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知っておきたい年金のはなし    第128号 2006年10月11日発行

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東京で開催されたFPフェアに参加してきました。
FPフェアは、全国から集まるファイナンシャルプランナーの勉強会です。
5つのセミナーに参加して、しっかり学んできました。
最後のセミナーをさぼって、新大久保へ韓国のお酒を買いに行こうか、秋葉原へ行こうかと心は動いたのですが、予定どおりにきちんと参加。
どうも、さぼれない性格です。
今度は遊びに行きたいですね。

さて、今日は、年金の保険料に関する話題です。
「どうして、2重払いに? 年金はもらえるの?」
意外によくあることかもしれません。

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第128号 保険料の2重払い?
★★★ すぐに会社を辞めたとき ★★★
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直人さんは6月末に会社を辞めました。次の仕事を探して2ヶ月目、就職が決まりました。すぐに来てほしいということだったので、9月5日から出社しました。
ところが、最初の1週間で、なんだかと違うと思いました。毎日、残業でへとへとです。それに、仕事の内容も最初の話とは異なり、会社の雰囲気にもなじめそうになく、やはり、辞めることにしました。
妻からは「せっかくみつかった仕事だから、ガマンしたら」と言われましたが、直人さんは早く見切りをつけて次を探したほうがいいと判断しました。
9月25日に退職しました。
健康保険証をもらったばかりですが、また返却です。
1ヵ月も勤めていなかったのですが、1月分の社会保険料を払いました。
ところが、退職後に国民年金の手続きにいくと、9月分については、国民年金の保険料も払うようにと言われました。
9月は厚生年金の保険料を払ったのです。同じ月に2回も払うなんて、2重払いではないでしょうか。

●月の途中で入社したとき

月の途中で入社した場合は、途中からの入社であっても1か月分の厚生年金保険料を払います。その月については、国民年金保険料を払う必要はありません。
9月30日に厚生年金に加入した場合は、たった1日だけとなりますが、それでも1月分の厚生年金保険料は必要です。(この場合、国民年金保険料は必要ありません)

●同じ月に仕事を辞めたとき

ところが直人さんは、同じ月に仕事を辞め、厚生年金の資格を喪失しています。
1月の間に、国民年金から厚生年金へ、そしてまた国民年金となっています。
この場合は、厚生年金の保険料、国民年金の保険料、どちらも払うことになります。

●年金額はどうなるの?

同じ月に二つの制度へ保険料を払ったことになります。
この場合、国民年金保険料は、65歳以降の老齢基礎年金に反映され、厚生年金も無駄にはなりません。

●ほんとに無駄にならないの?

厚生年金保険料は、60歳から65歳未満の間、定額部分の年金をもらえる人は、定額部分に反映されます。
そして、65歳以降は、経過的加算として、年金額にプラスされます。

●定額部分ってなんだった?

65歳になるまでもらえる1階の年金です。老後の年金をもらえる権利があって、なおかつ、1年以上厚生年金の期間がある人です。
ただし、男性は昭和24年4月2日(女性は昭和29年)以降に生まれた人は、もともと定額部分がないので、関係ありません。

●経過的加算ってなんだった?

65歳未満の1階の年金(定額部分)と、65歳以降の1階の年金(老齢基礎年金)の計算上の差額に該当するものです。
計算式の違いから生じる差額や、また、20歳未満や60歳以降の厚生年金加入期間は老齢基礎年金につながらないので、それを補うようなものです。
(非常に簡単に説明しています。詳しい説明は省いています)

●直人さんは損をしない?

直人さんが9月に払った厚生年金保険料は、老齢基礎年金の計算に入りませんが、経過的加算として計算されるのです。
簡単にいうと、同じ月に2回保険料を払ったと言っても、損をしないしくみです。

●直人さんの妻はどうなる?

直人さんの妻は専業主婦です。第3号被保険者の届出を出しました。
それでは、9月については、第3号被保険者になれるのでしょうか。
いいえ、第3号被保険者には該当しません。
ですから、直人さんの妻は、9月分の国民年金保険料を納付しなければなりません。

●月の途中で会社をやめた場合は

直人さんとは異なるケースですが、前月から勤めていた会社を月の途中で退職した場合は、その月は、厚生年金の加入期間となりません。
その月分について、厚生年金の保険料を払うことはなく、国民年金の保険料を払うことになります。

●いつ辞めるか、むずかしいですね

そのとおりです。退職の日は大切です。

●ボーナスについても知っておきたい!

たとえば、ボーナス支給日が12月10日だとします。
ボーナスをもらって、12月15日に退職したとします。
その場合、12月10日に支給されるボーナスから社会保険料は引かれません。
ちょっと得をするような気にもなりますが、ボーナス分は将来の年金として計算されません。
12月31日で退職した場合は、ボーナスからも保険料を控除され、ボーナス分も年金につながります。

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現実にはありえないことでしょうけれど、月の途中で入社して、その月の間に退職ということを毎月繰り返せば、ずっと、同じ月に2つの制度へ保険料を払い続けるということになります。
そのようにすれば、1ヵ月で2月分の保険料を払い、結果として、年金も増えるということになりますね。

会社に入ってみたものの、やはり合わなくて、すぐに辞めるということはよくある話です。
社会保険の手続きは、資格取得日から5日以内となっていますが、実際に5日以内に手続きしなくても、罰則はありません。
だから、普通は少し待ってみるのです。いったん手続きをしたら、1月分の保険料を負担しないといけませんからね。会社負担もあるので、様子をみてからにしようというのはよくあることです。
だから、直人さんのようなことがあっても、まだ手続きしていなかったのでちょうどよかった、そのままにしておこうということになるのです。(本当は、よくないことですよ)

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