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知っておきたい年金のはなし    第135号 2006年12月21日発行

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今年もあと少し。今回が、本年最後の発行となります。
新年は4日に発行します。来年も引続きよろしくお願いします。
さて、今日は、ちょっと複雑な加給年金と振替加算の話です。

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第135号 加給年金と振替加算
★★★ 年金分割で影響を受ける? ★★★
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正枝さんは66歳です。夫は70歳です。
あともう少し、4月になったら、離婚しようと思っています。
「今さらどうして離婚なの?」に言われますが、正枝さんはこれ以上夫といっしょに暮らしたくないのです。ガマンにガマンを重ねてきたのです。
夫は65歳まで会社員でした。
正枝さんはずっと専業主婦でした。
夫は老齢厚生年金と老齢基礎年金、つまり2階と1階の年金をもらい、正枝さんは老齢基礎年金、つまり、1階の年金だけをもらっています。
ただし、正枝さんの老齢基礎年金には、振替加算が加わっています。
このような夫婦が離婚すればどうなるのでしょうか。
正枝さんは現在もらっている年金に、夫の老齢厚生年金(婚姻期間のみ)の半分がプラスされるのでしょうか。

●夫には加給年金がついていた

正枝さんの夫は40年も厚生年金に加入していましたので、年金の配偶者手当に当たる「配偶者加給年金」をもらっていました。
しかし、配偶者加給年金は妻が65歳になれば、もうおしまい!

●振替加算に変身する

妻が65歳になると、夫自身の年金から加給年金はなくなってしまいますが、妻自身の年金に上乗せされます。変身するときに、額は減りますので、ご用心!
振替加算額は生年月日によって異なります。

●振替加算は昭和41年4月1日生まれの人まで

昭和41年4月2日以降に生まれた人には、振替加算はありません。
そもそもサラリーマンの妻の場合、カラ期間の長い人が多いです。
カラ期間とは、年金をもらう権利にはつながるけれど、年金額には反映されないというしくみです。

●少ない年金を補うのが振替加算

年金はもらえるけれど、カラ期間が影響して、年金額が少ないケースが多いので、振替加算で不足を補ってあげましょうということなのです。

●振替加算が必要ない人は?

昭和41年4月2日以降に生まれた人は、20歳でサラリーマンと結婚すれば、40年間第3号被保険者になることができます。
つまり、40年間サラリーマンの妻であれば、一度も保険料を払うことなく満額の老齢基礎年金をもらうことができます。ですから、昭和41年4月2日以降に生まれた人には、振替加算という制度は必要ないということなのですね。

●正枝さんは?

正枝さんは65歳になった時点で、振替加算がプラスされた老齢基礎年金をもらっています。

●正枝さんが離婚すると?

正枝さん夫婦が離婚して、年金分割すると、正枝さんはずっと専業主婦だったので、夫の厚生年金加入期間を分割することになります。

●離婚時みなし被保険者期間ができる

正枝さんは厚生年金に加入したことはありません。しかし、年金分割では、厚生年金に加入したとみなして、年金の再計算をします。この分割した夫の厚生年金加入期間を「離婚時みなし被保険者期間」といいます。
この離婚時みなし被保険者期間がやっかいなものです。

●定額部分にはつながらない

離婚時みなし被保険者期間は、60歳以降(生年月日による)の定額部分(1階の年金)にはつながりません。
あくまでも、2階にあたる報酬比例部分として加算されるだけです。
夫の年金を分割したからといって、1階に当たる定額部分は増えません。

●子に対する加給年金は?

一度も厚生年金に加入したことのない妻が年金分割を受けることによって、離婚時みなし被保険者期間が20年以上になることもあります。
原則として、厚生年金加入期間が20年以上あり、18歳年度末までの子どもがいれば、子どもに対する加給年金がプラスされます。しかし、離婚時みなし被保険者期間で20年となっても、子どもに対する加給年金はプラスされません。
離婚時みなし被保険者期間では、子どもに対する加給年金の対象にならないのです。

●実際の期間と離婚時みなし被保険者期間は違う

離婚時みなし被保険者期間は、「保険料納付済期間」と同じような扱いをしないこともあるので、注意が必要です。

●振替加算は?

振替加算をもらえる妻は、厚生年金の加入期間が20年未満ということが条件です。
ところが、年金分割して、みなし期間が20年以上になればどうなるのでしょうか。
離婚時の年金分割を受け、みなし期間が20年以上になると、振替加算はもらえなくなってしまうことになります。年金分割で報酬比例部分の年金は増えても一方では振替加算がなくなり、その分、年金は減ります。

●正枝さんの年金は減る?

離婚時の年金分割で報酬比例部分の年金はプラスされますが、振替加算分は減ってしまうことになります。さて、トータルでどうなるか、ですね。

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もちろん、65歳未満の人が離婚をすれば、離婚とともに、加給年金にも振替加算にも関係なくなるのですが、65歳以上で、すでに振替加算付きの年金をもらっている人は、減額されるということが起こります。
実際には計算してみないと損得は言えませんが、増額されるとは限りません。
増えると思って分割した年金が、苦労して分割した割には、たいして増えなかったり、あるいは、かえって減ってしまったということにもなりかねません。
これは、大きな落とし穴です。

正枝さんがどうしても離婚したいという気持ちならしかたないですけれど、年金分割はそんなにメリットのあるものではなさそうです。
大きなデメリットは、離婚すれば、遺族年金の権利がなくなってしまうことです。
離婚直後に夫が死亡したような場合は、あと少しガマンして遺族年金をもらったほうがよかったと思うかもしれません。

離婚時みなし被保険者と振替加算については、今後政省令で詳しいことが出されますが、上記の方向で検討されています。すでに政省令が出されているわけではありませんので、そのことを付け加えておきます。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
では、よいお年をお迎えください。

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