事例16 出産手当金と社会保険の被扶養者

産休に入ったのち、会社を退職しました。健康保険の出産手当金の手続きをしたいと思っています。社会保険は夫の扶養に入っています。出産手当金をもらったら、夫の扶養からはずれて、自分で健康保険・国民年金に加入しなければならないのですか。

社会保険の被扶養者になれる条件に、「年収130万円未満」という条件があります。年収には、年金や雇用保険の失業給付などもふくめます。健康保険からの傷病手当金や出産手当金も年収に入ります。

つまり、出産手当金をもらっていても、130万円未満であればよいということになります。
130万円÷360日=3611円
出産手当金の日額が3611円以下であればよいのです。
出産手当金の支給日額は、標準報酬日額3分の2となります。
退職するときの標準報酬月額が16万円の人は1日分が3,553円となり該当しますが、標準報酬月額が17万円の人は、1日分が3,780円となり、該当しません。
標準報酬月額が16万円以下であれば、出産手当金をもらい、なおかつ健康保険・年金も夫の扶養に入れることになります。

この事例からわかったこと

@社会保険の被扶養者になれる人の年収には、出産手当金もふくまれます。

A退職時の標準報酬月額が18万円以下であれば、出産手当金をもらい、なおかつ、夫の社会保険の被扶養者になれます。