★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第111号 2005年4月11日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ インターネットで自分の年金加入記録をいつでも閲覧できる「年金個人情報提供サービス」 が始まり、「登録しましたよ」というメールをたくさんいただきました。 会社が年金手帳を預かっているので、基礎年金番号がわからないという人もおられます。 そういう場合は、会社で確認してください。 個人に年金手帳を返すと紛失するからということで、年金手帳を預かっている会社もありますが、会社での年金手帳の保管は、私としては、おすすめできません。 会社にとって、「年金手帳の保管」という余分な仕事が発生するからです。 何が起こるかわからない世の中です。 どちらにしても、自分の基礎年金号をメモに残しておきましょう。 また、配偶者の年金手帳(基礎年金番号)はコピーして自分の年金手帳と合わせて保管しておきましょう。 思わぬところで、必要になるかもしれません。 …………………………………………………………………………………………… 第111号 遺族年金をもらえるように ★★★ 死ぬまぎわの入籍 ★★★ …………………………………………………………………………………………… 62歳、会社の代表取締役である和夫さんが亡くなりました。 1年前の健康診断で再検査となり、検査入院をした結果、末期がんだと宣告されました。 この間の和夫さんの苦しさは言葉につくせないものでしたが、和夫さんは、会社を創業当時からの部下にまかせ、できるだけの治療を続けてきました。 そして、いろいろ考えた結果、あと少しの命なのですが、これまでつきあってきた正美さん(58歳)と入籍しました。和夫さんはずっと独身で、子どももいませんでした。正美さんにも子どもはいません。 もし、病気にならなければ、お互いにそのままでもよかったのですが、ひとりで残る正美さんのことを考えて、和夫さんは入籍をのぞみました。 入籍後、1月ほどで、和夫さんは亡くなりました。もちろん、正美さんは、入院中の和夫さんにつきそい、夫婦として過ごしました。 短い期間でしたが、戸籍上の妻である正美さんが和夫さんの法定相続人となります。 しかし、その事実は、和夫さんの親戚には知らされていませんでした。 亡くなったあと、自分たちが相続人だと思っていた和夫さんの2人の兄から、正美さんはいろいろなことを言われました。 和夫さんがかなりの財産を残していたからです。 正美さんは「財産や遺族年金のための入籍した、結婚詐欺だ」とまで言われました。 めんどうなことになるのなら、財産は二人の兄に分けてもいいけれど、遺族年金はどうなるのかと正美さんは考えました。 正美さんは、これまでの生活にゆとりがなく、国民年金保険料を滞納していたので、自分の年金はもらえません。25年の期間を満たすことができません。 ですから、遺族年金だけでももらえればいいと思っていますが、入籍して1ヶ月では、もらえないのでしょうか。 ●遺族厚生年金 和夫さん自身は自分の老齢厚生年金をもらえる人です。30年以上、厚生年金に加入してきました。 ですから、和夫さんの妻は、遺族厚生年金の対象遺族となります。 ●妻の条件 どんな妻であってもよいかというとそうではありません。 夫と生計維持関係があったこと、それから、妻の収入が850万円未満という条件があります。 ●正美さんは 戸籍上の妻です。住民票も同一です。 そして、収入もそんなにありません。 ですから、遺族厚生年金をもらえる妻です。 ● 入籍してすぐであっても? そうです。期間の長い、短いは問題ではありません。 国民年金の遺族給付のひとつである寡婦年金には「婚姻期間10年以上」という条件がありますが、遺族厚生年金にはそのような条件はありません。 ●事実婚であっても 仮に和夫さんと正美さんが入籍していなくても、事実婚の関係にあれば、遺族厚生年金の対象となります。 しかし、事実婚の場合は、事実婚であるという証明が必要なので、住民票も別、いっしょに暮らしていないなどとなると、証明が大変難しくなります。 ●和夫さんは考えた 実は亡くなる前に和夫さんは考えたのです。 このままでは、正美さんは遺族年金をもらえないだろう、何もしてやれなかったので、せめて遺族年金だけでももらえるようにと、入籍を考えました。 ●遺族年金目当ての結婚 和夫さん、正美さんの場合がそうだと言っているわけではありません。 しかし、正美さんは、まわりから「財産目当ての結婚、遺族年金目当ての結婚」だと言われました。 世の中、遺族年金目当ての結婚をする人がいないとも限りません。 しかし、それは当人でないとわからないのです。 ●条件を満たせば まわりがどんなに「遺族年金目当ての結婚だろう」と言っても、戸籍、住民票など、必要書類が全部そろい、条件を満たせば、遺族年金はもらえます。 仮に遺族年金目当ての結婚だったとしても、結婚しているという事実にかわりなければ、遺族年金の対象となります。 ●また反対に 逆のケースもあります。 実際には婚姻関係があったけれど、それを証明できず、遺族年金をもらえないというようなこともあるのです。 …………………………………………………………………………………………… 実際にこういうケースに出会った方から、年金目当ての結婚なんて、許されないと思うと言われましたが、どうでしょうか。 年金が目当てであったかどうか、それとも、最後は夫婦としてすごしたかったのか、死ぬまぎわの入籍について、ほんとのことは当人だけが知っています。 条件に該当すれば、遺族年金はもらえるのです。 それは「ずるい」ことなのでしょうか。 偽装結婚となれば問題でしょうか、和夫さん、正美さんのようなケースでは、ふたりが選んだライフプランと考えていいのではないでしょうか。 こんなこともありますよ。 実際には別居していて、もう別れるつもりだけれど、夫が死亡すれば、遺族年金だけはもらいたいというケース。 こういう場合であっても、必要な書類がそろえば、遺族年金の対象になります。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ 5月開催 セミナーのご案内 (菅野美和子が担当講師です) FPらぼ 5時間でわかる公的年金制度 「FPのための年金達人への道」 5月3日(水)10:00〜16:00 福岡市中央区 アクロス福岡 http://www.fplabo.co.jp/school/school922_nenkinseido_apply.html GWに年金の達人になろう! …………………………………………………………………………………………… 「女性のための年金相談室」では、無料の年金相談を受け付けています。 案内を読まれた上で、お気軽にご相談下さい。 ご相談はこちらから → http://homepage2.nifty.com/miming2 …………………………………………………………………………………………… 女性に贈るみわ子さんの年金絵本 「年金、もっと知りたいな。」 全国の書店で好評発売中! ネット書店も便利です。送料無料で利用できるものもありますので、ご利用ください。 詳しくはこちらから → http://homepage2.nifty.com/miming2 |