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知っておきたい年金のはなし    第126号 2006年9月21日発行

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テレビドラマの「結婚できない男」が終わりましたが、あのドラマをみて思ったことがあります。
主人公の桑野さんは、しょっちゅう病院へ行きます。たいしたことはないのに、受診します。
番組では、お相手が医師なので、ふたりの接点は病院での診察です。そうしないと話が進行しないし、ドラマの中でのことなので、とやかくいうことはないのすが、実際にあんなことをしていたら、医療費の無駄使いではないでしょうか。

医療費抑制を背景に、健康保険法が改正(改悪?)され、一部は10月から実施です。
医療費の自己負担が増えます。給付がきびしくなります。
給付が増えたと言えるのは、出産育児一時金が30万円から35万円に上がるくらいです。埋葬料は一律5万円に大幅ダウンします。10月以降に死亡すると、最低でも10万円あった埋葬料が半分の5万円になってしまうということです。

あまり目立たない改定ですが、標準報酬月額等級の下限が下がり、上限が上がります。これは来年の4月実施です。
現在、下限は98,000円ですが、それが58,000円に下がるのです。
このことの意味は?
そうです、パートタイマーも社会保険に加入しなければならないという方向性で、準備が始まっているのです。

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第125号 標準報酬月額
★★★ 下限が下げることの意味は? ★★★
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美千代さんはホームヘルパーとして働いています。
人と接する仕事が楽しいのです。
介護の仕事は大変ですが、これからも続けていきたいと思っています。
ただ、仕事に比べて賃金が安いと思います。それに、登録ヘルパーなので、仕事が少ないこともあり、収入は不安定です。
美千代さんは心配です。
登録ベルパーであっても、一定以上働くと社会保険に加入しなければならないと聞きました。今は夫の扶養になっているので、加入する必要はないと思っています。
これから法律が変わるようなことを聞きますし、加入となれば、いくらぐらい保険料を負担するのでしょうか。
美千代さんの賃金は、10万円を超える月もあれば、6〜7万円ほどしかない月もあります。

●社会保険料の決め方

毎月の健康保険料(40歳〜65歳未満は介護保険料も)・厚生年金保険料は、標準報酬月額に一定の料率をかけたものです。
毎月の実績に応じて変更するものではありません。
社会保険に加入するときに、どの程度の賃金で働くのか、契約の内容によって等級が決定されます。月給の場合はいいのですが、登録ヘルパーの場合は、むずかしいですね。

●標準報酬月額の等級

その標準報酬月額には下限と上限があります。
どんなに少ない賃金でも、下限は98,0000円なので、98,000円あるものとして計算します。
また、どんなに多くても、上限まで。

●どんなに少なくても?

そうです。しかし、パートタイマーの社会保険加入には正社員のおおむね4分の3という基準があります。
それ以下の人は加入できませんので、少ないといっても限度があります。

●最低賃金違反はだめ!

社会保険に加入するとき、最低賃金を割っていないかどうかはチェックされます。
たとえば10万円の給料だとしますね。
1日8時間、月に22日働いているとします。現在の福岡県の最低賃金は648円(10月1日から652円)なので、8時間×22日×648円は、11万円以上となり、月給を10万円などとすると最低賃金違反となって指摘されます。

●上限は?

健康保険の上限は98万円。厚生年金の上限は62万円。それ以上に給料があっても、上限を超える分には保険料はかからないということになります。

●なぜ、健康保険と厚生年金の上限は異なるの?

厚生年金は今後の長い年金給付につながるからです。
年金は標準報酬月額の平均をもとにして計算します。
ですから、あまり上限を高くすると、多くの年金を支給しなければならないからでしょうね。

●健康保険は?

健康保険の場合も、標準報酬月額をもとにして傷病手当金や出産手当金を計算します。
しかし、そのような手当金は限られた給付です。年金のように、誰でも一生関係するものではありません。一度ももらったことがないという人の方が多いでしょう。

●下限が拡大する

98,000円以下の賃金の場合は、実質的には保険料率が高くなっているということです。
今回の健康保険法の改定で、その下限が引き下げられました。下限は58,000円となります。
実施は2007年4月からです。

●ずい分下がるのね!

パートタイマーの社会保険加入を意識してのことでしょう。
パートタイマーも社会保険加入となった場合、下限が98,000円のままだと、賃金の割に保険料が高くなってしまい、困ったことになります。ですから、そういったことを見越して、あらかじめ、下限を下げておくのだと思います。保険料が高いと不満がでないように!

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パートタイマーの厚生年金加入は、配偶者加給年金を少なくする効果もあるでしょう。
共働きの場合は、どちらも20年(特例あり)の厚生年金加入期間で、夫婦ともに加給年金をもらえなくなってしまいます。
配偶者加給年金は生年月日によって異なりますが、約40万円で、けっこう多い金額です。
配偶者加給年金廃止とはなかなか打ち出せないと思います。
しかし、このようにパートタイマーでも厚生年金に加入して、加入期間が長くなれば、加給年金対象者も減っていきます。
よく考えてあるものです。

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http://61.126.30.194/school/school922_nenkinseido_apply.html
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