事例2 国民年金の滞納期間が長い場合

58歳の男性。ずっと自営業で国民年金の保険料を支払ったことがありません。国民年金の保険料の通知がきますが、これから支払っても老後の年金はもらえないと思うのですが、どうしたらいですか

 加入歴を調べて、保険料納付済期間も免除期間もカラ期間もない場合、国民年金に任意加入できるのは高齢任意加入でも70歳までですので、これから保険料を支払っても老齢基礎年金にはつながりません。

 しかし、障害年金はどうでしょうか。、平成38年3月31日までは、初診日の前々月から1年間未納がない場合は障害基礎年金をもらうことができます。(当然、初診日・障害等級が条件をみたしていることが必要です)この方が今から保険料を納めていくと、障害の状態になったとき障害基礎年金を受給できることも考えられます。

 しかしながら、この事例の場合は、通常は老後の保障、障害時の補償がえられるような私的保険に入ったほうがよいと思われます。

この事例からわかったこと

 年金の説明をする場合は、老齢基礎年金の説明だけでは説明不足となります。障害、遺族についても可能性がある場合はきちんと説明しておくべきです。そのうえで、本人の選択にまかせましょう。
でないと、もし障害の状態になって障害基礎年金を受けられないことがはじめてわかったら、こんなことなら保険料をおさめていたほうがよかったということにもなりかねません。