事例19 障害者の特例

59歳の男性です。60歳からは報酬比例部分の年金しかもらえません。仕事はしていますが、からだが不自由です。傷害年金というものがあるということを最近知りましたが、最初に病院にかかったのがもうずっと以前のことで、初診日の証明がどうしてもとれません。障害年金はもらえないのでしょうか。何かよい方法がありますか。

障害年金をもらうには、これら3つの要件を満たさなければなりません。

@初診日要件
A保険料納付要件
B障害等級に該当しているかどうか

初診日における医者の証明が必要です。ただ、20年も前などとなってしまうと、カルテもないし、先生もいないし…となりがちです。
しかし、初診日の証明がとれないと、障害年金はもらえません。(例外はあり)

障害年金はもらえなくても、障害者の特例に該当することがあります。障害者の特例というのは、60歳以降、報酬比例部分しかもらえない人が、障害等級3級以上に該当していれば、60歳から定額部分と報酬比例部分、両方もらえるという特例です。
これは、障害等級に該当していることが条件で、初診日証明がとれなかったり、保険料納付要件を満たさず、障害年金をもらっていない人でも対象となります。
手続きする場合、初診日の証明は必要ありません。現在の病院にかかってから、1年6ヵ月以上経過していることが必要ですが、診断書作成医療機関の初診日が確認できればよいのです。
3級の障害の状態にあるということは、医師の診断書によります。

この事例からわかったこと

@障害者の特例に該当すると、60歳から定額部分と報酬比例部分の年金を受給できる

A障害者の特例は、初診日証明が取れない、また保険料納付要件を満たさず、障害年金を受給できなかった人でも、3級以上の障害等級に該当すればよい。