Q1.年金記録の確認は電話でもできますか。
電話…ねんきんダイヤルで問い合わせることができます。 |
Q2.年金手帳は会社にあります。年金手帳が必要ですか。
年金事務所に相談にいく場合は、基礎年金番号が確認できるものを持っていきましょう。年金手帳がなくても相談はできますが、本人確認のため身分証明書(免許証や健康保険証など)が必要です。 |
Q3.夫の記録確認を妻が行うことはできますか
夫婦であっても委任状が必要です。年金事務所へ代理で行くときは、必ず、委任状を持っていきましょう。委任状は、どんな形式でもかまいません。便箋に、「●●に年金記録の確認を委任します」という内容で記載し、本人が署名をし印鑑を押せば、問題ありません。 |
Q4.年金記録を確認したところ、共済組合加入期間がありません。
共済組合の加入期間については、すべてが日本年金機構に登録されているわけではありません。統合されていない期間もあります。各共済組合で確認してください。 |
Q5.昔勤務していた(厚生年金に加入していた)ことを証明するには、どのようなものが有効ですか。
給与明細、雇用保険の被保険者などあればベストですが、当時の名刺、写真など、その会社で働いていたことがわかるものなど、探してみましょう。 |
Q6.第3者委員会への審査の申し込みはどこですればよいのですか。
もよりの年金事務所が受付窓口です。 |
Q7.第3者委員会への審査の申し込みにはどのような書類が必要ですか
まず、加入記録の回答票が必要です。(年金事務所の印鑑が押されているもの) |
Q8.「消えた年金記録」救済のための第3者委員会の認定基準を教えてください。
「消えた年金記録」の快復につながる主な判断材料 |