発行者 社会保険労務士 菅野美和子

知っておきたい年金のはなし



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毎月2回発行します。1日、15日頃、配信予定

タイトル:知っておきたい年金のはなし
まぐまぐマガジンID : 0000106417
発行周期 : 月2回
発行人 : 菅野美和子

年金は複雑! そう思っていませんか。年金なんて、関係ない! そう思っていませんか。
このマガジンでは、知っておきたい年金のはなしを、わかりやすくお届けします。興味のある方はもちろん、興味のない方も、とにかく購読してみてくださいね! 知らないで損することのないように。



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知っておきたい年金のはなし     創刊準備号 2003年3月 日発行

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はじめまして
「女性のための年金相談室」の菅野美和子です。

メールマガジンを発行することになりました。
年金についてもっと知りたいという方におすすめです。それから、年金なんて関係ない、どうせもらえないと思っている方にもおすすめです。年金は老後の話ではなく、実は若い人ほど考えてみてほしいことなんです。保険料を支払っていなくて、年金がもらえなくて、つらい思いをしている人がいるのも現実です。
これだけは知っておきたいという年金情報をお届けする予定です。

◆自己紹介
○○才、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして、事務所を開いています。ずっと以前からこの仕事をしたいと思っていたわけではなく、寄り道をたくさんしながら、ここまでやってきました。寄り道分、いいことがあるのかなと思っています。
人前で話すのは苦手な私でしたが、現在の仕事の中では、セミナー講師の仕事が一番好きです。
B型。乙女座。旅行とパソコンとハリー・ポッターが好き。

◆WEBページ「女性のための年金相談室」の紹介
タイプ別年金Q&Aを掲載。無料で相談できるメール相談室もあります。原稿からページの作成までひとりでしています。

http://homepage2.nifty.com/miming2/


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知っておきたい年金のはなし    第85号 2005年7月21日発行

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暑い毎日が続きますね。
7月は、今年の9月以降の社会保険料(健康保険・厚生年金の保険料)を決定する「算定基礎届」を出す月です。 保険料は全国どこでも同じしくみであるはずですが、実際には、いろいろと問題があるのですよ。

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第85号 保険者決定の不思議!
★★★ 今年の保険料はいくら? ★★★
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友子さんは子どもを保育園に預け、パートで働いています。
子どもが病気がちで思うように働けません。しかし、会社はそんな友子さんを応援してくれて、子どもが病気のときは、早帰りも認めてくれるし、保育園の実情にあわせて、ローテーション休日を組んでくれます。
「子どもはすぐに大きくなるから、なんとかなるよ」と上司は配慮してくれます。
しかし、今年になってからは、子どもの病院通いが続いて、月に20日も働けません。時給なので、給料も少なくなります。それはしかたないとしても、昨年の高い給料で社会保険料が計算されるので、ちょっと大変です。
今年の9月からの保険料は、4、5、6月を基準に見直しするということですので、今年は下がるだろうと友子さんは思っていますが、さて、保険料はどのように決定されるのでしょうか。

●4、5、6月

この3ヵ月に支払われた給料の平均で、9月からの1年間の保険料の基礎となる標準報酬月額が決定されます。これを「定時決定」といいます。
この間の残業などが多ければ保険料も高くなるしくみです。もちろん、これ以外にも、基本給に変動があった場合は見直すしくみもあります。
(詳しい話は省略します。別の機会に!)

●20日以上の月で計算

この3ヵ月の平均を計算するときに、1ヵ月20日以上働いた月を対象にします。
月給の人は、30日の月なら30日となりますが、時給や日給などで働いている場合は、実際に働いた日数が20日以上ある月を対象とします。日数が少ない月を計算にいれると、実態にあわないだろうということでしょう。
もし、3ヵ月のうち1ヵ月だけ20日未満の月があれば、その月をのぞいて、あとの2ヵ月で平均を取ります。

●パートで20日未満の人はどうなるの?

友子さんのように、パートで働いている人は、1ヵ月に働く日数も変動しますね。
20日に満たないこともあります。友子さんは3ヵ月とも20日未満でした。
3ヵ月とも20日未満の場合はどうなるのでしょうか。
実は、3ヵ月とも20日未満の場合は、「こんなふうに計算しなさい」という社会保険庁からの「通達」はありません。
実際には、各社会保険事務所で取り扱いが異なります。働いた日数が15日以上の月をもって平均を計算している場合もありますが、そうしていないこともあります。

●友子さんの保険料ははどうなるの?

A社会保険事務所では、15日以上の月で平均をとって決定。
B社会保険事務所では、原則は前の保険料のまま。1年間の賃金台帳を持ってきた場合には、1年間の実情をみて、基本的には20日以上ある月の平均をとって計算。
決まった基準がないので、バラバラです。
友子さんの保険料も社会保険事務所によって違いが出てきます。

●パートも社会保険に加入するのでしょ?

そうです。一定の条件を満たした場合は、パートタイマーという働き方であっても社会保険に加入します。社会保険に加入する条件は満たしている、しかし働く日数が20日未満になることもあるという、友子さんのようなケースも起こります。
20日未満の月を計算に入れないとなると、実態にあわないのではないでしょうか?

●保険料が少ない方がいいとは限らないけれど・・・

年金は保険料をたくさん払っている方が、増えるしくみになっています。
(正確には、標準報酬月額が高いほど年金も増えるというしくみです)
だから、保険料が少ない方がいいとは言えませんけれど・・・
しかし、給料が少なくなっているのに、いつまでも高いままの保険料というのは、今の友子さんにとっては大変です。

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厚生年金は、全国共通のしくみです。
年金額の計算方法も誰でも共通。保険料の決定も共通のはずです。
しかし、実際には、この友子さんの例のように、「保険者決定」といって、各社会保険事務所で取り扱いが異なるケースもあります。
最近はパートタイマーの社会保険加入についても、チェックが厳しくなっています。社会保険に加入しても、月に20日も働かないことは当然あります。
パートタイマーの加入を厳しくチェックするのなら、どうして、保険料の決定も同じ基準にできないのでしょうか。
反対に、同じ基準にしないと、おかしいのではないかと思います。
社会保険庁に質問してみました。
各社会保険事務所で取り扱いが違っていても、それは「通達」を出していないから、しかたのないことだという返事です。
将来の年金額につながる保険料のことなのに、各社会保険事務所で取り扱いが異なるのは変ですね。そして、こんなことはおかしいとわかっているのに、そのままにしている社会保険庁に疑問を感じます。来年からは、17日以上の月で決定するように変更となりますが、それにしても、今年の矛盾についてはそのままです。

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●発行元:すがのみわこコンサルティングオフィス
○発行人:菅野 美和子
■WEB:「女性のための年金相談室」 http://homepage2.nifty.com/miming2
□メール: miwa-ss@nifty.com