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知っておきたい年金のはなし    第88号 2005年8月11日発行

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まずは、本のご紹介です。
鏡味義房さんの「社内起業完全マニュアル」が出版されました。
http://www.h4.dion.ne.jp/~nova/hon.htm
今年2冊目の本です。前作は「一人起業完全マニュアル」
「一人起業」では、私も監修者のひとりです。
「なぜ本の監修をすることになったの?」と質問されることもありますが、もともと、鏡味さんとは「メル友」なんですよ。
では、「社内起業完全マニュアル」読んでみてくださいね。

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第88号 傷病手当金と年金
★★★ 加入していてよかった! ★★★
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恵一さんは70歳。年金受給者です。定年退職後、ぼちぼち仕事をしようと思って勤めた現在の会社ですが、すっかり働く時間が長くなってしまいました。
会社からは社会保険に加入するように言われます。しかし、恵一さんは、国民健康保険に入っているし、老人医療対象だし、もう今さら社会保険に入らなくていいと思っていました。
でも、法律上は、強制加入です。70歳以上の人は、厚生年金の対象ではありません。しかし、健康保険には入らなくてはなりません。恵一さんは、週に5日、毎日7.5時間働いています。
恵一さんも、それならしかたないなと思って、社会保険加入の手続きを取ってもらいました。
すると、健康保険料は、それまでの国民健康保険料よりずっと安くなりました。
半分ぐらいに減りました。まあ、会社が半分負担しているのですが、自己負担は少なくなりました。恵一さんは、入ってよかったなあと思いました。
そして、健康保険に加入して1ヵ月もしないうちに、仕事中、ふらふらして、病院に行きました。
診断の結果は、脳梗塞。
恵一さんはそのまま入院し、しばらく会社を休むことになりました。
さて、休業中の生活保障はどうなるのでしょうか。

●病気で仕事を休んだとき

健康保険に加入している人が病気で仕事を休んだときには、傷病手当金があります。
これは、健康保険が休業中の生活を保障してくれるものだと考えてください。

●給料をもらっていないこと

その間、いつもと同じように給料をもらっていれば対象になりません。
恵一さんは、最初の数日は有給休暇を使いましたので、その間は対象外です。
しかし、その後は会社からお金は出ないので、傷病手当金の対象となります。

●いくらぐらいもらえるの?

標準報酬日額の6割です。
たとえば、標準報酬月額が18万円だとします。
1日は6000円。その6割なので、3600円となります。
こんなふうに計算するのです。

●年金をもらっている人はどうなるの?

恵一さんは、退職共済年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金をもらっています。公務員時代が長かったので、退職共済年金のほうが多いです。
年金をもらっていても、傷病手当金はもらえるのでしょうか。

●在職中は年金プラス傷病手当金

年金が調整されることなく、傷病手当金をもらえます。

●退職したら?

退職後は、調整されます。年金と傷病手当金を比較して、傷病手当金のほうが多ければ、年金との差額が支給されます。
年金が多ければ、傷病手当金はもらえません。健康保険の任意継続をしても同じです。

●じゃあ、病気だからといって退職しないほうがいいの?

そうですね。しかし、会社の就業規則で「休職期間」があるはずです。いつまでも、ずっと在籍していることにはならないと思います。早くよくなって復帰できれば、一番いいですね。

●障害年金とは調整される

恵一さんは70歳を過ぎているので、今から障害年金には該当しませんが、若い人で障害年金に該当する場合は、障害年金と傷病手当金とは調整されます。
傷病手当金の対象となっている病気が原因で障害年金をもらうようになったけれど、まだ傷病手当金対象期間も残っているという場合がありますね。しかし、障害年金をもらうようになれば、傷病手当金は打ち切りになります。

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恵一さんは仕事中に具合が悪くなったのですが、これは、労災ではありません。仕事が原因の病気ではないからです。
それにしても、健康保険に加入しておいてよかったですね。
もし、ぐずぐずして健康保険に加入していなかったら、傷病手当金はもらえなかったのです。
こんなふうに言うと、社会保険に入る、入らないは本人の意志のように思う人もいるかもしれませんが、それは違います。強制加入です。
本人がいやだといっても会社は手続きすることができます。
しかし、本人に理解してもらって手続きしないと、いろいろ面倒になってしまいます。

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