年金記録

Q1.年金記録の確認は電話でもできますか。

電話…ねんきんダイヤルで問い合わせることができます。
インターネット…23年2月28日よりより「ねんきんネット」がスタートしました。日本年金機構のホームページから申し込み、IDとパスワードを取得します。お客様パスワードをメモしておきましょう。

Q2.年金手帳は会社にあります。年金手帳が必要ですか。

年金事務所に相談にいく場合は、基礎年金番号が確認できるものを持っていきましょう。年金手帳がなくても相談はできますが、本人確認のため身分証明書(免許証や健康保険証など)が必要です。
電話での問い合わせ、インターネットでの申し込みには、基礎年金番号が必要ですので、自分の番号は控えておきましょう。

Q3.夫の記録確認を妻が行うことはできますか

夫婦であっても委任状が必要です。年金事務所へ代理で行くときは、必ず、委任状を持っていきましょう。委任状は、どんな形式でもかまいません。便箋に、「●●に年金記録の確認を委任します」という内容で記載し、本人が署名をし印鑑を押せば、問題ありません。

Q4.年金記録を確認したところ、共済組合加入期間がありません。

共済組合の加入期間については、すべてが日本年金機構に登録されているわけではありません。統合されていない期間もあります。各共済組合で確認してください。

Q5.昔勤務していた(厚生年金に加入していた)ことを証明するには、どのようなものが有効ですか。

給与明細、雇用保険の被保険者などあればベストですが、当時の名刺、写真など、その会社で働いていたことがわかるものなど、探してみましょう。

Q6.第3者委員会への審査の申し込みはどこですればよいのですか。

もよりの年金事務所が受付窓口です。
まず、加入記録の回答票が必要です。(年金事務所の印鑑が押されているもの)それから、第3者委員会へ審査を申し込みます。
申し込みの手順は以下のとおりです。
年金記録確認第三者員会への申し込みの手順

Q7.第3者委員会への審査の申し込みにはどのような書類が必要ですか

まず、加入記録の回答票が必要です。(年金事務所の印鑑が押されているもの)
年金記録に係る確認申込書
同意書
これらの様式は次からダウンロードしてください。
http://www.soumu.go.jp/hyouka/nenkindaisansha/doc/moushitatesho.doc

できるだけ、証拠となる物を用意しておきましょう。

Q8.「消えた年金記録」救済のための第3者委員会の認定基準を教えてください。

「消えた年金記録」の快復につながる主な判断材料
国民年金の場合
・証拠となる「関連資料」
銀行口座の引き出し記録(保険料相当額)、確定申告書の控えなど税関系の資料、家計簿
・判断を助ける「周辺事情」
未納の回数が少ない、未納が短期で残りは納付済み、配偶者ら同居親族は納付、徴収関係者の証言

厚生年金の場合
・証拠となる「関連資料」
給与明細や会社の賃金台帳、健康保険・雇用保険、厚生年金基金などの加入記録
・判断を助ける「周辺事情」
会社の人事記録や雇用主の証言、会社が委託する社会保険労務士が持つ記録、ほかの従業員の記録に誤りがない