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知っておきたい年金のはなし    第143号 2007年3月11日発行

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私は、田代さんの社会保険労務士としての体験談に共感しました。
会社で人事労務を担当している方、経営者の方におすすめです。
社会保険労務士をめざす方にもおすすめします。

さて、毎月3回発行しているメルマガですが、3月は1回、パスしてしまいました。
メルマガを書くのにあまり時間をかけないのですが、何を書くかが決まらないときは、大変です。今回もいろいろ考えて、障害年金についてのお話しします。
なお、わかりやすくするために、あえて法律用語は使っていませんので、ご了承ください。

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第143号 障害年金の条件
★★★ 少しの違いでもらえる! もらえない! ★★★
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20歳の太郎さん(フリーター)、同じく鉄平さん(大学生)、19歳の信二さん(大学生)、18歳の和也さん(会社員)の4人は、おさななじみです。休みの日に太郎さんの運転でドライブに行き、交通事故に遭いました。車は壊れてしまいましたが、幸いなことに、全員、軽いケガですみました。

ほんとに不幸中の幸い、大ケガをして、重い障害を負うことにならずよかったと思います。
もし、4人が重い障害の状態になっていたら、障害年金をもらうことができたでしょうか。

太郎さんは国民年金の保険料を滞納していました。
鉄平さんは学生の納付特例を受けていました。
信二さんはまだ20歳前。
和也さんは会社員で、厚生年金に加入しています。
さて、どうなるのでしょうか。

●20歳、フリーターの太郎さんは?

障害基礎年金をもらうには、保険料をきちんと納めていなくてはなりません。
当然加入すべき期間について、3分の1以上滞納しているともらえません。その場合、救済措置もありますが、それでも、直近の1年間に滞納しているともらえません。
太郎さんは全期間(といっても数ヶ月ですが)滞納しているので、もらえないのです。

●20歳、学生の鉄平さんは?

学生の納付特例を受けている期間は滞納期間ではありませんので、1級か、2級の障害の状態に該当すれば、障害認定日以降、障害基礎年金をもらうことができます。

●19歳学生の信二さんは?

19歳ですので、まだ国民年金への加入義務はありません。
しかし、国民年金では、20歳前の障害についても、障害基礎年金の対象とするしくみになっています。
ですから、信二さんが1級か、2級の障害の状態に該当すれば、障害基礎年金をもらうことができます。

●それでは、信二さんはいつから?

信二さんは、たとえば片足を切断するような思い障害の状態になって、20歳前に障害認定日があったとしても、障害基礎年金は20歳以降です。20歳前に障害基礎年金はもらえません。

●18歳会社員の和也さんは?

厚生年金加入中にケガをしましたので、1級か、2級の障害の状態に該当すれば、障害基礎年金と障害厚生年金がもらえます。
いつからもらえるかというと、障害認定日以降です。

●障害認定日とは?

障害認定日は、初診日から1年6ヵ月経過した日。ただし、それまでに症状が固定したときは、そのときです。ですから、和也さんは障害認定日が20歳前であっても、障害基礎年金と障害厚生年金をもらえることも考えられます。20歳前であっても、障害基礎年金ももらえるのですよ。

●和也さんは会社に就職したばかりだけれど

就職したばかりでも、20歳未満の人は、厚生年金に加入中であれば該当します。

●太郎さんは絶対にもらえないの?

この事故での障害年金はもらえません。
保険料を滞納していたからです。

●20歳になってまだ数ヶ月なのに?

たとえ、数ヶ月の滞納であっても、全期間滞納ですので、もらえません。若年者の納付猶予制度を利用しておけばよかったのです。

●保険料は2年間さかのぼって納付できるのでは?

そのとおりですが、初診日の前日で保険料納付要件を判断しますので、ケガをしてから、あわてて滞納している保険料を納付しても、障害年金に関しては、もうまにあわないということになります。

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同世代の4人でも、それぞれの条件によってこんなに違います。
元気なときは障害年金のことを考えませんが、どんなことが起こるかわからないのです。そのときに備えて、必要なことはしておきましょう。
一生後悔しないためにも。

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