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知っておきたい年金のはなし    第99号 2005年12月11日発行

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複雑な年金のしくみをいかにわかりやすく伝えるか、ほんとに難しいことです。
そして、しくみを伝えるだけではいけない、これからの自分の人生を積極的に考えていけるような年金アドバイスをしたいと、相談を受けながら、いつもそんなふうに思います。
私自身がどのくらい積極的に人生を考えているのか、自分のこととなると評価はできませんが、私は年金相談でそんなメッセージを伝えたいです。
さて、今日は、社会保険庁から届く「裁定請求書」についてのお話です。

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第99号 社会保険庁から届く裁定請求書
★★★ どうして届かないの? ★★★
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良彦さんは来年の2月に60歳の誕生日を迎えます。
転職を繰り返してきました。自営業の経験もありますが、現在は会社員です。
定年を迎えるので、退職します。
来年4月から法律改正になることもあって、会社は再雇用制度を検討していますが、良彦さんは退職です。
定年が近くなると、その後のことがいろいろ気になってきました。
同じ時期に定年を迎える同僚が、社会保険庁から年金の手続き用紙が届いたと話しています。
ところが、良彦さんには、そのような書類は届きません。そういう話を聞くと、ほんとに年金がもらえるのかどうか、だんだん心配になってきました。
同僚に届いた年金の手続き用紙とはなんでしょうか。なぜ、良彦さんには、何も届かないのでしょうか。

●年金の手続きは?

年金の手続きを「裁定請求」といいます。
黙っていると、年金はもらえません。必ず、手続きしなければなりません。
年金をもらうためには、社会保険事務所へ裁定請求書を提出しなければなりません。

●新たに始まったサービスとは?

来年の1月2日以降に60歳の誕生日をむかえる人には、その手続き用紙「裁定請求書」が送られてくるというサービスが始まりました。

●いつ送られてくるの?

誕生日の3ヶ月前です。

●これまでと何が違うの

送られてくる裁定請求書には、氏名や年金加入歴などが、あらかじめ印字されています。
最初から最後まで同じ会社にいる人は簡単です。しかし、転職の多い人は、いつからいつまでどこの会社にいたか、正確に覚えていないこともありますね。
年金加入歴があらかじめ印字してあると、便利です。

●でも、確認は大切

年金で損をしないためには、加入期間が正しいかどうかをよく確認することです。
年金の記録が抜け落ちていると、損をしてしまいますよ。
ですから、印字されている加入期間に間違いがないかどうか、確かめましょう。

●郵送でも年金の請求はできます

間違いなく書いて、必要書類を同封すると、郵送でも年金の手続きはできます。
しかし、書類に不備があると手間がかかるので、一生に一度の年金の請求、自分で持っていくことをおすすめします。

●良彦さんにはどうして送られてこないの?

年金をもらえる資格がないとき、裁定請求書は送られてきません。
たたし、送ってこないから年金をもらえないと思うのは、間違いです。
共済組合に加入している期間で社会保険庁に情報提供されていない期間があるかもしれません。
また、「カラ期間」で年金をもらえる人についても、そこまでは把握されていません。
(もらえる資格がない場合でも、「年金に関するお知らせ」は送られることに なっていますので、付け加えておきます)

●住所の登録が違うことも

登録されている住所が違っているから、手元に届かないということもあります。あて先不明で送り返された書類は、再度送られません。
良彦さんの場合、何が原因なのかわかりませんが、社会保険事務所に問い合わせてみましょう。
もし、年金がもらえないなんてことであれば、大変ですからね。

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確かにサービスがよくなりました。
しかし、どんなによいサービスであっても、落とし穴はあるのです。
書類が届かないからといって年金をもらう資格がないと思ってしまわないで、自分で調べてみることです。
また、加入期間はよく確認しましょう。もらい忘れの年金になってしまうことのないように!
どんなに便利になっても、自分を守るのは自分自身です。

転居した場合は、厚生年金保険被保険者住所変更届も出しておきましょう。会社を通じて提出することになりますので、会社の担当者に伝えましょう。
厚生年金への住所変更届は、忘れていても支障がないような気がしますが、このようなサービスが始めると重要です。
届くはずの書類を受け取れないことになりますからね。

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