事例4 外国人の妻の場合

フィリピンに妻を残して、日本で働いている男性です。会社に勤務し、健康保険、厚生年金に加入しています。フィリピンに残した妻を健康保険の扶養に入れることはできますか。


妻の収入条件があえば、健康保険の被扶養者となれます。実際妻が病院にかかった場合、その費用はいったん全額支払い、あとで請求することにより、療養費として支給されます。

年金は、国民年金の第3号被保険者となります。もしこの男性が25年間日本の会社で働いたとすると、フィリピンにいる妻には国民年金の受給権が発生し、65歳以降、日本の年金制度から年金をもらえることになるのです。

この事例からわかったこと

 国民年金への加入には国籍要件はありません。また、国民年金の第1号被保険者には、日本国内に住所のあるということが条件ですが、第3号被保険者にはそういう条件はありません。したがって、日本で一度も暮らしたことのない外国籍の妻に国民年金の受給権が発生することがあります。