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知っておきたい年金のはなし    第130号 2006年11月1日発行

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第2作「妻も年金 夫の年金」、いよいよ発売です。
株式会社企業年金研究所より出版します。

離婚時の年金分割、遺族年金など、夫婦の年金について伝えたいことを、わかりやすく、お話ししています。男性にも読んでいただきたいです。
工夫を凝らしたイラストにもご注目いただきたいと思います。

11月の中旬には全国の書店で発売されますが、それに先立ちまして、予約を開始しました。
キャンペーン期間にお申し込みいただいた方には、1冊より送料無料でお届けします。振込は郵便振替をご利用いただくと無料です。(税込み1470円)
また、図書券が当たるクイズを企画しています。これも期間限定です。
くわしいことは、下記のホームページよりご覧下さい。
http://homepage2.nifty.com/miming2/
(アマゾン・楽天でも発売予定ですが、まだ、準備が整っていません)

多くのみなさんに読んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

さて、今日は、年金の基本的なしくみをもう一度みていきたいと思います。

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第130号 厚生年金の有利な点
★★★ 嫌われ者にしないでね ★★★
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自営業を続ける菊子さん、お店の売上げはどんどんのびてうれしい限りですが、頭の痛いのは税金と保険料。
特に国民年金保険料は最高額になってしまいました。
もっともっと所得が増えたら、これぐらいの保険料はなんともないのでしょうけれど、「最低ラインの最高額」になっています。変な表現ですが、ぎりぎりのところで、最高額になってしまっています。
だから、所得税ばかりではなく、保険料も含めて、何かよい対策がないものかと考えます。
法人化も考えました。
会社を立ち上げて、社会保険に加入すればいいのではないかと考えました。
菊子さんは法人化について、友達の税理士に相談しました。しかし、菊子さんの場合は、税金面では法人化のメリットはなさそうです。
でも、こんなに最高額の保険料を払うくらいなら、社会保険(健康保険と厚生年金)に加入したほうがいいように思えてなりません。

●厚生年金加入のメリットは上乗せ

厚生年金加入のメリットは、なんといっても2階の年金(老齢厚生年金)があることです。
生きている限り、上乗せがあるのです。
長生きリスクに対応した年金制度だと言えます。

●老後の年金ばかりではない

思わぬケガや病気で重い障害を負っても、障害厚生年金という保障があります。
障害年金も2階建てです。
しかも、2階の障害厚生年金は、厚生年金加入期間が短くても25年加入したものとして計算されるのです。

●遺族年金も

独身の人には縁が薄いですが、遺族厚生年金という保障もあります。

●給料が10万円の場合は

現在の厚生年金の保険料(本人負担)は7174円です。
もちろん、会社が半分負担しますので、保険料として出ているお金は、その倍です。
しかし、それで、老齢基礎年金とその上乗せが準備されるのです。

●国民年金に比べて

国民年金の場合は、13860円払って、老齢基礎年金だけです。
例えば、1年国民年金に加入するのと、1年厚生年金に加入するのとでは、保険料の違いはいろいろあっても、将来もらえる老齢基礎年金(1階の年金)は同じです。
給料の低い人にとっては、厚生年金が有利です。

●第3号被保険者と比べると

第3号被保険者には保険料の本人は負担がありませんので、少ない給料で厚生年金に加入するよりも、第3号被保険者の方がいいということもあるでしょう。(それぞれの条件や考え方にもよります)

●国民健康保険料も合わせて考える

国民健康保険料をたくさん払ったからといって、自分にとって、メリットはありません。
健康保険も「損得」で加入するものではありませんが、高い保険料には負担感しか残りませんね。

●小規模なら法人化はメリットなし?

経営者の場合、社会保険に加入すると、自己負担は半分といっても、結局、全額自己負担しているようなものだから、メリットはないとよく言われます。
総合的に考えないといけませんが、社会保険加入はそんなにメリットのない制度ではありません。
健康保険は高い保険料を払ってもあまり意味がないと言えますが、厚生年金は自分の年金が増えますからね。
早く死んだらもったいないという人も、死んだ後は、厚生年金に加入しないほうがよかったなんて考えることはできません。「もったいない」というのは、残された遺族の気持ちなのです。

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社長ひとりであっても、法人である場合は、社会保険に強制加入です。
しかし、実際には、加入していないケースもあります。でも、これは法律違反。
法人化を考えるのなら、社会保険加入を予定に入れましょう。

厚生年金は、そんなに嫌われる制度ではないと思います。
確かに報酬の高い人は、高い保険料を負担しても、1階の年金では得だと言えません。
1階の年金は加入した月数によります。給料の多い少ないは関係ないので、保険料が少ないほうが、割がいいということになります。
しかし、2階の年金は給料が多ければ多いほど(上限あり)増えるのです。

世の中には法人化後も社会保険に加入したがらない人もいますが、菊子さんのように、できることなら社会に加入したい人もいます。
厚生年金は、しっかり自分の年金を準備するのによい制度だと思います。
また、もっとよい制度にしていかなければなりません。

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