★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第32号 2004年1月21日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 今日はまず、お知らせです。 55歳以上の人は、インターネットで年金見込み額の問い合わせができるようになりました。 社会保険庁のHPをみてください。 https://www2.sia.go.jp/mg000.php ただし、お返事はメールではなく、郵送です。 1月13日からこのシステムが利用できるようになりました。 55歳以上の方、利用されてみてはいかがでしょう。55歳未満の人は利用できません。 …………………………………………………………………………………………… 第32号 加給年金、年上の妻の場合 ★★★ 一度ももらえない夫もいる! ★★★ …………………………………………………………………………………………… 前回のメルマガを送ったあと、こんな相談がありました。 「やはり、私は一度ももらえない夫になるのでしょうか」 昭和35年2月生まれの男性、会社員Bさんです。厚生年金に加入しています。 その生年月日の男性は、64歳から報酬比例部分の年金(2階)をもらい、65歳になって老齢基礎年金(1階)が加わります。 配偶者加給年金は1階と手をつないでいるのでしたね。だから、配偶者加給年金はBさんが65歳からです。 ところが、Bさんの妻は年上。昭和30年2月生まれです。 ということは、どうなるのでしょうか? ●加給年金は配偶者が65歳になれば終了 妻が65歳になれば、妻自身の老齢基礎年金をもらうことができますね。(もちろん、年金をもらうだけの条件をみたしている場合です) 「自分の年金があるでしょ、では、妻へのプラスはいらないね」 そういう意味で、妻が65歳になれば、加給年金は終わりです。 ●Bさんが加給年金をもらうとき、妻はすでに70歳。 Bさんは65歳になってやっと加給年金をもらえるようになるのですが、そのとき妻は「65歳」以上。せっかく加給年金がプラスされるようになるのに、権利が発生したと当時に、終了となります。Bさんは一度も加給年金を手にすることはありません。そして、妻自身の年金にプラスされます。(振替加算) ●自分で納めたのに・・・ Bさんは言いました。 「私の手元に一度もこないというのは、あんまりではないのですか。妻が納めた保険料ではないのですよ。私が納めたものなのに・・・」 ●妻の条件 Bさんの妻は昨年会社をやめて自営業をはじめました。でも130万円も所得がないので、夫の扶養に入り、第3号被保険者となっています。 実は、Bさん夫婦は、再婚どうしで、事実婚という形式をとっています。戸籍上の妻ではないけれど、事実上の「妻」なので、Bさんの妻は第3号被保険者になれるのです。 第3号被保険者とは、サラリーマンの配偶者が、自分で保険料を納めなくても納めたことになるしくみでしたね。 ●第3号被保険者と寡婦控除 Bさんの妻には、子どもがひとりいます。だから、再婚前は、税法上は「寡婦」。しかも子どもがいるので、「特別の寡婦」の条件にあてはまっていました。「特別の寡婦」になると、所得税はその分、少なくなります。 「寡婦控除」とは、「夫がいなくて収入も少なくて子どもを扶養していて大変ですね、所得税を少なくしてあげましょう」という税法上のしくみです。 ところが、結婚しても、籍を入れない事実婚なら「寡婦」のままなのです。Bさんの妻は夫の健康保険の扶養に入り、年金は第3号被保険者になっているけれど、同時に、税法上では「寡婦控除」もうけられるのです。 法律上は何の問題もないのですが、扶養されている妻が「寡婦」だなんて、どう考えてみても矛盾がありますね。 ●Bさんの言い分 「健康保険料も介護保険料も国民年金の保険料もはらわなくていい、それだけで得しているのに、おまけに寡婦控除まで受けられるなんて!」 なんだか、Bさんは、この制度に納得できません。 でも、Bさん夫婦が法律婚を選んだら、Bさんの妻の寡婦控除はなくなるかわりに、Bさん自身が「配偶者控除」か「配偶者特別控除」の対象になるのです。 もし、妻の所得が今と同じくらいなら、Bさんの所得税は、もう少し、少なくなります。 …………………………………………………………………………………………… よく考えてみれば、加給年金を一度ももらえないということは、もらえる人と比べてみると、受け取る年金総額にずいぶん違いがでています。 加給年金は約40万円。昭和30年2月生まれのBさんの妻は振替加算を70歳からもらえるけれど、58,000円。58,000円は1月ではありませんよ、1年間の金額です。 1年間に約40万円という加給年金の金額は大きいですね。でも、いったい何年間もらえるでしょうか。年の差によっては、このBさんのように、一度ももらえないこともあるのです。ずっと年下の妻であれば、加給年金をもらえる期間も長くなります。 保険料は同じです。なんだか、やっぱり、これもすっきりしないしくみですね。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ おすすめコーナー ■□■ ★ライフサポートネット主催のセミナー★ 「これからどうなる?年金制度、そのための対策は?」 2月7(土)13:30~15:30 その後希望者には個別相談会(すべて無料です) セミナー1 これからどうなる?年金制度 講師:菅野美和子(私です) セミナー2 老後に向けた資産準備とその方法 講師:久保逸郎(FP) 年金のしくみと今後の方向性をお話します。そして、「だから、どうすればいいの?」という今後の対策をお話します。セミナー終了後には、個別相談会も実施します。事前にお申込ください。(先着順、お早めに!) 会場は 福岡市 博多南地域交流センター(サザンピア博多) 会場案内はこちら http://www.geocities.co.jp/Playtown-Yoyo/1699/sazan.html お申込はこちら ikubo@msg.biglobe.ne.jp (久保) ★(株)ヒューマンエナジー研究所「モンタン」2月号 1/25発売★ 「Money Essay」今回は私が登場します。 |