ふたりの子どもを引き取って離婚しました。会社員のである元夫から、毎月、養育費を受け取っています。(銀行口座振込) 元夫は再婚し子どもが生まれましたが、先月、事故で死亡しました。 養育費が入ってこないので、困っています。私の子どもたち(中学生と小学生)は遺族年金をもらえないのですか。 |
サラリーマンの夫が妻と子(18歳の年度末までの子)を残して死亡した場合(保険料納付要件は満たしているものとする)、遺族基礎年金、および遺族厚生年金の受給権が、妻と子に発生します。 このケースでは、再婚した妻とその子、別れた妻との間のふたりの子が受給権者となります。 生計維持関係が必要ですが、別れた妻との子には、毎月、養育費が送られていて、生計維持関係があったといえます。(銀行振込で確実に送金されていたので、生計維持関係を証明できます) しかし、「受給権が発生すること=実際に年金を受け取ること」ではなりません。実際に遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取るのは、再婚した妻となります。妻が支給を受ける場合、子は支給停止とります。 別れた妻の子にも、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生しますが、後妻が受給している限り、遺族年金を受給することはできません。(支給停止) 後妻が再婚するなどで、遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給権が失権すれば、支給停止は解除となります。 支給停止が解除されることなく、子どもが18歳の年度末に到達すれば、そこで、遺族基礎年金・遺族厚生年金の権利は「失権」します。
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