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知っておきたい年金のはなし    第134号 2006年12月11日発行

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12月8日にNHK福岡放送局の番組に、私が、チラッと登場しました。
ビデオで録画を予約して出かけたのですが、帰ってきたら、なんと、録画できていません!
タイマーが故障しているなんて、知らなかったのです。
こんなわけで、私は見ていないのですが、「見ましたよ」というお声かけをたくさんいただきました。さて、どんなふうに登場していたのか、気になっています。

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第134号 年金分割と支給開始年齢
★★★ 11ヵ月と12ヵ月は大きな違い! ★★★
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華子さんは58歳です。
来年の4月には離婚する予定です。
夫はサラリーマンです。だからこそ、年金分割を待っていました。
4月になれば、すぐに離婚届を出すことにしています。離婚についても、年金分割についても、夫と話し合いはついています。

華子さんは独身のころに、会社に勤めたことがあります。しかし、すぐに結婚が決まったので、辞めました。最近、社会保険事務所で調べてみたら、厚生年金加入期間は、わずか、11ヵ月でした。
そのあと、結婚し、ずっと専業主婦でした。今も第3号被保険者です。
華子さんは、自分自身が65歳にならないと、分割された年金をもらえないと聞きました。

現在、華子さんはパートで働いているのですが、華子さんの事情を知った社長が親切に相談にのってくれました。
離婚して生活が大変になるのなら、もう少し長い時間働いて、社会保険にも加入するようにと、社長は配慮してくれています。
まだ、夫の扶養になっていますが、今後、社会保険に加入した方がよいのでしょうか。

●年金をもらう権利はある!

華子さんは、第3号被保険者期間やサラリーマンの妻としてのカラ期間を合計すれば、対象期間が25年以上あるので、老齢基礎年金をもらえる人です。

●厚生年金に加入した期間については?

法律上、老齢厚生年金の支給開始年齢は65歳ですが、生年月日によっては、60歳〜64歳で特別支給の老齢厚生年金(あるいは年金制度の2階に該当する報酬比例部分相当の部分年金)がもらえます。

●1年以上の加入期間が必要

特別支給の老齢厚生年金(あるいは報酬比例部分相当の部分年金)は、老齢基礎年金をもらう権利のある人で、なおかつ、厚生年金の加入期間が1年以上ある人です。

●1年未満の場合

無駄になることはありませんが、2階部分の年金としてもらえるのは、65歳からです。

●華子さんは?

厚生年金加入期間は、11ヵ月しかありませんので、65歳から老齢基礎年金と11か月分の老齢厚生年金(報酬比例部分)をもらうことになります。

●分割した年金は?

自分自身の年金がもらえるようになってはじめて、分割された年金も上乗せされます。
華子さんが来年4月以降、年金分割したとしても、厚生年金加入期間が11ヵ月のままでは、分割された年金をもらえるのは65歳からです。

●これから厚生年金に加入すればどうなる?

今から1ヵ月でも加入すれば、厚生年金の加入期間は1年以上になります。
1年以上になると、華子さんの場合は、60歳から報酬比例部分の年金をもらえます。

●分割された年金も上乗せ?

そうです。60歳から分割された年金を受け取れることになります。
たった1ヵ月厚生年金加入期間がプラスされれば、65歳から受け取ることになっている分割分を、5年も早い60歳から受け取ることになります。
たった1ヵ月、でも大きな違いです。

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華子さんの場合、今、厚生年金に加入し、厚生年金加入期間を1年以上としておく方がいいのです。
自分の老齢厚生年金だけなら、1ヵ月分はたいしたことはありませんが、分割された年金を5年早くもらえるかどうかという話になります。
やはり、ここでは、働く時間を長くして、厚生年金に加入しておいた方が得策です。
もちろん、保険料の負担は発生しますが、それを考えても、5年早くもらう方がいいですね。

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