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知っておきたい年金のはなし    第132号 2006年11月21日発行

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さて、今回は夫の退職にまつわる話をお届けします。

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第132号 年金・雇用保険・健康保険
★★★ 夫の退職で考えておきたいこと ★★★
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信子さんは57歳。専業主婦です。夫はもうすぐ60歳。長いサラリーマン生活でした。
夫は60歳以降、働き続けるか、それとも退職するか、悩んでいます。
信子さんはもう少し働き続けてほしいと思います。
これといった趣味のない夫ですので、元気なうちは働いた方が健康にもいいと思います。それに、家事をほとんどしない夫なので、退職後、夫がずっとうちにいると、信子さんは気詰まりなのです。
あと少しで会社に希望を出さないといけないので、今日も夫婦で話し合うつもりです。
信子さんの夫の会社では、継続して働けるけれど、1年更新の嘱託契約です。社会保険には引き続き加入することになりますが、給料は総支給で15万円程度。ボーナスはありません。現在の手取り40万円からは大幅に下がります。
こういう条件のもと、何をどのように考えればよいのでしょうか。

●働き続けるときの年金

信子さんの夫は60歳から報酬比例部分の老齢厚生年金をもらえる人です。
年金額は110万円ほど。
15万円の給料だとすると、働き続けても、年金カットの心配はなさそうです。
ただし、ボーナスの影響がない場合の話です。

●過去1年間のボーナスに注意!

退職前の1年間、ボーナスはもらっていましたか。
ボーナスが影響するので、単純に計算はできません。
いつ、いくらもらいましたか。
信子さんの夫の場合、ここ1年、ボーナスはありませんでした。
ですから、この給料と年金では、年金カットの対象にはなりません。

●妻にも影響

夫が引続き働いて厚生年金に加入するかどうか、これは妻の年金にも影響します。
60歳で退職すれば、その時点で、信子さんは、第3号被保険者ではなく、第1号被保険者になります。
つまり、国民年金の保険料を自分で納付しなければなりません。

●年上の妻なら関係ないの?

60歳以降は、国民年金の第3号被保険者にはなれませんので、夫が60歳で退職するときに、すでに妻が60歳を過ぎていれば、妻の国民年金保険料の心配はありません。

●働き続ける方がいいの?

第3号被保険者となる妻がいる場合、とにかく、厚生年金に加入するような働き方で働き続ける方が、国民年金保険料の負担は少なくなります。

●働き続けると

信子さんの夫の場合は、働き続けることによって、給料が入り、年金ももらえる、妻の国民年金保険料も払わなくてよいと理解してください。
給料が半分ほどになってしまうのなら、雇用保険からの高年齢雇用継続給付もあります。

●いいことばかり?

1年後の61歳で退職したとしますね。
そのとき、雇用保険からの失業給(基本手当)は、退職前6ヶ月の賃金で計算されるので、1日分の給付額は、60歳で退職した場合と比べて少なくなります。
同じ150日分の失業給付をもらうにしても、1日分が少なくなります。
なお、基本手当は、働く気持ちがないともらえませんので、注意してください。

●健康保険の任意継続

退職後、これまでの健康保険を継続する場合、保険料は退職時の標準報酬月額を基準に決定されます。
賃金ダウン後に退職すると、任意継続の健康保険料も結果として低くなります。
ただし、国民健康保険がもっと安いという場合も考えられるので、単純に比較はできません。

●いったいどれがお得なの?

こればかりは一概に言えません。
働けるのなら働き続ける方が、たとえ年金がカットされても、手取りは増えると考えて、積極的に働くことを選択したほうがいいかもしれません。

●損得ではなくて

結局、どのように生きていきたいかということなのです。
自分の気持ちにかなった生き方を選択するのが、人生の得になるのではないでしょうか。

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退職の時期を、お金の損得で判断しようとすると、これは大変むずかしいことです。
信子さん夫婦の場合、年金がカットされるわけではない、妻の国民年金を払う必要はないということですので、働き続けるほうが、プラスになると思われます。
継続雇用後に退職した場合にも、雇用保険からの失業給付(基本手当)と年金、どちらを選択するかという問題が出てきます。
基本手当が少ない場合は、年金を選択すればよいのです。
長い間雇用保険料を払ってもったいないという気持ちは残るでしょうけれど・・・
しかし、高年齢雇用継続給付で受け取った分、「少しは保険料を取り戻した」と考えてください。

信子さんの夫が会社に残らないという人生を選ぶのなら、それはそれでいいのです。
ただし、これからの生活設計をしっかりたてておきましょう。途中でお金が不足しないように!

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