★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第98号 2005年12月1日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 先日、福岡県筑後市の勤労者家庭支援施設・サンコアで「女性と年金」についてお話しました。 時々、各地の男女共同参画セミナーでお話する機会がありますが、年金制度は、男女平等ではありません。 男は働くもの、女は家庭を守るものという時代に作られたしくみが、そのまま今も生きています。遺族基礎年金をもらえることのない男性、遺族厚生年金では年齢制限のある男性、寡婦年金は女性だけなど、年金制度の男女不平等になぜもっと声があがらないのかと思います。 しかし、平等という名のもとに、低い水準に切り捨てられるのは問題です。 さて今日は、離婚時の年金分割ついて、よくある疑問について、お話しましょう。 …………………………………………………………………………………………… 第98号 離婚時の年金分割 ★★★ もう1年待った方がいい? ★★★ …………………………………………………………………………………………… 直美さんは55歳。わけがあって離婚を考えています。 これまでずっと専業主婦だった直美さん、自分の年金だけで生活していけないことは、わかっています。 最近、パートの仕事をみつけて働きはじめています。しかし、週5日、1日5時間の契約ですので、収入は少なく、これでは生活していけません。かといって、すでに55歳、経験も資格もない直美さんにとって、条件のいい仕事を探すのはむずかしいことです。 直美さんは、離婚時の年金分割ができる2007年4月を待っています。 ところが、最近、友達に言われました。 「もう1年待てば、自動的に分割できるみたいよ」 それはどういうことでしょうか。 2008年4月からは、何が変わるのでしょうか。 ●合意か、裁判所の決定か 2007年4月以降に成立した離婚から、年金分割できるといっても、離婚したら自動的に分割されるわけではありません。 話合いで決めることになります。でも、簡単に合意が得られるとは思えませんね。 誰だって、自分の年金は多い方がいいに決まっています! 当事者で決まらないときには、家庭裁判所へ行くことになります。 ●2008年4月からは? 2008年4月からはまた別のしくみが始まります。 「3号分割」といって、離婚するとき、第3号被保険者であった期間については、自動的に2分に1に分割されるというしくみです ●合意や裁判所の決定は必要ない? そうです。自動的にですからね。 ●では、2008年4月まで待ったほうがいい? 自動的に分割されるのは、2008年4月以降の第3号被保険者期間です。 ですから、2008年3月までの婚姻期間については、やはり、合意か裁判所の決定が必要です。 ●サラリーマンの妻の期間だけ? 第3号被保険者は厚生年金に加入している人に扶養されている配偶者です。妻とは限りません。夫と妻は逆でもいいのです。 共働きの場合、つまり、夫も妻も第2号被保険者である期間は、妻の収入が夫よりはるかに少なくても、「3号分割」の対象にはなりません。 ●直美さんはあと1年待っても同じ? 2007年4月に離婚しても、2008年4月に離婚しても、結局、結婚している期間についての年金分割は合意か裁判所の決定かということになります。 もう1年待っても、プラスになるということはありません。 ●直美さんの夫からすれば ただでさえ少ない年金が分割によって減るのです。 別れようという妻に年金を渡したくなければ、2007年3月までに離婚することです。 ●話し合いは難しそう! 夫が離婚をせまっても、妻が離婚したくないというのであれば、そう簡単に離婚はできません。 離婚調停でなんとか離婚しようとしても、相手が合意しない限り、調停不成立となって、離婚できません。そうやっているうちに2007年4月になってしまい、年金分割したくない夫もせざるを得ない状況になってしまいます。 離婚を言い出される男性には、不利ですね。(もちろん、妻よりも収入の多い夫ですよ) …………………………………………………………………………………………… 「さらにもう1年待ったほうがいいのでしょうか?」とは、よく質問されることです。 2007年4月からスタートするしくみと、2008年4月からスタートするしくみは違います。 2008年4月以降の3号分割は、対象期間が2008年4月以降です。 たとえば、2008年4月時点で20歳の女性がサラリーマンと結婚し、その扶養家族(第3号被保険者)になり、40歳で離婚という場合、婚姻していた20年間は自動的に分割されますが、このようになるのは、まだ先の話です。 今までの婚姻期間が長い人は、結局、合意か裁判所の決定が必要になります。 2007年4月以降に離婚しても、自分で手続きをしない限り、年金分割はできません。 離婚時の年金分割の請求は離婚が成立してから2年以内となっていますので、何年もたってから、やはり年金分割したいと思っても、できないことになります。 しかし、3号分割には「2年以内に請求」という期限はありませんので、その違いも注意しましょう。年金を分ける夫としては、2年すぎたから、これで安心ということはありません。 …………………………………………………………………………………………… ■ □■ おすすめコーナー ■□■ 福岡高齢期雇用就業支援センター 職業生活設計セミナー ライフプラン基礎編(菅野美和子が担当します) 12月17日(土)13:00〜15:00 必要なお金はどのくらい? あなたの家計は大丈夫? 夢を実現するために、キャッシュフロー表を作ってみましょう。 お問い合わせは、福岡高齢期雇用就業支援センターへ http://www.chukonen.org/new/main.html …………………………………………………………………………………………… 女性に贈るみわ子さんの年金絵本 「年金、もっと知りたいな。」 全国の書店で好評発売中! ネット書店も便利です。送料無料で利用できるものもありますので、ご利用ください。 詳しくはこちらから → http://homepage2.nifty.com/miming2 |