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知っておきたい年金のはなし    第131号 2006年11月11日発行

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第2作「妻も年金 夫の年金」にたくさんのご予約をいただいて、とてもうれしく思います。
もうすぐ書店に並びます。

さて、2004年の年金法改定で「ポイント制」の導入が予定されていましたが、ポイントではなく、年金額そのものを通知することになりました。全加入者に毎年1回、「定期便」が届きます。
どのような定期便になるのかはまだわかりませんが、これまでの加入期間、納めた保険料の総額、それに基づく年金額がお知らせされることになります。
少なくてがっかり、保険料を払う意欲が失せたということにならなければいいのですが。
また、現在の年金見込み額もそうですが、夫婦の場合、加給年金にもかかわりがありますが、加給年金までは書いてありません。しかし、加給年金もしっかり計算に入れておかねばなりません。

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第130号 年金額と健康保険の扶養家族
★★★ 扶養からはずれてしまった! ★★★
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昭和19年9月生まれの和彦さんは62歳になりました。
長い間サラリーマンを続けてきた和彦さんは、今は、ボランティア活動をしたり、趣味を楽しんだりしています。
しかし、このような生活ができるのも、妻がしっかり働いているからです。看護師の妻は仕事も忙しいですが、収入も多いのです。
和彦さんの年金だけでは、このような暮らしはできません。
和彦さんが60歳からもらっている年金は90万円ほど。
健康保険は妻の扶養家族になっています。扶養家族になれる条件を満たしているとわかり、手続きしたのです。 国民健康保険より扶養家族になったほうが、和彦さんにとってはよかったのです。保険料の節約になりました。 ところが、和彦さんが62歳になり、年金が増えることになりました。
定額部分は70万円。合わせて160万円の年金です。
ところが、ここへ加給年金がプラスされ、合計200万円となってしまいました。
そして、妻の扶養からはずれて、国民健康保険へ加入することになってしまったのです。

●扶養家族になれる条件は?

60歳以上の場合は、年収180万円未満です。また、原則として、扶養になれる人は、その収入が、健康保険に加入している人の2分の1未満という条件がありますので、注意しておきましょう。
つまり、年金だけの場合を例にすると、年金が180万円を超えてしまうと、健康保険の扶養家族にはなれません。

●遺族年金でも?

そうです。年金の種類は問いません。

●和彦さんの場合は?

和彦さんの場合は、定額部分(1階の年金)と報酬比例部分(2階の年金)を合計すると、160万円です。
しかし、40年近くサラリーマンである和彦さんには加給年金がプラスされます。

●共働きでもプラスされるの?

和彦さんの妻も30年ほど、病院で看護師として働いています。ずっと厚生年金加入です。
しかし、和彦さんの妻はまだ59歳。
和彦さんの妻が60歳になり、妻自身の老齢厚生年金の権利が発生するまで、加給年金はプラスされます。

●来年5月には60歳

和彦さんの妻は来年60歳になります。仕事は続けますが、現在のように夜勤が多いと身体がもたないので、給料は下がりますが、無理のない働き方に変更するつもりです。
このままの給料では年金が全額支給停止になってしまいますが、60歳以降は給料が下がるので、少しは年金をもらえる計算です。

●和彦さんの加給年金は妻60歳になるまで

そうなれば、和彦さんにプラスされている加給年金はストップ。トータルの年金額は下がります。160万円になります。

●また扶養家族になれるの?

180万円未満という条件を満たしています。
妻の年収がその倍以上あれが、問題なし。条件を満たしているので、また、扶養家族になれます。
出たり入ったりいそがしいです。

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実は、和彦さん、こんなしくみは知らなかったのです。
妻の会社から健康保険の扶養家族の調査があるので、年金額の確認できる書類を持ってくるように言われて、気がつきました。
まあ、年金が増えたのでいいようなものですが、国民健康保険加入で、保険料負担が発生します。
共働きにはあまりいいしくみではないなと思いますが、しっかり働いてきたからこそ、ふたり分の年金でこれからの暮らしはなんとかやっていけそうです。
仕事ばかりしていた現役時代から思うと、うそのような生活ですが、人間らしい生活だと和彦さんは思っています。
そして、年金というお金に支えられていることも、和彦さんはやっと感じるようになりました。

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