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知っておきたい年金のはなし    第72号 2005年3月11日発行

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4月から健康保険証の即時交付ができなくなるという社会保険事務所の案内に、困ったなあと思っているひとりです。
現在、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合、手続き書類を社会保険事務所へ持っていくと、よほど混みあっていなければ、その場ですぐに健康保険証が発行されます。
いつ病気するかわからないので、健康保険証は早くほしいですね。特に子どものいる人は、そうですね。 ところが、4月以降は、1週間ほど待つことになります。
即時発行はしない、手続き後、約1週間ほどで郵送するというシステムに変わるそうです。(全国的には把握していませんが、福岡の社会保険事務所ではこのようになります。)
社会保険事務所の「改革」が進んでいるのでしょうか。一層のサ−ビスを目指しますと、書いてありますが…
ところで、今回は、4月から始まる「特別障害給付金」についてお話ししましょう。

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第72号 特別障害給付金
★★★ 該当する人はいませんか? ★★★
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幸子さんは現在車椅子での生活です。
30歳のころ、階段から落ちるという思いがけない事故がもとで、車椅子での生活になってしまいました。 サラリーマンの夫と、幼い子ども2人がいました。
それからは、とても大変な生活でした。
しかし、家族の協力もあり、近所の人たちも力になってくれて、なんとか生活してきました。成長した子どもたちは、幸子さんの力となっています。
幸子さんも、不自由な身体に負けず、明るく生活してきました。
しかし、そんな幸子さんは、障害年金をもらっていません。
ケガをした当時はサラリーマンの妻で、国民年金は任意加入の時代でした。
結婚するまでは厚生年金に加入していましたが、結婚後は、国民年金に任意加入していませんでした。
だから、障害等級に該当するような障害の状態になっても、障害基礎年金はもらえませんでした。
幸子さんは、17年4月からはじまる特別障害給付金の記事を新聞で読んで、私に当てはまるのかしらと思いました。

●特別障害給付金とは?

国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより、障害基礎年金などをもらえなかった人が対象です。
福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

●どんな人が対象?

平成3年3月以前に国民年金に任意加入していなかった学生。裁判になってましたね。任意加入の学生時代に事故にあって、障害年金をもらえないというケースです。
それから、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった、いわゆるサラリーマンの妻です。(夫でも可。配偶者ということです)
幸子さんのようなケースです。

●初診日の確認を

任意加入期間中に初診日がなければなりません。滞納期間中ではだめですよ。

●障害の等級は1、2級に該当すること

65歳に達する前日までに1,2級の障害等級に該当する人です。年金の障害等級と、身体障害者手帳の障害等級は異なりますので、注意してください。

●金額は?

1級の場合は、月額5万円。2級の場合は、月額4万円。
所得によっては制限されることがあり、他の年金や手当を受けている場合は、調整されるので、詳しいことは、社会保険事務所などで相談してくださいね。

●手続きはどこで?

住所地の市区町村役場です。 ●いつから手続きできるの?

17年4月1日からです。
4月に請求した場合は、5月分から支給されます。
請求した翌月分からの支給になるので、該当する方は、4月中に手続きに行ってください。
過去の書類をそろえるには時間がかかるなどという場合も、事情を伝えましょう。とにかく、4月中に請求してください。

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幸子さんの場合も、特別障害給付金に該当するようです。
診断書などいろいろな書類を提出してからの認定となりますが、幸子さんも請求してみることにしました。
幸子さんが老齢基礎年金をもらうまで、給付金をもらえるとたすかるなあと思いました。
手続きなどについて、詳しいことは、担当窓口に問い合わせてください。
4月から始まる新しい制度ですので、私も、細かいところまでわかりません。
該当するかどうか、また、添付書類については、社会保険事務所などで確認してください。

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