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知っておきたい年金のはなし    第80号 2005年6月1日発行

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少し前のことですが、某週刊誌に年金特集がありました。
「離婚は2008年まで待ったほうがお得!」という内容。2008年まで待てば、自動的に年金が分割されると読み取れる内容でした。
これは危険! 間違っていますね。
自動的に分割されるのは、第3号被保険者期間であって、しかも、2008年4月以降の第3号被保険者期間です。
それまでに長い結婚期間のある人は、その期間を自動的に分割されるわけではありません。
夫の合意が得られなければ、裁判所の決定が必要なのですよ。
でも、週刊誌でこのような誤解をしているということは、怖いですね。

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第80号 離婚時の年金分割
★★★ すぐに夫の年金もらえるの? ★★★
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桃子さんは56歳。夫は58歳。残念ながら仲の良い夫婦ではありません。
大きな会社の役員を続けてきた夫は、確かに仕事のできる人でしたが、桃子さんの不満は大きく、うまくいっていない夫婦です。
そんな夫に、付き合っている女性がいるとわかって、桃子さんは、激怒しました。
絶対に許せません。
でも、ここで別れたら、年金分割できないので、07年まで待とうと思っています。
夫は60歳になると年金をもらえます。夫の年金額も調べてあります。60歳からもらえる年金は約120万円(報酬比例部分)
その半分なら60万円。あと2年待って60万円の年金がもらえるのなら、もう少しがまんしようと桃子さんは思いました。
でも、これは大きな勘違いです。

●2007年より離婚の年金分割

2007年4月以降の離婚からは年金を分割できるようになります。
ですから、このしくみを利用しようと思えば、桃子さんは再来年まで待つ必要があります。

●まず最初の勘違い!

分割される年金は、夫の年金120万円の半分とはなりません。
結婚期間は? 分割される年金は結婚期間分だけです。
桃子さんが結婚したのは、夫30歳、桃子さん28歳のときでした。
夫は22歳から厚生年金に加入していますが、22歳から30歳までの独身期間は、分割の対象にはなりません。

●もっと少なくなるの?

そういうことです。それに「最大で」2分の1。「必ず」2分の1ではありません。
もっと分割割合が少なくなる可能性もありますね。

●もうひとつの勘違い

桃子さんは夫が60歳になって年金をもらえるようになれば、そのときから分割された年金を桃子さん自身が受け取れると思っていますが、そうではありません。
2年後、桃子さんはまだ58歳。桃子さんも過去にOL時代があり、老齢厚生年金をもらえますが、そのスタートは60歳。
58歳で年金分割しても、自分の年金がスタートしない限り、分割された年金はもらえません。

●では、分割してもすぐにもらえないということ?

そのとおり。桃子さんの場合は、60歳になってはじめて、分割された年金が加算されます。
●それまでは夫は全部もらえるの?

それも違います。
120万円の年金のうち、計算してみると、分割する年金が50万円になったとしますね。この場合、夫がもらえる年金は70万円になります。
妻がまだもらっていないという場合でも、夫の年金は減額されます。

●妻がもらっていない間、その50万円はどこに行くの?

国の年金財政の中にあるということになります。夫も妻ももらえません。

●そんなの、おかしいよ

たとえ、離婚時の年金分割が成立しても、妻が自分の年金を受け取れるようにならないと、もらえないしくみです。

●もし妻に、自分自身の年金の権利ができなかったら?

年金をもらうのに必要な25年の年数に足りないなど、自分の年金をもらえなかったら、いつまでもたっても、分割された年金はもらえません。
年金分割した意味がなくなります。
「自分の年金をもらう権利ができる」というのが、分割された年金をもらう条件です。

●年金分割、期待できるかなあ?

夫の年金半分をすぐにもらえると思って計画を立てたら、大間違いです。
桃子さんもそうですが。

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最初に考えていたほど多くないのが、年金分割。
それだけで暮らしていけるほど、多くはありません。
ないよりはあるほうがいいに決まっていますが、それだけに頼らす、計画をたてておくことが必要ですね。
自分に必要なお金は自分で用意しておく、これが一番でしょう。
それにしても、国は損をしないしくみです。

離婚の年金分割がスタートするまで、あと2年足らず。これかから、政省令が出されます。
今後決定されたり、変更されたりすることもあるでしょうから、注意してください。

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