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知っておきたい年金のはなし    第79号 2005年5月21日発行

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年金相談をしていると、とてもつらい相談があります。
年金が少ないと言いながらも、長生きして年金をもらおうということならいいのですが、こんな相談は一番つらいです。

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第79号 遺族年金につながらない
★★★ それでも保険料を払うの? ★★★
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多美子さんは、突然のことに言葉もありませんでした。
57歳の夫が、ガンを宣告されたのです。とても元気な夫でした。一生懸命仕事をしていました。
最近調子が悪いと思って病院で検査をすると、ガンだとわかりました。しかし、時はすでに遅く、数ヵ月の余命を宣告されました。
現在夫は入院中です。自営業だったので、夫が働けないと収入がありません。収入はなくなり、しかも医療費は高く、これまでの蓄えや保険でなんとか生活していますが、苦しいです。
子どもたちはすでに独立していますが、子どもたちにも親を援助できるだけの収入はありません。
多美子さんは思いました。夫が死亡したら、遺族年金はあるのかしら、国民年金の納付書が来たけれど、今から国民年金を払って、年金につながるのかしら、払う意味があるの? 
納付書を前に、どうしたらいいのかと思っています。

●遺族年金はもらえるの?

多美子さんの夫は、大学卒業後厚生年金に12年加入してその後自営業をはじめました。ずっと国民年金の保険料を払っています。23年間です。
すでに老齢基礎年金の受給資格を満たしているので、多美子さんは遺族厚生年金をもらえます。

●遺族厚生年金をもらえる人

在職中の死亡は該当しますが、退職後であっても、多美子さんの夫のように、老齢基礎年金の受給資格を満たしている場合は、遺族厚生年金をもらえます。

●いくらぐらいもらえるの?

厚生年金に加入していた12年分で計算されます。
本来夫がもらえる2階の年金(報酬比例部分)の4分の3です。それだけです。
多美子さんの場合は、40歳以上の妻にプラスされる中高齢寡婦加算(約60万円)はありません。
12年しか厚生年金の加入期間がないからです。

●遺族基礎年金はないよね!

ありません。多美子さんの子どもは20歳をすぎているからです。

●それでは金額は少ないね

そうです。夫が会社員だったときの給与(標準報酬月額)の平均で年金は計算されますが、ずっと昔の給与、少ないですね。

●他には何かないの?

死亡一時金があります。
現在国民年金の納付済み期間が23年なので、17万円です。たったこれだけです。

●これから国民年金の保険料を払う意味があるの?

遺族年金を考えると、これから保険料を払っても、金額増にはつながりません。
●滞納したら遺族厚生年金はもらえない?

今から滞納したとしても、すでに遺族年金をもらう条件は満たしていますので、もらえなくなるということはありません。

●これから保険料を払う意味がないよ!

保険料を払っても何も増えないのですからね。

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ただし、こういうことは考えられます。
多美子さんの夫はあと数ヵ月といわれていますが、それ以上、生き抜いた場合です。
「良くなって長生きするかもしれないし、病気のままだとしても障害年金としてもらえることもありますよ」
と多美子さんにお話ししたら、
「あと少しと言われているのです。ガンなのです」
と多美子さんはうつむかれました。
多美子さんも希望を持ちたいでしょう。でも。今の多美子さんは希望が持てません。

しかし、こうなっても、払わなくていいとは言えないのが、現在の年金のしくみです。強制加入なのですから。
本人が病気、そして収入もない状態、それでも国民年金の請求はくるので、とりあえず免除の申請をおすすめしました。

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