働基準監督署へお問い合わせください。 |
小児弱視等の治療用眼鏡の払い戻し/療養費 |
小児弱視等の治療のために、子どもが『治療用眼鏡』等を作成した場合、条件を満たせばその代金の一部が「療養費」として払い戻されます。 ◆対象者 9歳未満の小児が対象 小児弱視・斜視の治療、および先天性白内障術後の屈折矯正のために、医師の指示により治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成した場合に払戻しされます。 ◆申請 『健康保険療養費支給申請書』に必要事項を記入し、 @眼鏡・コンタクトレンズの領収書(原本)、A眼鏡等の作成指示書を添付して申請してください。 ※Aには、視力の検査結果が明記されていることが必要です。 ◆払戻し金額は 眼鏡等の代金の8割もしくは7割。(払戻し金額には上限あり) |
リンパ浮腫治療用の弾性着衣に係る療養費 |
◆リンパ浮腫治療用の弾性着衣に係る療養費 リンパ浮腫を治療するために弾性ストッキングを装着しましたが、弾性ストッキングの代金について健康保険からどんな給付を受けられるか? 健康保険では平成20年4月1日より、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等((ストッキング・スリーブなど)に関して、治療用の装具として療養費の支給が認められています(着衣の種類ごとに上限が設けられています)。ただし対象となる疾病は、「リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(乳癌など)術後のリンパ浮腫」に限られています。 一度に購入できる弾性着衣は、洗い替えを考慮して装着部位ごとに2着まで認められています。また弾性着衣の着圧は経年劣化することから、前回購入されて6か月経過していれば、医師の指示を受けた再度の購入に対して療養費を支給することが可能です。 ◆手続き 療養費支給申請書に必要事項を記入し、「弾性着衣等装着指示書」(医師が作成するもので、傷病名・装着部位・手術日など必要事項が記載されたもの)及び領収証原本(レシートではなく、対象者の名前、明細の記載された領収証が必要)を添付し、郵送等で協会けんぽ各支部に提出します。 |
海外療養費 |
◆海外療養費制度 「海外療養費」制度は海外旅行中や、海外赴任中など、やむを得ない事情で日本の保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診した時など、保険診療を受けることが困難であると保険者が認めた場合に支給されます。 治療目的で海外に渡航し海外の医療機関で診療を受けた場合などは、海外療養費は支給されませんのでご注意ください。 ◆海外療養費として支給が受けられるもの 治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合であり、次のような場合は除かれます。 ・美容整形手術 ・自然分娩及び産前産後の検診 ・検診(健康診断、新生児検診、子宮がん検診等) ・保険の効かない診療、差額ベッド代など ・健康保険適用外の材料(セラミック、ポーセレン、ゴ−ルドなど)を使用した歯の治療費 ・歯列矯正やインプラント義歯治療など ◆海外療養費の支給額 「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」に基づき、国内で療養の給付を受けたとすればどれだけの費用かを算出し、その算出額から一部負担すべき額を差し引いた額が支給されます。なお、支払った額が前記により算定した額を下回る場合は、現に支払った額により算出します。 海外では自由診療となるため、国ごと、医療機関ごとに治療費が異なり、高額になることも多く、日本での算定金額とかなり差が出る場合も多く見受けられます。 |
海外療養費(歯科) |
◆申請 海外出張中に歯科治療を受け、現地で全額自費にて支払いをたとき、海外療養費として申請はできるか? → 海外療養費として申請可能です。療養費支給申請書に領収明細書(様式B)と歯科診療内容明細書(様式C)、現地で支払いされた領収書、翻訳文を添付して提出します。 海外での歯科治療の際に、詰め物に高価な素材を使用しました。こちらは健康保険から給付は可能か? →歯科の治療にはさまざまな素材が用いられますが、日本で保険給付対象外となっている素材は、健康保険から給付することはできません。そのような素材を用いられた場合は、その分を除いて給付することとなります。例としては、ポーセレンやセラミック、メタルボンド、ゴールドなどがありますが、こちらは支給対象とはなりません。また詰め物や被せ物の装着以外の診療でもインプラントや、虫歯予防としての乳児のフッ素塗布やシーラントなども保険給付対象外となります。 ◆給付額 海外療養費は日本国内で同じ傷病名で歯科にかかられた時に支払う標準的な額に基づいて支給するため、治療費そのものが高額な国で支払いされた場合は、現地支払額と協会けんぽからの給付額に大きな差が生じることもあります。また、保険対象外の治療を施されている場合や、そもそも治療代でない金額(明細書発行料、税金など)が上乗せされている場合もあります。このような場合は健康保険からの給付はできません。 |
労災保険と健康保険 |
◆仕事中にけがをしたとき 仕事中のケガには健康保険は使用できません。労災保険で治療を受けてください。 ◆仕事中や通勤途中の負傷で、誤って健康保険証を使って受診したときの労災保険へ切替手続き。 仕事中や通勤途中の負傷には健康保険は使用できませんが、誤って受診した場合、労災保険へ切り替える方法は次のとおりとなります。 @ 医療機関が健康保険への請求(一部負担金の残りの医療費)を取り下げ、本人に窓口で支払った一部負担金をお返しします。その後、医療機関から労働基準監督署へ治療費の全額を請求します。 A 医療機関の窓口でお支払いいただいた一部負担金の残りの医療費は協会けんぽが支払っています。この協会けんぽが支払っている医療費を本人が返納することで、一時的に本人が治療費の全額を負担し、その後治療費の全額を労働基準監督署へ請求します。 上記@の場合、協会けんぽへの連絡は必要ありません。上記Aの場合、負傷届を協会けんぽに提出すると、医療機関に確認の上、納付書(一部負担金の残りの医療費)が送付されます。納付確認後、一部負担金の領収書と合わせて労働基準監督署に請求することになります。 |
柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方 |
◆整骨院・接骨院にかかる時、健康保険が「使える場合」
使える場合は、急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の「骨折 ・ 脱臼 ・ 打撲 ・ ねんざ ・ ざしょう(肉ばなれなど)」に限ります。ただし、骨折・脱臼は、応急手当を除き医師の同意が必要です。 ◆こんなときには健康保険が使えません ・日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良など ・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)による、こりや痛み ・脳疾患後遺症などの慢性病 ・スポーツなどによる肉体疲労や筋肉痛 ・業務上や通勤途中でのケガ(労災保険からの給付となります) ・あんまやマッサージ代わりの利用 |
退職後の健康保険 |
◆退職後の健康保険には、主として次の3通りがあります。 @ 国民健康保険 A 任意継続健康保険 3 家族の健康保険(被扶養者) 毎月納付される保険料などを確認のうえ、有利な健康保険を選び、退職された本人自身が手続きを行ってください。 ◆国民健康保険について 加入の手続きは退職日の翌日より14日以内です。 保険料(税)は加入する世帯の人数や、前年の所得により決定されます。 ただし、倒産や解雇などによって離職された場合、また、雇止めなどにより離職された場合は保険料(税)の軽減が受けられる場合があります。 詳しくは、市区町村の国民健康保険担当課へ。 ◆任意継続健康保険について 加入手続きは退職日の翌日より20日以内です。(※郵送の場合は必着です。20日を過ぎると受付できませんのでご注意ください。) 退職日までに健康保険の加入期間が2ヶ月以上あることが加入の条件です。 保険料はご退職時の標準報酬月額に保険料率をかけて決定されます。ただし、ご退職時の標準報酬月額が28万円を超える場合は、標準報酬月額は28万円となります。 本人の住所地の都道府県支部でご加入するので、各支部により保険料率が異なります。 ◆家族の健康保険の被扶養者になる場合について 加入の手続きは退職日の翌日より5日以内です。 保険料の負担は原則ありませんが、家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たす必要があります。 ◆選択のポイント それぞれの保険の給付内容につきましては、ほぼ同じですが、高額療養費制度の多数該当により自己負担額が軽減されている場合などは、カウントがクリアされるため自己負担額が高くなりますので注意が必要です。長期療養されている人がいる場合は、このような点も含めて退職後に加入する医療保険制度を選択されることをお勧めいたします。 療養中の人がいなけれ、保険料で比較し選択してください。 |
退職後(資格喪失後)の保険給付 |
被保険者の方が退職等により健康保険の資格を喪失した後でも、一定の要件を満たすと受けられる給付金があります。 ◆傷病手当金・出産手当金 被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に支給を受けていたか、または受ける条件を満たしていた場合に支給されます。 ※老齢退職年金等を受けている場合は、傷病手当金が調整されます。 ※任意継続健康保険、共済組合、国民健康保険(組合)の加入期間 は「継続して1年以上」の対象となりません。 ◆出産育児一時金 被保険者期間が継続して1年以上あり、退職後6か月以内に出産した場合に支給されます。 ※任意継続健康保険、共済組合、国民健康保険(組合)の加入期間 は「継続して1年以上」の対象となりません。 ◆埋葬料(費) 被保険者であった方が、次のいずれかに該当するとき支給されます。 ・資格喪失後3か月以内に死亡したとき ・傷病手当金、出産手当金の資格喪失後の継続給付を受給中の被保険者が死亡したとき ・傷病手当金、出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けられなくなった日後3か月以内に死亡したとき |
退職後(資格喪失後)の保険給付 |
◆退職にともなう出産手当金の申請について
出産のため会社を休み、給料が受けられないときは出産手当金が支給されますが、出産にともない会社を退職(資格喪失)した場合でも、条件を満たせば、出産手当金を受けることができます。 その条件とは、 1)退職までに継続して1年以上の被保険者期間があること。 2)支給期間(原則、産前42日目から産後56日目までの範囲内)の途中で退職していること。 3)退職日に出勤していないこと。 以上の要件をすべて満たしている場合は、退職(資格喪失)後も、出産手当金を受けることができます。 ポインとは、退職日に出勤していないことです。退職日に出勤すると受けられません。 |
交通事故・第三者行為による傷病届 |
◆「第三者行為による傷病届」 私用中の交通事故、暴行行為など第三者(相手方)によるケガ等で、健康保険で治療(給付)される場合は、「第三者行為による傷病届」を すみやかに協会けんぽへ提出する必要があります。 自転車が関連する交通事故が増えてきていますが、自動車での交通事故と同様に、自転車を運転していて相手にケガを負わせた場合でも損害を賠償する責任があります。 ◆相手側との示談は慎重に 自転車の事故などで「たいしたケガでないから」「こちらも悪かったから」等の理由で、その場の話合いにより「自分のケガは自分の健康保険で」といった示談をおこない解決されるケースがありますが、その場合、相手側に対する損害賠償請求権を放棄したこととなるため、健康保険による治療は受けられず全額自己負担することとなります。相手側との示談は慎重に! ◆私用で自転車を運転中、道路の陥没により転倒し負傷したとき、健康保険で治療した場合は第三者行為による傷病届の提出は必要か? 必要になります。 道路に不備がある場合、交通事故と同様に、事故の状況によっては道路を管理する役所(国、府、市町村)に損害賠償請求をおこなう場合が あります。 |
埋葬料(費) |
◆埋葬料(費)の申請 申請書の「死亡原因」記入欄の記載が必須事項です。また「第三者行為の有無」についても必ず記載します。 その理由は、死亡原因によって健康保険から埋葬料(費)を給付できない場合があるからです。 健康保険から埋葬料の給付ができるのは、死亡の原因が、@業務外や通勤災害以外の病気・ケガによる死亡であること、A第三者の行為によるものではないことであり、この@とAのどちらも満たしている場合に埋葬料(費)の支給を受けることができます。 死亡の原因が、業務上または通勤災害による場合は、労働者災害補償保険(労災)による給付となるため、葬祭給付についても労働基準監督署の取扱いとなります。 また、第三者の行為により死亡事故が生じた場合、健康保険においては、その被害については相手方(加害者)が補償すべきという考え方に立っており、原則、健康保険からの給付は行わないこととなっております。 なお、ここで言う相手方とは、相手方が加入する損害保険会社(交通事故などの場合における自賠責保険や任意保険)等も含みます。 このように、死亡原因によって健康保険から埋葬料(費)を給付できない場合がありますので、埋葬料(費)を申請する際には「死亡原因」にご注意ください。 次に、死亡原因欄の記入方法についてですが、死亡原因が「病死」である場合は、その病名をご記入します。また、ケガや事故など死亡の原因が「外傷」による場合は、外傷名または事故とご記入し。併せて「負傷原因記入欄」への記載が必須事項となります。 なお、死亡原因が「自殺」の場合は、自殺とご記入します。 ◆死亡原因が不明である場合 無記入は不可です。死亡診断書(検案書)に記載された死亡原因をご記入いただき、 死亡診断書(検案書)の写しを添付します。併せて「負傷原因記入欄」についてもわかる範囲でご記入します。 ◆業務災害との関係 業務上または通勤途上の事故で亡くなった場合に労災から給付を受けるか、あるいは 健康保険から給付を受けるのかを任意に選択することはできまません。 死亡の原因が業務上または通勤(退勤)途上によるもので ある場合は、健康保険からの給付は受けることはできません。 ◆病名だけで死因がわからないとき 脳出血、くも膜下出血、窒息、低酸素脳症などは、その病名や名称だけでは死亡原因が病気によるものか、ケガや事故など外傷が原因であるものかが判断できないため、原因についての照会が必要となる場合があります。上記のような死亡原因の場合は、死亡の原因が病気によるものは死亡原因欄に 「(病死)」と補記し、または死亡診断書の写しを添付します。 また、ケガや外傷、事故が原因である場合は「負傷原因記入欄」を記入する。 ◆埋葬料申請書の死亡原因欄 「火葬許可証」の死亡原因欄に「一類感染症等 ○その他」という記載がありますが、火葬許可証に記載された「一類感染症」とは海外からの輸入感染症(エボラ出血熱やSARS等)のことを指し、火葬許可証の記載は一類感染症とそれ以外の死亡原因を区別するためのものです。 埋葬料申請書の死亡原因欄には「死亡診断書(検案書)」に記載された死亡原因を記入します。 |
はり・きゅう、あん摩マッサージ |
健康保険で の施術を受けるには一定の条件があります。 ◆はり・きゅうの場合 慢性病であって医師による適当な治療手段がないもので、はり・きゅうの施術を 受けることを医師が認め、同意した場合に限り保険の対象になります。 対象病は、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症と なっています。 医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅうの施術を受けても 保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。 ◆あん摩マッサージの場合 あん摩マッサージ師の施術のうち、医師が同意し、医療上必要があって行われた マッサージのみが対象となります。 対象となるものは、主として麻痺に対するものや、関節運動の障害に対してのマッ サージ等です。疲労回復や慰安目的、疾病予防のためのマッサージ等は保険の対象 とはなりません。 ※はり・きゅう、あん摩マッサージとも医師の同意書の有効期間を経過したら、改めて、 医師の同意が必要となります。 |
入院時食事療養費の標準負担額 |
◆入院時食事療養費の標準負担額 被保険者が病気やケガで保険医療機関に入院したときには、療養の給付とあわせて食事の給付(入院時食事療養費)が受けられます。入院期間中の食事の費用は、健康保険が支給する入院時食事療養費と入院された方が支払う食事療養標準負担額でまかなわれます。 入院時食事療養費は療養費となっていますが、保険者が被保険者に代わり医療機関にその費用を直接支払いますので、入院された方は医療機関の窓口で、1食あたり260円の食事療養標準負担額だけを支払うことになります。ただし、特別メニューの食事を希望された場合は別途料金を負担することになります。 また、市(区)町村民税非課税などの低所得者の場合、食事療養標準負担額は減額されます。この減額を受けるためには、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書を提出し、協会けんぽが発行する健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提出する必要があります。 なお、入院時の食事療養標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。 |
労災保険と健康保険(法改正25年10月1日) |
◆健康保険被保険者・被扶養者の業務上の負傷/健康保険法改正(25年10月1日) これまで、「業務外」で病気やけがをしたときは健康保険、「業務上」で病気やけがをしたときは労働者災害補償保険(労災保険)で給付を受けることとなっていました。 しかし、請負業務やインターンシップ中の病気やけがについては、「業務外の病気やけがではない」と判断していたため、健康保険からは給付が受けられず、また労災保険からも給付が行われないケースがありました。 こうしたケースを解消するため、健康保険法の一部が改正され、「労災保険から給付が行われない病気やけが」について、原則として健康保険から給付が受けられることとなりました。 改正された、健康保険法が適用されるのは、平成25年10月1日以降に発生した病気やけがに限ります。 ただし、被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合であって、その法人の役員の業務に起因する病気やけがについては、引き続き健康保険から給付を受けることはできません。 ※被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員であって、一般の従業員が従事する業務と同一である業務を遂行している場合において、その業務に起因する病気やけがについては、健康保険から給付を行います。 仕事中の病気やけがは、これまでと同様にまず労災保険に申請をします。 労災保険からの給付が認められなかった場合に、健康保険に申請することになります。 詳細は http://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?l1_1u7_n_zky |