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知っておきたい年金のはなし    第109号 2005年3月21日発行

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これまで年金額を問い合わせて教えてもらえるのは、55歳以上の人。
ところが、3月20日より、50歳以上の人も年金見込額を問い合わせることができるようになりました。
詳しいことは社会保険庁のホームページをごらんください。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0320.html

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第109号 年金見込額
★★★ 教えてほしかったのに! ★★★
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50歳の照子さん、さっそく、3月20日に近くの社会保険事務所へ問い合わせに行ってきました。
自分の年金額の見込みを知りたいという気持ちもありましたが、いったいどんなふうに10年先の年金額を予測するのか、知りたかったのです。
年金手帳を持っていきました。
相談表に「見込額照会」と書きました。
50歳の誕生日を過ぎています。
ところが、窓口で「資料は出せません」と言われました。
結局、資料をもらえず、帰ってきました。
なぜ,教えてもらえなかったのでしょうか。

●老後の年金をもらうには

保険料を納めた期間、免除を受けた期間(学生の納付特例や若年者納付猶予を受けた期間も含む)、カラ期間が25年(原則25年、生年月日等による特例あり、以下同じ)必要です。
要するに、滞納期間でない期間が25年あればいいということなのですが。

●50歳の照子さんは

照子さんには自分の年金加入期間が今の時点ではまだ少ないということがわかっています。若い頃、滞納していたのです。年金のことは全然知らなくて、「別に払わなくても関係ないや」ぐらいに思っていました。それに、毎日の生活が大変で、ゆとりもありませんでした。免除の制度があることも知りませんでした。
だから、50歳時点で保険料を納めた期間や免除の期間は、合計しても25年ありません。

●でも大丈夫!

照子さんは現在第1号被保険者です。
これからは引き続き、きちんと保険料を納めていく予定です。
今年は国民年金の口座振替の手続もしました。
口座振替で1年分全部納めると、保険料は少しお得です。
これからもきちんと払う予定なので、60歳になるまでには25年になります。
もうあと少しで25年です。

●もらえないとは思わなかったので

照子さんは将来年金をもらえると思っているので、年金見込額を調べに行ったのです。
ところが、現時点では、25年ありませんし、その他、特例にも該当しませんから、年金額は教えられないと言われました。年金をもらえることがはっきりしない人には、教えられないということです。

●それはそうですね

年金をもらう条件ができていないような時点で年金額を聞いても、その後、ずっと滞納してしまい、結果として25年にならなければ、年金はゼロです。
社会保険事務所で金額まで聞いたのにもらえなかったら、「うそをついた」などと、問題にされかねません。

●カラ期間のある照子さん

自分の年金手帳を持っていった照子さん、自分の期間についてはわかりますが、年金とは夫婦で考えるもの。
昭和36年4月から昭和61年3月までの間、サラリーマンの妻である期間があれば、カラ期間として、年金をもらえるかどうかの25年に加えることができます。
照子さんにはカラ期間がありました。

●それもわかっていたけれど

照子さんにはそれもわかっていました。しかし、カラ期間を使う必要はないと思っていました。なぜなら、60歳までには25年以上になるし、そうなれば、カラ期間の証明など必要ないからです。
自分の期間だけで年金をもらえない場合、カラ期間は年金をもらえるかどうかでは大切な期間ですが、自分の期間だけで年金をもらえる人は、カラ期間を証明しても年金額につながるわけではありません。
(昭和61年4月以降、サラリーマンの配偶者の期間は、カラ期間ではなく、第3号被保険者として年金額につながりますので、間違えないようにしてください。)

●思わぬところで

「カラ期間を証明できれば年金の見込額を教えることができますよ」と窓口で言われた照子さん。
戸籍謄本を持ってくるようにとのことです。
照子さんが証明したいカラ期間は、実は離婚した元夫とのカラ期間です。
戸籍謄本でいつからいつまで婚姻期間があると確認できたら、元夫のデータでカラ期間を確認できます。

●まだ、いいか・・・

気軽に調べてみようと思った年金額です。
なんだか、めんどうなことになってきました。
ただ、戸籍謄本を取ればいいだけのことですが、本籍地が遠い照子さんは、戸籍謄本を取るにしても、手数料を小為替で用意して、郵送で依頼しないといけないのです。気軽に聞くどころではなくなってきました。
差し迫った必要があるわけではないし、まだ、いいかと、思ってしまった照子さんでした。

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この話は、とある社会保険事務所の窓口の話です。各社会保険事務所の窓口では対応に違いがあるかもしれません。
しかも3月20日の話なので、ご了承ください。
その後、対応が異なるかもしれませんから。

普通に年金制度に加入していれば50歳になれば25年はあると思います。
しかし、そうでない人もいるのです。
55歳時点では25年になっている人も、50歳ではまだ不足というケースも多いのではないでしょうか。
50歳になれば年金見込額を照会できるということですが、まだ25年に達していない人は、照子さんのようになりかねません。
ただし、年金加入期間の問い合わせについては問題ありません。
また、25年と書いていますが、生年月日による特例もありますので、その点はよく確認してください。

それから、離婚する場合は、配偶者の年金手帳の基礎年金番号をコピーしておきましょう。
思わぬところで必要になってくるかもしれませんよ。

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