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知っておきたい年金のはなし    第50号 2004年7月21日発行

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やっぱり・・・という感じです。
厚生労働省は、職務以外で、年金の個人情報を閲覧していたとして、職員の処分をおこないました。
最終的には500人以上が処分を受けるという見込みです。
勝手に個人の年金情報をみるだけではなく、外部へ流していたのでしょうか・・・
どうして、女優の江角さんが未納だとわかったのか、国会議員が未納だとわかったのか、おかしいと思っていました。
普通は、本人が年金手帳を持って行かないと、教えてくれません。代理人がいくときも、必ず、委任状と年金手帳が必要です。まったく関係ない他人が、勝手に年金情報を取り出すことはできません。
自分の年金加入歴を調べてみるのは大切です。思わぬところで、未納になっているかもしれませんし、正しく、情報が入っていないかもしれません。
加入期間ががあやふやな人は、一度調べてみませんか。
今回は、第3号被保険者の届出忘れで、国民年金が滞納となってしまった優子さんのお話です。

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第50号 サラリーマンの妻はお得?
★★★ もう一度助けてあげる! ★★★
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優子さんはパートで働く、サラリーマンの妻です。1日、4時間、週に5日の仕事です。ずっと夫の扶養に入っています。
昭和61年4月、第3号被保険者のしくみができたときもサラリーマンの妻だったので、手続きしました。
それから数年後、夫の会社が倒産して、夫は失業。幸いにもすぐに次の仕事がみつかり、今も夫は元気に働いています。
夫が再就職したとき、優子さんは、第3号被保険者の手続きをしませんでした。一度したから、もうそれでいいと思っていたのです。ところが、3年後に、それまでの期間、国民年金の滞納期間になっていることがわかりました。あわてて、第3号被保険者の手続きしました。しかし、さかのぼることができたのは、2年だけ。1年は国民年金の滞納期間となってしまいました。
これは、どうにか、ならないのでしょうか。

●手続きしないと第3号被保険者にはなれません

「私はサラリーマンの妻ですよ」と言っても、言っているだけではだめですよ。きちんと手続きしないと、第3号被保険者にはなれません。
第3号被保険者とは、自分で保険料を払わないけれど、払ったことにしてくれる、お得なしくみ。

●手続きは自分でするの?

夫の会社を通じてします。
「被扶養者異動届」という用紙があるので、それにサインして、印鑑をおしてくださいね。自分の年金手帳もいっしょに出しましょう。もし、年金手帳を紛失していれば、再発行できますよ。
今では、第3号被保険者の手続きは、自分でする必要はありません。
しかし、会社が手続きするようになったのは、平成14年4月から。それまでは、自分で市町村役場の国民年金課に行く必要がありました。

●それでは、忘れる人もいるわけですね

よくわからずに、手続きしない人も多かったです。
それどころか、第3号被保険者のしくみがわからなくて、「お金取られるかもしれない、やめておこう」なんて思う人もいました。

●あとで手続できないの?

第3号被保険者の届出をさかのぼれるのは、2年間。2年以上たって、忘れていたと気がついても、2年間しかさかのぼれません。

●特別に助けるしくみ

「特例届出」といって、普通は2年間しかさかのぼれないけれど、もっとさかのぼって助けてあげるというと特例が、過去にありました、それは平成7年4月から平成9年3月まで。たとえば、昭和61年4月の制度のスタート時から、ずっと届出をしていなくても、その期間に届出をすれば、最初から第3号被保険者として認めてあげるよという、大変有利な特例でした。でも、それは、平成9年3月末でおしまい。そのあとは通常どおり、2年です。
●なぜ、特例があったの?

忘れている人がたくさんいたからでしょうね。
そして、特例で助けられた人もたくさんいました。

●2004年度年金制度改革でふたたび!

その特例届出が、今回の年金制度改革で再登場しました。
もう一度、救済期間をもうけようというものです。

●優子さんは救われる?

優子さんのように、届出を忘れて滞納期間になっている人が、今回の制度改革で救われることになります。

●じゃあ、今すぐに手続きにいったほうがいいの?

この制度の実施は2005年4月からです。
今はまだ手続きできません。(現在は通常どおり、さかのぼれるのは過去2年間のみ)
手続きの方法などについては、今後くわしいことが出されるでしょう。
優子さんのように届出もれしている人は、絶対に見逃せません。
だって、年金の保険料を払っていないのに、払ったことになるのですから。
その結果、老齢基礎年金も増えるのですから。

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優子さんのように届出忘れで滞納期間となっている人はどのくらいいるのでしょうか。
確かに、この機会に、きちんと手続きしたいですね。
そのためにも、自分の年金歴がどのようになっているか、調べてみる必要はあります。
しかし、サラリーマンの妻だけが、優遇されているようにもみえますね。
前回も救済期間を設けたのに、今回も救済期間を作って、届出忘れを助けてあげよう、その分、年金を増やしてあげようというのですから。
もっと、他に困っている人を助けてあげるしくみはできないのでしょうか。
どうして、第3号被保険者だけ?
第3号被保険者とは、サラリーマンの妻とは限りません。サラリーマンの夫でもいいので、念のため!

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