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知っておきたい年金のはなし    第84号 2005年7月11日発行

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「冬のソナタ」以来、すっかり韓国ドラマにはまっています。
今は、毎週土曜日、「オールイン」を楽しみにみています。ドラマの展開がおもしろいと思います。
大変なお金持ちも登場します。
お金があれば、年金なんて、別になくてもいいのだろうなと思いながら、みています。
ただ、お金はいつまでもあるとは限りませんけれど。
収入がなくなってしまうと、年金がたよりです。しかし、残念ながら、今の日本では、国の年金だけでは、生活していけないと思います。とても食べていけない金額ですし、若い人にはもっと深刻な問題です。しっかり上乗せを考えておきたいものです。そう、お金のあるときに!

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第84号 65歳で変わる!
★★★ 同じ1階でも違いがある ★★★
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信子さんは来月60歳。
1歳年上の夫はすでに年金をもらっていますが、2階の年金(報酬比例部分)だけです。
女性は男性よりも有利なしくみになっていて、信子さんの世代は、60歳から1階と2階の年金をもらえます。
残念ながら、それ以外に国民年金の保険料を納めていません。
60歳から1階と2階の年金がもらえるということはわかりますが、年金額はどのようなしくみになっているのでしょうか。

●2階はずっと同じ

物価の変動などの影響はありますが、基本的に、2階の年金額はずっと同じだと考えてください。
信子さんの2階の年金(報酬比例部分)は15年で計算されます。改定率などの影響は受けますが、65歳をすぎても計算式は同じです。信子さんは60歳以降、厚生年金に加入する予定はありませんので、これ以上は増えません。(加入期間に増による年金増はないという意味です)
同じ大きさの2階に住み続けるわけですね。

●1階の造りが違う

同じ1階といっても、65歳前と65歳以降では家の造り(計算式)が違うのです。



●5歳までは「定額部分」

65歳以前は、定額部分の計算式で1階の年金を計算します。
算式を使用することになっています。変わったけれど、変わっていないという変なことになっています。 ●65歳以降は老齢基礎年金

65歳以降は、老齢基礎年金となって、満額が794,500円。40年(480月)のうち何ヶ月保険料を納めていたか(免除を受けていたか)で年金額を計算します。

計算式そのものが違うのです。

●信子さんの具体的な年金は?

60歳になるまでの1階の年金は、厚生年金に加入した15年分で計算します。そして、65歳以降は、国民年金に加入した15年がプラスされるというしくみです。
つまり、同じ1階だといっても65歳までは15年分で計算、65歳以降は30年分になるということです。

●1階が広くなる!

信子さんの場合は、65歳で1階が広がります。増築ですね!
65歳までは1階があるといっても、厚生年金に加入した分だけ。狭い部屋ですね。

●計算式が違えば答も違う?

定額部分の計算と老齢基礎年金の計算では、答が違います。今年60歳になる信子さん世代の人は、同じ年数であっても、定額部分の計算式で計算するが、老齢基礎年金の計算よりも、年金額が大きくなります。
ふたつの計算式のその差額は「経過的加算」といって、65歳以降の年金にプラスされます。
そうですよね、計算式がかわって、年金額が減額されるのはおかしいと、差額を保障するしくみになっています。
●待てば増える?

信子さんが60歳からもらえる年金を手続きしないで、65歳まで待てば、年金は増えるでしょうか。
これは増えません。
当然もらえる年金を待っても、割増しはつきません。
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時々、質問されます。定額部分と老齢基礎年金は同じ一階でありながら、どう違うのですかと。
ずっと厚生年金という場合はわかりやすいですが、国民年金と厚生年金、両方の加入期間がある場合は、65歳をさかいに、どのように年金額がかわるのか、同じ1階なのに、どこが違うのか、わかりにくいと思います。
65歳までは、あくまでも、厚生年金に加入した期間分です。信子さんの場合は15年での計算です。
厚生年金に加入し、それ以外に、第1号や第3号として国民年金にも加入した期間のある人は、65歳で1階の増築があるというイメージですね。


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