事例18 年金受給中の夫の母、社会保険の扶養に入れるか

昨年、90歳になった夫の母を引き取って、現在同居しています。夫の母の年金額は約100万円です。私も夫も長い間働いていたので、それぞれ老齢厚生年金をもらっています。夫は63歳で、今は年金だけの収入。国民健康保険です。私は61歳ですが、先月からまた勤めています。私の年金と収入をあわせると、夫の年金額よりかなり多くなります。私が社会保険に加入するので、夫の母を扶養に入れたいのですが、可能ですか。

被扶養者になるのは、「主として被保険者の収入で生計を維持している人」です。60歳以上の人は、年収180万円未満という条件がありますが、この場合、年金額が100万円なので、条件に該当します。夫の母を扶養に入れるのには、同居が条件になりますが、それも満たしています。
夫と妻、双方に収入がありますが、妻の収入の方が多いので、妻の扶養に入れることができます。
手続きには添付書類が必要です。母の年金額通知書のコピーが必要です。申立書も用意しておきましょう。夫の母と姓が違う場合は、住民票も必要です。

この事例の場合、妻の扶養家族にしたほうは、世帯が負担する健康保険料は少なくなります。国民健康保険は、人数によって保険料も増えるしくみですが、社会保険は、何人扶養家族がいても、保険料はかわらないからです。

この事例からわかったこと

@年金受給者を扶養に入れるのには、60歳以上の場合は、年金額が180万円未満でなければならない

A手続きには、年金額を証明できる書類が必要(コピーで可)


(注)平成20年4月より後期高齢者医療制度が実施されているので、75歳以上の人は、健康保険の扶養家族とはならず、後期高齢者医療制度の被保険者となります。