事例10 社会保険の被扶養者になれるかどうか

私はある会社で4時間のパートとして働いています。年収は95万円。そのうち5万円は非課税の通勤手当です。それ以外に、書道教室をやっています。書道教室の収入は年に40万円。そのうち、会場代や材料費など経費が10万円かかっています。夫はサラリーマンですが、社会保険については、夫の扶養に入れるのでしょうか。毎年確定申告はしています。

社会保険の被扶養者になれるのは、年収が130万円未満です。非課税の通勤手当などもすべてふくめます。
給与収入だけなら、総支給額にあたる金額なので、わかりやすいのですが、その他に収入がある場合は、合算しなければならず、注意が必要です。
この例の場合は、給与所得と雑所得ということになります。
収入(売上)が40万円ということですが、経費を引いて考えます。すなわり、雑所得は40万円マイナス10万円で、30万円となります。 給与の95万円と30万円を合わせて、125万円。130万円以下となりますので、社会保険の被扶養者になることができます。年金は国民年金の第3号被保険者として、保険料負担をすることはありません。

この事例からわかったこと

@2種類以上の所得がある場合、合算します。

A給与の場合は総支給額となります。非課税の通勤手当も含まれます。

B雑所得や事業所得の場合は、必要経費を差し引いた金額です。