事例17 60歳以降の厚生年金20年 加給年金はいつから?

60歳以降も会社に勤めています。63歳になって厚生年金加入期間が20年になりました。60歳で年金の請求をし、現在一部カットされた在職老齢年金をもらっています。扶養している妻がいますが、60歳時に厚生年金の加入期間が20年なかったので、加給年金の対象にはなりませんでした。やっと20年になったのですが、加給年金はいつからもらえるのですが。65歳に退職する予定です。

60歳時に年金の権利が発生して請求しても、そのときに加給年金の要件を満たしていないと、加給年金はプラスされません。その後、厚生年金加入20年(または中高齢の特例で15年)の要件をみたすこともあります。その場合は加給年金をもらえることになりますが、退職しないと年金額の再計算はされないので、したがって加給年金も退職するまでプラスされません。
63歳で20年になっても、在職して厚生年金に加入している限り、加給年金はプラスされません。
ただし、退職した場合は、1ヵ月過ぎると、年金額は再計算されますので、そのときには加給年金もプラスされます。
また、65歳以降在職する場合でも、65歳になれば年金額は再計算されますので、加給年金もプラスされます。
どちらにして、手続きしないともらえません。
65歳以前に退職したとき、65歳になったとき、「加給年金額加算開始事由該当届」を社会保険事務所に出します。
住民票、戸籍謄本、配偶者の(この場合は妻の)所得証明が必要です。所得証明は20年になった時点でのものではなく、請求するときのものが必要です。妻の所得が850万円以上あるときは、加給年金はもらえません。

この事例からわかったこと

@60歳以降、加給年金の要件に該当しても、加給年金を受給できるのは、退職するか、65歳になるか、どちらか早い時である。

A加給年金の手続きには、住民票、戸籍謄本、配偶者の所得証明が必要。