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知っておきたい年金のはなし    第101号 2005年1月1日発行

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新年おめでとうございます。
平成16年に「改正」された年金制度。だんだんと、いろいろなことが実施されます。今年、実施される主なものは、4月から障害基礎年金の併給調整の緩和、7月から国民年金の他段階免除制度です。
年金額はどうなるでしょう。今の段階ではまだわかりません。
保険料のアップは毎年のこと。国民年金の保険料は少なくとも280円はアップします。
厚生年金の保険料も9月から、また、アップです。
定率減税も10%に減額され、きびしい年になりそうです。
しかし、こういう世の中を選んでいるのも私たち国民なのです。また、変えていけるのも私たち国民だと思っています。

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第101号 障害基礎年金と老齢厚生年金
★★★ 障害年金をもらいながら働くと? ★★★
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敏夫さんは今年30歳になります。
敏夫さんは大学時代に交通事故を起こし、現在は車椅子の生活です。
免許を取ったばかりの事故でした。
幸い被害者はなく、ケガをしたのは自分だけでしたが、スポーツマンであった敏夫さんにとって、車椅子の生活は耐えられないことでした。精神的に落ち込んでつらい日々でした。
しかし、もともとがんばりやの敏夫さん、勉強を続け、昨年は仕事が決まりました。
会社勤めを始めるようになりました。ハンディはありますが、仕事はできます。
仕事を始めて自信を取り戻した敏夫さんには笑顔がもどり、今年は楽しいお正月を迎えることができました。
敏夫さんは障害基礎年金1級です。学生時代には国民年金の免除を受けていました。
ところが、会社に勤めて厚生年金にも加入するようになりました。
障害基礎年金をもらいながら、厚生年金に加入すると、将来の年金はどうなるのでしょうか。

●障害基礎年金をもらっている人

障害基礎年金をもらっている人が、会社に勤めて厚生年金に加入しても、障害年金が減額されることはありません。(20歳未満の障害による場合は所得制限がありますが)
敏夫さんは、20歳を過ぎてからの障害ですので、これからどんなにたくさんの給料をもらっても、老後の年金(在職老齢年金)のように、一部カットされるなんてことにはなりません。

●厚生年金には加入しないといけないの?

障害年金をもらっている人は厚生年金に加入しなくてもよいというようなことはありませんので、正社員で会社に勤めれば、厚生年金に加入です。

●老後の年金は?

障害基礎年金は、その障害の状態が続く限り、もらえるもの。
そして、老後の年金は一定の条件(保険料を納めた期間等が原則25年)を満たした人がもらえるもの。
敏夫さんには65歳以降、ふたつの年金がもえらえることになります。

●一人一年金

でもひとりでふたつの年金はもらえません。例外もありますが、一人一年金が原則です。

●敏夫さんが加入した厚生年金は?

現在の法律ではどちらかを選ぶことになっています。もし障害基礎年金が多くて、障害基礎年金を選んだとしたら、せっかく加入した厚生年金がまったく無駄になってしまったように思えますね。

●法律改正で

障害がありながらもがんばって働いているのに、これはおかしいとなり、法律が改正されました。
障害基礎年金にプラスして、老齢厚生年金をもらえるようになります。
これは、今年の4月施行です。

●ここに注意!

この改正は、敏夫さんのように障害基礎年金だけをもらっている人が、老齢厚生年金と合わせてもらえるようになるということです。
もし、敏夫さんがサラリーマン時代に交通事故にあって障害基礎年金と障害厚生年金をもらっている人であれば、さらに老齢厚生年金がプラスされるのではなく、年金の2階にあたる部分は、障害厚生年金か老齢厚生年金か、どちらか選択することになります。

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これは平成16年度の法改正で決定されたことです。実施が今年の4月からです。
しかし、当然といえば当然ですね。
障害を持りながらがんばって働いているのに、それがまったく年金につながらないなんて、おかしなしくみです。
障害年金をもらっている人は働けないだろうという想定で年金制度は作られているのでしょうけれど、ハンディがあっても働いているということは、年金制度の中でも認めていくべきでしょう。
それにしても、敏夫さんは大学時代にきちんと免除の手続きをとっておいてよかったです。(現在は学生納付特例)
もし何もしていなければ、年金はありません。困ったときに障害年金があるということは、生活の支え、心の支えになることだと思います。
きちんと手続きはしておきましょう。
こういう話を成人式でしてほしいですよね。

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