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知っておきたい年金のはなし    第121号 2005年8月1日発行

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暑さ真っ盛りですね。
秋に、2冊目の本を出版することになりました。
今、執筆に大忙しです。
こんなふうに言うと、執筆やセミナーの仕事だけをしているように思われるのですが、そういうわけでもなく、通常の社会保険労務士業務にも忙しい毎日です。
やっとボーナスの計算の仕事が終わりました。7月は毎月の給与計算と賞与計算があって、なんだか、2ヵ月分も仕事をしたみたいです。
私自身は、ボーナスと縁遠い生活になってしまいましたが、ボーナスは、働いている人にとってはうれしいものですね。
しかし、働きながら年金をもらっている人は、ボーナスのたびに年金額が変わります。
ボーナスをもらったので、まあ、いいじゃないかということでしょうけれど、もらったボーナスは1年間年金に影響するので大変です。
なぜ年金が少なくなったのかと思わなくてもいいように、そのしくみを知っておきましょう。

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第121号 ボーナスと年金
★★★ ボーナス支給のタイミング ★★★
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正夫さんは今年の5月20日で60歳になった人です。60歳で定年退職でしたが、その後も継続雇用制度の対象となって、働き続けています。
7月31日に夏のボーナスの支給がありました。ボーナスがあるのはうれしいけれど、年金に影響があると聞いています。
まだ、年金の手続をしたばかりで、振込みもないので、年金のことはよくわかりません。
どのくらい減額されるものでしょう。あとでがっかりすることになると大変です。

●年金の支給開始は?

60歳から年金をもらう権利のある人は、60歳になった翌月から年金が支給されます。
5月20日で60歳の誕生日を迎えた正夫さんの年金は6月分からです。
1日生まれの人だけ注意しておきましょう。たとえば5月1日生まれの人は、5月分から年金がもらえます。

●正夫さんの6月分の年金は?

厚生年金に加入しながら働いているので、在職老齢年金のしくみで年金がカットされます。現在の給料(標準報酬月額)と年金月額によりますが、さらに過去1年間にもらったボーナスも影響します。
つまり、6月分の在職老齢年金は、昨年の7月から今年の6月までにもらったボーナスも含めて計算をするということです。
正夫さんは、その間、2回のボーナスをもらいました。昨年の8月1日と12月15日です。

●次の7月分は?

昨年の8月から今年の7月までにもらったボーナスが影響します。
ということは、正夫さんの場合は、昨年8月1日、12月15日、今年7月31日の3回分のボーナスが計算に入るということになります。

●3回分のボーナスなの?

そうです。この場合は、3回分です。

●その次の8月分は?

昨年の8月1日にもらったボーナスが対象期間をはずれてしまうので、12月15日と7月31日の2回分です。

●ボーナスの支給月が違う

昨年と今年とでは、夏のボーナスの支給月が違います。
たった1日の違いですが、支給月が違うので、3回分のボーナスが影響する月が出てくることになります。

●ボーナス支給のタイミング

ボーナスの支給が1日違いであっても、年金に関係のない人は、そんなに影響を受けませんね。
しかし、在職老齢年金をもらっている人は、支給月が違うと年金額に影響を受けます。

●できることなら変更しない方がいい

正夫さんのように1年に2回しかボーナスをもらっていないのに、3回分が影響して年金が減らされるということもありますので、年金をもらいながら働いている人がいる場合は、なるべく支給月を変更しない方がいいでしょう。

●賞与支払届は速やかに

社会保険庁のコンピュータが在職老齢年金を計算するためには、誰がいくらボーナスをもらったかわからないと計算できませんね。賞与支払届を会社は出さなければなりません。
「保険料を払うのは遅い方がいいから、少し遅く支払届を出そう」と考える会社もあるようですが、賞与支払届が遅れると、年金をもらっている人は影響を受けます。
ボーナスの支払いがないものとして計算してしまうので、あとからボーナスがあるとわかったら、また計算のやり直しですね。
もらい過ぎた年金はあとで必ず返すことになります。

※賞与支払届は、賞与を支払った時、5日以内に提出することになっています。

…………………………………………………………………………………………… 年金に関係ない人も、こういう時に、社会保険庁の年金個人情報提供サービスが役に立ちます。
自分の過去の期間などは、1度確認すればすむことですが、会社がきちんと賞与支払届を出しているかどうかを確認するのには、役に立つサービスです。
過去の標準報酬月額や標準賞与額の記録をみることができますから、ボーナスが支給されてしばらくしてから、記録を確認しましょう。
いつまでたっても記録にあがってこないという場合は、問い合わせを。
保険料だけ引かれて、将来の年金につながらないということになっては大変です。

…………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ 
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講師は、大阪の社会保険労務士 小林賢介さんです
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会費など詳しいことはお問い合わせください。
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