★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

知っておきたい年金のはなし    第65号 2004年12月21日発行

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

今年最後のメルマガです。
1年間ご愛読、ありがとうございました。
不手際もありましたが、月に3回、1年間続けることができました。
メルマガを本にすることもできて、私には、思い出の多い年になりました。
まぐまぐの「殿堂入り」も、もうすぐです。
来年も、わかりやすくて、役に立つメルマガを続けたいと思います。
お正月にはHPの大更新をする予定ですので、また、ご覧ください。

……………………………………………………………………………………………
第65号 年金は手続きしないともらえません
★★★ 手続きはどうするの? ★★★
……………………………………………………………………………………………

逸子さんのお母さんは、もうすぐ60歳。
「年金をもらうためには、どこへ、どうしたらいいのだろうね」
とお母さんが逸子さんに聞きました。FPの勉強をしている逸子さんは、厚生年金加入期間のあるお母さんに、「60歳から年金をもらえるよ」といろいろ教えてあげたのです。
お母さんは65歳からしかもらえないと思っていたので、とてもうれしくなりました。逸子さんをたよりにしての質問です。
勉強中の逸子さん、すぐにはわからなかったので、テキストを開いてみました。
年金請求の窓口は、最後に加入していたのが国民年金の場合、「住所地の社会保険事務所」と書いてあります。
逸子さんの場合、「住所地の社会保険事務所」はバスや電車で行くのには、ちょっと不便なところにあります。
ほんとにそこでないと手続きできないのでしょうか。

●手続き窓口はどこ?

逸子さんのお母さんは、会社に勤めていた期間が3年、あとは、ずっとサラリーマンの妻です。現在もサラリーマンの妻(第3号被保険者)ですが、厚生年金に加入していたことのある人の、老後の年金の手続き先は、社会保険事務所です。

●サラリーマンの妻も

サラリーマンの妻で、国民年金にしか加入していない人も、手続き先は社会保険事務所です。
とにかく、第3号被保険者期間のある人は、社会保険事務所です。
●どこの社会保険事務所?

最後に加入していた制度によって、手続き先の社会保険事務所は決まりますが、実は、他のところでも受け付けてもらえます。「そこでないとだめ!」ということはありません。
年金相談センターでも、同じように手続きできます。
年金相談センターは→  http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/nenkin/

●年金は手続きしないともらえません

あたりまえのことですが、けっこう誤解が多いのです。60歳になったら、お知らせがきて、自動的に受け取れるようになると思っておられる方も多いです。
年金をもらい始める年齢になっても、黙っていては、年金をもらえません。
「裁定請求」という手続きをします。

●手続きは簡単?

「裁定請求」なんていうと、なんだかとても難しいように思えますが、年金への加入期間を正しく把握して、社会保険庁の記録と合っていれば、手続きそのものは難しいものではありません。
何度も行ったり来たりしなくていいように、必要書類をそろえてから行きましょう。

●必要な書類は?

住民票(世帯全員、続柄の入っているもの)、戸籍謄本、年金手帳(夫婦)、配偶者が年金を受給している場合は、その年金証書も必要です。
加給年金の対象になる場合は、配偶者の所得証明が必要になりますので、あらかじめ、どの年度の証明を持っていけばよいのか、確認しましょう。
所得証明は、住民票のある市区町村役場で、発行してもらえます。収入ゼロの人は、「非課税証明」です。

●いつになったら手続きできるの?

誕生日の前日からです。1月1日が誕生日の人は、12月31日からできることになりますが、役所が休みなので、実際に手続きできるのは、1月4日になりますね。

●すぐに手続きに行けるように用意しておくといいですか

本籍地が遠いので、あらかじめ、戸籍謄本を取り寄せておこうと、とても準備のいい方もいますが、年金では、ちょっと待って!
誕生日の前日以降に発行されたものが必要です。
誕生日が来る前に、早くから戸籍謄本などを取ると、また、取り直しになります。

●娘がかわりに手続きに行ってもいいの?

本人以外の人が行くときは、たとえ夫婦や親子であっても、委任状が必要です。
できるだけ、本人が行きましょう。
年金の加入期間の確認など、本人にしかわからないこともあります。
一度だけの手続きですから、自分でするのが一番です!
逸子さんの場合は、お母さんに付き添っていっしょに行ってあげるといいですね。

……………………………………………………………………………………………
こんなことを社会保険労務士である私が言うのは、おかしいかもしれませんが、年金の手続きは、一部の複雑なものを除いて、自分で手続きすることをおすすめします。障害年金や遺族年金には、専門家に依頼したほうがいいケースがあります。特に障害年金の手続きは、書類の書き方が大切です。
しかし、老後の年金は、基本的には自分でできる手続きです。(もちろん、複雑なものもあるでしょう)
ただし、どちらにしても、専門家による年金相談は、一度はきちんと受けておきたいものです。手続きは難しくないけれど、もらうときに、請求し忘れや勘違いで損をすると困るので、自分の場合はどうなのか、相談を受けて確認しましょう。
年金は誰でも同じではありません。お隣りの方とは違うのですよ。知らないで損をしないように、専門家の知恵を借りてくださいね。
「女性のための年金相談室」ではメールによる無料相談も受け付けていますので、HPの案内をご覧になったうえ、ご利用ください。

……………………………………………………………………………………………
■□■ おすすめコーナー ■□■  
●おすすめメルガマ
なるほどスクープ!『社会保障ニュース』
 社労士や福祉系資格を目指す方に、社会保障に関する最新情報をお届け!
多忙で新聞を読む時間がない、スクラップ作りが面倒という方に大変便利!
年金制度改革・医療保険改革・介護保険改革など資格受験生だけでなくても
一般生活に大きく関わる社会保障制度は、今大きく変わりつつあります。
だからこそ、日々のニュースに注目してみませんか? 相互紹介募集中!!
発行:木・日  登録↓
http://www.mag2.com/m/0000116789.htm

●介護・年金相談(無料)
地域限定情報になりますが、福岡県高齢者福祉生協のヘルパーステーションぬくもりが主催している相談会が来年1月〜3月、月2回開催されます。
相談は無料。介護や年金の専門家がご相談に応じます。(私が年金担当です)
福岡県粕屋郡志免町 福岡東サティ店内にて 
1月13日、20日 10時から14時まで
問い合わせは  http://www1.sphere.ne.jp/fukushiseikyou/index.html

……………………………………………………………………………………………
女性に贈るみわ子さんの年金絵本 「年金、もっと知りたいな。」
全国の書店で好評発売中! 
ネット書店も便利です。送料無料で利用できるものもありますので、ご利用ください。
詳しくはこちらから → http://homepage2.nifty.com/miming2