事例30 永住帰国した中国残留孤児の年金 

中国残留孤児であった人が、永住帰国した場合、年金はどうなりますか。帰国後に、国民年金に加入したとしても、年金額は少なく、老後の生活は心配です。

平成20年1月より、新たな支援がスタートしています。

老齢基礎年金が満額支給されます。
対象者は、中国や樺太に残留された邦人の方で、次の要件に該当している方。
1、明治44年4月2日以後に生まれた方
2、昭和21年12月31日以前に生まれた方
昭和22年1月1日以後に生まれ、昭和21年12月31日以前に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情のあるものとして、厚生労働大臣が認める60歳以上の方を含む
3、永住帰国した日から引続き1年以上、日本に住所を有している方
4、昭和36年4月以降に初めて永住帰国した方

受付は20年1月1日より始まっています。受付期間は5年間。
平成20年1月1日現在において、帰国後1年以上経過している人は、5年間、平成20年1月1日から5年間。1年未満の人は、1年経過した日から5年間が受付期間です。

申請書は、厚生労働省中国孤児等対策室へ
電話 03-3595-2456