★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第8号 2003年5月21日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ こんにちは! 今回は、ご質問の多かった、「いったい私は年金もらえるの?」が話題です。いろいろ言っても、もらう権利ができなかったら、どうしようもないですものね。
…………………………………………………………………………………………… ●とにかく、25年の期間が必要です とにかく、25年! 覚えておきましょうね。老後の年金をもらうには、25年の期間が必要なのです。条件にあう期間を25年分、しっかり用意しておかねばなりません。25年の期間がないと、年金という「私の家」は建ちません。 ●そんなこと言ってもわからないよ、何が25年? まず、保険料を納めた期間。これはあたりまえですよね。国民年金でもいいし、厚生年金、共済年金でもいいのです。どの制度に加入していてもいいのです。あなたは何年納めていますか? ●免除をうけた期間もOK!
会社などに勤めている場合、年金の保険料はお給料からいやおうなく引かれますよね。だから、滞納するということはありません。しかし、国民年金は自分で納めます。だから、生活が苦しいときは、滞納してしまうことだってあります。 ●それでも25年になりません…どうしよう…
ここで力を発揮するのが、「カラ期間」。その名のとおり、中身のないからっぽな期間ですが、年金をもらえるかどうかというところでは、力になります。 ●例外もあります! とはいっても、例外があります。生年月日によっては25年なくてもいいこともありますし、また、厚生年金や共済年金に加入している人には、生年月日によっては20年の加入期間があればよいということもあります。 ●厚生年金15年で権利が発生することも! 45歳の男性。今まで国民年金の保険料は一度も払ったことがありません。今から60歳になるまで15年間、会社に勤めて厚生年金に加入したら、年金をもらう権利ができる… こんな特例もあるのです。ただし、すべての人にあてはまることではありません。生年月日で必ず確認しましょう。 ●サラリーマンの妻(夫)の期間は? 第3号被保険者期間は、実際には保険料を払っていないけれど、保険料を納めた期間となります。ただし、この第3号の制度がはじまったのは昭和61年4月からなので、それからあとの期間ですよ。 ●よかった! 25年あるから、もう年金やめてもいいね?
それは待って! 25年あれば、年金をもらう権利は発生します。 ●そうか、やはり途中でやめられないしくみですね! そのとおり、うまく考えたものですね。 ……………………………………………………………………………………………
原則どおり25年必要な人が、24年の期間しかないという場合は、1円の年金をもらうこともできません。ということは、24年分が無駄になってしまうというわけです。 |