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知っておきたい年金のはなし    第133号 2006年12月1日発行

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今年も年末調整の時期になり、給与計算の仕事もしているので、今、目の前には書類がいっぱいです。
この時期になると、「年金をもらっている人はどうしたらいいのですか」という質問があります。
給料と年金、両方ある人は、年末調整で所得税の精算はできませんので、確定申告することになります。
今日は、年金と税金のお話をしましょう。

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第133号 年金と税金
★★★ 払いすぎた税金は取り戻そう! ★★★
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稔さんは63歳。
今年3月末に退職し、その後は、年金とアルバイト収入です。1ヵ月前から週に2、3日のアルバイトをはじめました。
昨年までは、会社で年末調整をしていたので、所得税に関しては、特に何もする必要はありませんでした。
ところが、今年は、すでに退職しています。元の会社からは源泉徴収票が送られてきました。
アルバイト先からも源泉徴収票をもらいました。アルバイト収入は多くはないのですが、所得税は引かれています。
生命保険会社からも保険料の証明書が届いています。
そして、年金からも所得税が引かれています。
そういえば、雇用保険から失業給付ももらいました。
いったいどうしたらいいのでしょう。

●老後の年金は課税対象

老齢基礎年金や老齢厚生年金(退職共済年金)は、雑所得として所得税の対象となります。
障害年金や遺族年金は非課税です。どんなにたくさんもらっても、課税されることはありません。

●金額が同じなら

自分の老後の年金があり、なおかつ、障害年金や遺族年金の権利がある人は、原則としてどちらかを選択します。(両方もらえることもありますが、説明は省きます)
同じ金額だとしたら、障害年金や遺族年金を選択したほういいのです。なぜなら、障害年金や遺族年金は非課税で所得税の対象とはならないからです。

●年金からも所得税が引かれるの?

老齢年金は、源泉徴収の対象となります。
源泉徴収とは、「あらかじめ、所得税を引いておきますよ」という意味で、所得税の仮り払い制度とも言えます。
ただし、一定以下の少ない年金の場合、源泉徴収されません。

●扶養親族等申告書は忘れずに

平成19年分については、老齢年金が108万円以上(65歳以上の人は158万円以上)は扶養親族等申告書を提出しないと、源泉徴収税額が高い率で引かれます。

●提出を忘れていたら?

源泉徴収とは税金の仮払いのようなもの。扶養親族等申告書の提出を忘れていたとしても、あとで、確定申告で精算すれば同じことで、損をしているわけではありません。

●確定申告で払い過ぎた税金を取り戻す

年金受給者には、会社での年末調整のようなものはありませんので、自分で確定申告をしないと、払い過ぎた所得税は戻ってきません。
ただし、確定申告をすれば必ず所得税が戻ってくるとは考えないでください。
確定申告とは、所得税の精算をきちんとするということですので、追加で払う場合もあります。

●稔さんも確定申告しましょう

稔さんの場合は、払い過ぎた税金を取り戻すケースですね。
確定申告には、退職した会社からの源泉徴収票、アルバイト先からの源泉徴収票、社会保険業務センターから送付される源泉徴収票が必要です。
確定申告は郵送でもできますが、書類の書き方がわからないなど、心配な人は窓口へ持って行ってください。締め切り近くになると、混雑して待ち時間が長くなるので、早めに済ませた方が良さそうです。

●雇用保険からの失業給付は?

これは非課税です。ですから、考える必要はありません。

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所得税の申告を実際より少なく申告した場合、あとで必ず追徴されます。
ちゃんとわかるのですね。
しかし、多く払い過ぎている場合もあります。
そんな場合でも、「払い過ぎていますよ」というお知らせは来ないと考えてください。
自分で気がついて、申告しない限り、払いすぎた税金は戻ってきません。
考えてみれば、ちょっとおかしいしくみですが・・・

だから、確定申告も大切なことなのです。
余分な税金を払う必要もありませんからね。

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