事例28 70歳以降の在職老齢年金 

平成21年5月5日で、70歳になります。70歳以降も働き続ける予定ですが、老齢厚生年金はどうなりますか。現在、老齢基礎年金とわずかな老齢厚生年金を受給しています。

厚生年金の適用事業所で使用されている70歳以上の人は、60歳台後半の在職老齢年金のしくみが適用されます。
つまり、これまで同様、在職老齢年金のしくみにより、年金がカットされるということです。 ただし、70歳以降、厚生年金保険の資格は喪失しますので、保険料は必要ありません。5月5日生まれですので、5月分の厚生年金保険料の負担はありません。
昭和12年4月1日以前生まれの人は、適用除外となっていますので、働いていて報酬があっても、全額の老齢厚生年金を受給することができます。

この事例からわかったこと

@70歳以降も、60歳台後半の在職老齢年金のしくみで調整される

A70歳以降、厚生年金保険料の負担はない。

70歳到達時には、社会保険事務所に手続きが必要です。

@厚生年金被保険者資格喪失届(健康保険は喪失しません)
A厚生年金保険70歳以上被用者該当届