事例11 さかのぼって第3号被保険者の届出をする場合

私は半年前に21歳で結婚しました。夫はサラリーマンです。結婚前には国民年金の保険料を払ったことがありません。アルバイトだったので、厚生年金にも加入したことがありません。事情があって夫の社会保険の被扶養者になる手続きをしていませんでしたが、今から夫の社会保険に扶養家族として加入することはできますか。国民年金の第3号被保険者になれますか。また、手続きはどうすればよいのでしょうか。

手続きは夫の会社を通じてします。
健康保険は手続きしたときから加入となります。
国民年金の第3号被保険者は、2年前までさかのぼることができます。 あなたの場合は結婚した月までさかのぼって加入することになります。「遡及」といいますが、遡及の場合は年金手帳のほかに、以下の書類が必要です。

申立書、所得証明、住民票

この事例からわかったこと

@健康保険の被扶養者には手続きした日からなれる。

A国民年金の第3号被保険者には2年前までさかのぼれる。

B第3号被保険者遡及の手続きには、申立書、所得証明、住民票が必要となる。


第3号被保険者の特例届出
平成17年3月以前の第3号被保険者の未届期間がある場合は、届出により、保険料納付済期間となります、(第3号被保険者の特例届)
平成17年4月以降についても、届出が遅れたことにやむを得ない事由がある場合には、保険料納付済期間に算入されます。