事例14 第4種被保険者

厚生年金加入期間はちょうど240月(20年)です。16年会社に勤めて、その後自分で保険料を支払って、20年にしました。最近、独身のころに勤めていた会社で2年厚生年金に入っていたことを思い出しました。もらい忘れの年金だから、手続きしたら年金額は増えますか。

 退職後も自分で保険料を支払っていたというのは、第4種保険者として任意継続していたということです。昭和60年の改正で第4種被保険者の制度は廃止されましたが、昭和16年4月1日以前生まれの方など、一定の条件を満たしている人は第4種被保険者になることができました。今現在は、あらたに第4種被保険者にはなれません。
 16年厚生年金に加入し、その後任意で4年加入したこの例。思い出した期間2年分、年金が増えるかと思うとおおまちがいです。
 結局、厚生年金の加入期間は18年で、任意加入は2年しかできなかったことになります。2年分の任意加入が余分だったことになり、その分の保険料は返してくれますが、あとで見つかった2年分、過去のお給料の低い時代の期間が入ることになるので、平均標準報酬月額(お給料の平均額)がさがり、結局年金額が下がるということになってしまいます。 過去の期間を思い出しても、第4種被保険者期間のある人は注意を。せっかく手続きしても、年金が減ってしまうことになります。

この事例からわかったこと

@第4種被保険者期間のある人は、過去の厚生年金加入期間分を手続きしても、年金は減額。

Aもらい忘れ年金は、すべて年金増につながるとは限らない。