私の夫は昭和17年8月5日生まれです。長い間、会社に勤めていましたが、60歳で定年退職します。再雇用制度はなく、他の会社で再就職できなければ、年金だけがたよりです。しかし、60歳から61歳までは約半分くらいの年金しかもらえません。そういう場合、老齢基礎年金の一部繰上げという制度があると聞きましたが、どんなしくみですか。 |
定額部分の支給開始年齢が段階的に引きあがられる人については、老齢基礎年金の一部を繰り上げてもらうという選択肢があります。老齢基礎年金の一部を繰り上げてもらうことで、特別支給の老齢厚生年金の定額部分も、繰上げてもらうことができます。 ただし、繰上げを選択すると、あとで取り消すことはできません。また、いったん減額された年金額は、減額されたままです。もとにもどることはありません。
ただし、雇用保険から失業給付をもらう間は、年金は支給停止となります。(繰り上げた老齢基礎年金部分は停止にはなりません。) 一般的には、雇用保険からの給付が終わってから繰上げの請求をしたほうがいいのですが、基本手当の金額など、よく計算した上で決めましょう。
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