事例23 失業中の夫を、妻の健康保険の扶養に入れる 

現在、私は社会保険に加入していますが、夫が失業しました。子どもふたりは、夫の健康保険の扶養家族となっていましたが、子どもふたりと夫を、私の扶養に入れることはできますか。夫は、雇用保険に加入していましたので、雇用保険からの失業給付は、もらいたいと思います。ただし、自己都合退職です。

失業した夫を健康保険の被扶養者とし、国民年金の第3号被保険者とすることはできます。子どもたちも健康保険の扶養に入れることはできます。
ただし、夫の場合は、次のことに注意しましょう。
雇用保険からの基本手当が3612円以上ある場合、健康保険の被扶養者にも国民年金の第3号被保険者にもなれません。
自己都合で退職した場合は、雇用保険の基本手当を受給するまで、3ヵ月の給付制限がつきます。その3カ月間は妻の扶養となり、基本手当を受け始めたら、扶養からはずすということはできます。
扶養からはずれた場合の、夫自身の健康保険、国民健康保険となります。退職後、妻の扶養にならず、今までの健康保険を任意継続することができますが、それは退職後20日に手続きをしなければなりません。
保険料の総額はどうなのか、確認することが重要です。3ヵ月間、任意継続の保険料を支払わなくてすんでも、その後国民健康保険に加入し、高額な保険料が請求される場合もあります。

この事例からわかったこと

@雇用保険から基本手当が1日につき3612円以上ある場合は、健康保険の被扶養者(国民年金の第3号被保険者)になることはできない。

A雇用保険の給付制限中は、健康保険の被扶養者(国民年金の第3号被保険者)になれる。