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知っておきたい年金のはなし    第17号 2003年8月21日発行

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涼しいお盆でしたが、昨日も今日も「夏空」が広がっています。でも、もう8月もあと少し。早いですね。
お盆の間に、ホームページ「女性のための年金相談室」もリニューアルしました。9月からはじまる「高齢化社会の暮らしを考える講座」(無料)の案内も掲載しましたので、興味ある方はどうぞ!

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第17号 再び、国民年金保険料を払いたくない人へ
★★★ 保険料を払わなかったら? ★★★
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国民年金保険料を滞納している人が4割にもなったというニュース。年金制度、信頼されてないのだあと思います。
先日こんな話を聞きました。
今年の4月から804,200円の老齢基礎年金が797,000円に下がりました。確かに金額が減ることも困るけれど、それ以上に、これからどうなるのだろうという不安が大きくなったということです。
物価が下がって年金額も下がったのですが、そんなこと、わからない人だってたくさんいます。少なくなった年金額をみて、これかからもっと減らされていって、生活できなくなりはしないか、そんな不安が先に立つと言うのです。
確かにそうかもしれません。そして、それをみている若い人は、「そんなことなら、保険料払わないでおこう」と思ってしまいます。
でも、ほんとにそれでいいのでしょうか。

●夏休みのドライブ

明夫さん、5月5日の子どもの日が誕生日です。今年20歳になりました。
哲也さん、12月25日のクリスマスが誕生日です。まだ19歳です。
ふたりは高校からの同級生。今は大学生です。
お盆にドライブにいきました。明夫さんが車の免許をとったので、親の車を借りて出かけました。
ところが、途中で事故にあい、ふたりとも大きなケガをして、障害等級2級の状態になってしまいました。楽しかったドライブが暗転しました。

●ふたりの障害年金は?

ふたりとも、働くこともできないような状態です。障害等級2級にあてはまりました。では、ふたりは、障害年金をもらえるのでしょうか。こんな仕事がしたいと希望も持っていましたが、働けないとなると、生活費の保障はあるのでしょうか。

●明夫さん、国民年金の手続き、何もしていませんでした

明夫さんは5月に20歳になったので、5月から国民年金に加入です。確かに青い年金手帳は送られてきたけれど、「関係ないや」と思いました。「毎月13,300円もお金ないし、年金なんてまだ早い」と思い、保険料を払いませんでした。
「学生の間は保険料を納めるのをまってあげるよ」という、学生納付特例の手続きもしませんでした。
●明夫さんは障害基礎年金をもらえません

障害基礎年金をもらえるかどうか、いろいろ要件がありますが、「保険料をきちんとおさめていない人はだめよ」ということになっています。
「きちんと」の意味ですが、当然納めるべき期間について、3分の1以上の滞納があってはだめ、ただし、3分の1以上滞納のある人でも、障害の原因となる病気やケガで最初に病院にいく前の直近の1年間、保険料をきちんと納めていればいいよ、という特例が今のところあります。(保険料の免除や、学生の納付特例をうけていても「きちんと」の期間に入ります)
明夫さんはどれにもあてはまりません。保険料を一度も納めたことがなかったし、学生の納付特例の手続きもしていなかったからです。
●哲也さんは障害基礎年金をもらえます

哲也さんは19歳です。国民年金とはまだ関係ありませんね。20歳前に障害等級1、2級に該当した人は、20歳になったら、障害基礎年金の対象になります。(ただし、ケガの状態によっては、事故の日から1年半後に障害基礎年金の権利が発生する場合があります)

●同級生なのに、こんなに違いがあるの?

事故にあったときに、明夫さんは20歳になっていて、しかも国民年金の保険料を滞納していた、哲也さんは、国民年金には関係なかった・・・
同じ同級生でも20歳の誕生日をさかいに、違いができました。明夫さんは公的年金制度からは何も保障がありません。哲也さんは、その障害が続く限り、障害基礎年金をもらい続けることができます。1年間約80万円の年金を50年間もらい続けるとしたら、4000万円にもなります。

●おまけに

哲也さんが障害基礎年金をもらうようになると、国民年金の保険料(20歳から60歳未満)は法律上当然に免除されます。一度も国民年金の保険料を払うことなく、65歳になったときには、少ないながら老齢基礎年金額をもらう権利もできます。
ただし、老齢基礎年金と障害基礎年金は両方いっしょにもらえませんので、金額の高い障害基礎年金を選べばいいのです。
ところが、明夫さんは国民年金の保険料は、法律上当然には免除となりません。免除を受けたいと思うなら、申請します。そして認めたれたら免除となります。ここでまた何もしなければ、65歳以降の老齢基礎年金の権利も発生しないことになります。
明夫さんが満額の老齢基礎年金をもらいたければ、国民年金の保険料を払い続けなければなりません。

●質問! けがした日に保険料を納めたら?

たとえ納めても障害年金はもらえません。明夫さんの例でいくと、保険料をきちんと納めているかどうかは、事故の前日でみます。
明夫さんが滞納しているのは5、6月分です。7月分は翌月、つまり8月の末日までに納めればよいのですが、5、6月分については、すでに納期がすぎています。
この2か月分を事故にあった日にあわてて納めたとしても、障害年金に関しては、もう遅いのです。

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いつどこでどうなるか、わかりませんね。年金は老後のためだけではないのです。若い人ほど、障害年金を意識してほしいと思います。障害年金があるかないかで大きな違いです。
年金なんて関係ないやと思っている方、もう一度考えてみてくださいね。自分は絶対に明夫さんのようにならないとは言えますか。

ところで、私は「国民年金の保険料を払いましょう」キャンペーンを、社会保険庁にかわってしているのではありませんよ。
国民年金は強制加入ですが、保険料を払わないからといって罰金がくるわけではありません。だから、払わないままの人も出てきます。
払わない、払いたくないという方には、こういう危険性もわかっていただきたいと思っています。知らなかったでは、すみませんものね。
国民年金の保険料、どうしても払えない場合、そのままにしないで、免除の申請をしてみてください。学生の納付特例もきちんと利用しましょう。

※ 今日のお話は「交通事故」となっていますが、交通事故には加害者・被害者の問題もあって、保険からの保障もからんできます。しかし、それまで話に入れるとわかりにくくなりますから、公的年金以外のことについては取り上げていません。

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