事例1 加入期間18年の厚生年金は?

私は60歳になりますが、厚生年金加入期間が18年のみです。その他に一度も年金の保険料を支払ったことがありません。年金をもらうことはできないのでしょうか。

相談者の生年月日で確認したところ、25年の資格期間が必要です。(厚生年金だけの場合は20年の特例あり)また、男性の場合、40歳以降15年という特例がありますが、この方は40歳になるまえの18年ですので、その特例にもあてはまりません。

資格期間を満たすにはいまから7年間国民年金に任意加入するか、あと2年厚生年金に加入するか、どちらかする必要があります。これから会社につとめて厚生年金に加入するような状況ではないようですから、国民年金に任意加入するということになりそうです。

また、2年前までにさかのぼって国民年金の保険料を納めることができますから、2年前から60歳になるときまでの分、保険料をおさめ、それだけ任意加入の期間を短縮することはできます。どちらにしても、あと7年分保険料をおさめなければなりません。25年を満たしたときに受給権が発生し、老齢基礎年金と18年分の老齢厚生年金を受け取ることができます。

その後、妻の記録を合わせて確認したところ、昭和61年3月までの国民年金滞納期間の中で、妻が社会保険に加入してきた期間があったこと、また、昔の会社で厚生年金基金に加入していたことがわかりました。
よって次のようになります。

 妻が社会保険に加入していた期間は、カラ期間として、資格期間に入る。年金額には反映しないが、受給権はその分早く発生する。

厚生年金基金は請求でする。厚生年金の受給権が発生していなくても、基金から受給できるので、加入していた基金に問い合わせる。



この事例からわかったこと

@ 夫であっても、昭和61年3月31日以前に妻が社会保険に加入していれば、カラ期間となりますので、必ず確認が必要です。
A 厚生年金基金に加入していれば、基金から年金が支給されます。これも必ず確認が必要です。