★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第45号 2004年6月1日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ ある会社に社会保険事務所から問い合わせの文書が届きました。 「○○さんがそちらに勤めていると言っていますけれど、ほんとに勤めていますか。厚生年金に加入していないけれど、ほんとは、加入しなければならない人ではないですか」 社会保険事務所からの文書に、こんなふうに書いてあったわけではないですよ。 難しい文書をかんたんにすると、こういうことだったのです。 詳しい説明ははぶきますが、しっかり、チェックが入っているのです。 厚生年金に加入しなければならない人が、ほんとに加入しているかどうか、保険料を払いたくないからといって、ごまかしていないかどうか。 今回のケースは、短時間のパートタイマーだったので、「該当しません」とお返事してすんだのですが、チェックはきびしいものだと思いました。 未納問題、ますます、「知らなかった」ですむことではないと思います。 今回は、お話を少し前にもどして、遺族年金のお話をしましょう。 …………………………………………………………………………………………… 第45号 遺族年金、もらえる?もらえない? ★★★ いっしょにくらしていた証拠 ★★★ …………………………………………………………………………………………… 圭子さんは、40歳。中学生の娘、美鈴ちゃんとふたりぐらしです。 実は、夫が8年前に行方不明となりました。圭子さんは多くを語りたくはありませんが、借金の問題など、お金のトラブルがありました。 美鈴ちゃんは、生まれた時から障害をもっていて、圭子さんが介護しています。その介護のため、圭子さんは働けず、出産後は、ずっと専業主婦でした。 夫の行方不明には困りました。夫は会社員だったのですが、行方不明になる直前に、圭子さんには黙って、退職届を出していました。 圭子さんは夫を探しました。しかし、行方はわかりません。 圭子さんはたちまち、生活に困りました。 結局、家賃の安いアパートに移り、親の援助もうけ、1年後には、児童扶養手当をもらえるようになり、また圭子さん自身も、仕事をするようになりました。 今、美鈴ちゃんはお迎えのバスで登下校していますが、下校してからあとのお世話は、「障害者支援費制度」を利用して、ヘルパーさんにきてもらっています。 若いヘルパーさんがおねえさんのような人なので、美鈴ちゃんもすっかり仲良しになり、圭子さんも少しはらくになりました。 そういう暮らしが続いていたとき、ある人から、夫の死亡を教えられました。行方不明だった夫は、2ヵ月前に、事故で亡くなっていたのです。 圭子さんは思いました。今も苦しいくらし、せめて、遺族年金をもらえないのでしょうか。 ●年金はどうなっていたのでしょう? 圭子さんの夫は、死亡当時、会社員ではありませんでした。8年の間、どうして暮らしていたか、圭子さんにもよくわかりませんが、厚生年金加入ではなく、国民年金の保険料も払っていないことがわかりました。 ●滞納中に死亡したら、どうなるの? 圭子さんの夫が、当然納めるべき期間の3分の2以上、保険料を納めていたかどうかということがポイントです。死亡当時は夫は43歳。20歳から38歳までは厚生年金加入。 3分の2以上の期間は保険料を納めていたので、遺族年金の条件、まず、ひとつはクリアーです。 ●遺族年金は2階分もらえるの? 残念ながら、1階だけ。遺族基礎年金だけです。国民年金期間における事故による死亡ですからね。国民年金に入っていないとはいっても、それは本人の自覚がないだけで、20歳から60歳の人は、みんな国民年金に入っているのです。 ●誰がもらえるの? 遺族基礎年金は、子のある妻か、子が対象になります。つまり、圭子さんと美鈴ちゃん。妻も子もいるときは、妻が優先されます。この場合は、圭子さんです。 ●よかった、もらえるのですね ところが、そうはいきません。 遺族年金をもらう条件には、「生計維持」と言う条件があります。 つまり、「亡なくなった人の援助を受けて生活していましたよ」という証明が必要なわけです。 ●どうして証明するの? 年金の請求手続きに必要なものは、戸籍謄本と住民票。戸籍謄本で、妻であるとか、子どもであるとかを確認します。そして、住民票が同じなら、「いっしょに暮らしていたよ」と認められるわけです。 ●住民票は別でした 圭子さんは、離婚したわけではありません。戸籍上、夫婦のままです。ただし、住民票は別でした。安い家賃の家に移るために、住民票を移しました。また、児童扶養手当は、夫と住民票が同じであれば、もらえません。 ●証拠がないよ 圭子さんは実際に夫に扶養されていたわけではありません。確かに、夫が出て行くまでは、扶養されている妻でした。しかし、夫が出ていってからは、夫の援助はまったく受けていません。ほんとは、援助が必要だったのに、不可能になってしまったのです。 どんな事情があったにしても、遺族年金の請求に必要な「生計維持」の実体がないし、証拠もありません。 ●遺族年金はもらえないの? もらえる、もらえないの判断は社会保険庁です。個々のケースによって違ってきますので、絶対にもらえないとはいえませんが、「生計維持」を証明しない限り、もらえません。 圭子さんは、生活費を受け取っていたわけではないので、法律上の妻であるからといっても、それだけではもらえません。 ●もし、夫が仕送りしてくれていたら? 住民票が別になっていても、夫が援助していればいいのです。しかし、そのときは、証拠をしっかり残しておく必要があります。 銀行への振り込みなどですね。他人の証言だけでは、むずかしいことが多いです。 ●住民票がいっしょになっていたら? もし、行方不明になっても夫と住民票がいっしょだったら、どうなっていたでしょう。 実体がなくても、書類がそろっていたら、ほんとはもらえない遺族年金が支給されたかもしれません。 …………………………………………………………………………………………… 圭子さんとは反対に、事情があって形式上は離婚し住民票も別にしているが、同居しているという場合、その夫が死亡したら、簡単に遺族年金はもらえません。これはまた、同居しているという証拠が必要です。ほんとは一緒に住んで、生活費ももらっていたのに、遺族年金をもらえないということもあります。 ふつうは、夫婦がいっしょに暮らしているという証拠を取っておこうなんて、あまり考えませんね。 戸籍もいっしょ、住民票もいっしょであれば、なんら証拠をとっておく必要はありませんが、そうではない場合は、「いっしょにくらしていた証拠」がいるのです。 圭子さんのケースはどう考えたらよいのか、むずかしいです。生計維持ではないから年金はもらえない、しかし、ほんとは、夫に扶養されているはずだったのに… 扶養されているはずの妻や子が、扶養されていなければ、どんなに困っていても、遺族年金はもらえません。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ おすすめコーナー ■□■ 福岡市城南市民センター 城南市民カレッジ 生活コース 10:00〜12:00 6/3 食と自然環境を考える 7/1 年金のはなしT 7/22 年金のはなしU 9/16 健康とくすりのいろいろ 10/21 選択コース発表会 10/28 自分できめる さよならのかたち 年金のはなしを菅野美和子が担当します。 お問い合わせは、城南市民センター092-862-2141 |