★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第144号 2007年4月1日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 今日から始まる年金分割。 しかし、年金をもらう妻にとって、分割できる年金は少ないものです。 詳しいことは、「妻も年金 夫の年金」を読んでください。 夫婦の年金がよくわかります。 セブンアンドワイ http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31804411 アマゾン http://www.amazon.co.jp/gp/product/4906454151/ バラ色ではないしくみをバラ色のしくみだと勘違いしたり、年金には思わぬ落とし穴がいっぱいです。 今回登場する重夫さんも、落とし穴にはまったひとりです。 …………………………………………………………………………………………… 第143号 ボーナスと年金 ★★★ もらわないほうがよかった? ★★★ …………………………………………………………………………………………… 重夫さんは昨年の11月に60歳になりました。 いよいよ年金をもらう年になったのだと、感慨深いものがありました。 誕生日を迎えて、すぐに年金の手続きをしました。 「働いていると年金は減額されますよ」と社会保険事務所で説明があり、年金額も教えてもらいました。 年金は減額されますが、仕事は辞められません。 家のローンもあるし、子どもはまだ大学生です。 しかし、減額されるといっても、現在の給料プラス年金。これでなんとか生活していこうと計画をたてていました。 ところが、年金証書を受け取ったあと、年金額の変更通知が来ました。 最初に社会保険事務所で計算してもらった金額よりも、かなり少なくなっています。 12月末にもらったボーナスが影響しているようです。 ●在職老齢年金とは? 60歳以降も働き続けて厚生年金に加入していると、年金額と給与の額によって年金は全部、あるいは一部カットされるというしくみです。 ●28万円を境に 年金月額と総報酬月額相当額が28万円を超えると、年金はカットされます。 28万円以下だと年金がカットされることはありません。 ●総報酬月額相当額とは? これが曲者です。毎月の給料(標準報酬月額)だけではなく、過去1年間のボーナスも計算に入るのです。 ●1年間とは? 重夫さんは11月で60歳になったので、年金は12月分からです。 12月分の年金は、その年の1月から12月までにもらったボーナスが影響します。 ボーナスを月割りにして、加算して在職老齢年金を計算するのです。 ●36万円のボーナス 重夫さんの会社は大変厳しい経営状態でしたが、やっと利益も出て、ここ数年なかったボーナスが12月末に支給されました。 重夫さんは36万円のボーナスでした。同年代の男性にすれば少ない金額でしょうが、これまでがんばってきたかいがあったとうれしいボーナスでした。 ●年金が減る! ところが、お知らせをみてびっくり! 年金が1ヵ月で15,000円も少なくなっているのです。 つまり、1年間で18万円。 36万円のボーナスをもらって、18万円も年金額が少なくなるとは! ●納得できない! ボーナスからはしっかり社会保険料が引かれています。税金も引かれています。 それなのに、年金が減額なんて、重夫さんはどうしても納得できません。たった36万円のボーナスなのに! こんなに働き甲斐のないしくみになっているなんてと、重夫さんはがっかりしてしまいました。 ●夏のボーナスをもらったらどうなる? 会社の経営は上向きです。夏のボーナスも期待できそうです。しかし、夏のボーナスをもらったら? また減額されます。常に過去1年間のボーナスが計算に入るので、7月に夏のボーナスをもらったら、冬と夏の2回分のボーナスが計算に入り、もっと年金は少なくなります。 あるいは、全額支給停止になるかもしれません。 …………………………………………………………………………………………… 重夫さんは思いました。こんなことならボーナスはないほうがいい、その分、分割して手当としてもらったらどうなるだろうかと。 しかし、それでも結局は、同じことになります。 36万円を12ヵ月で分割して3万円ずつ毎月の給与に上乗せしたとします。 固定的な賃金が3万円上がることによって標準報酬月額が変更されると、やはり、年金のカット額は増えます。ただ、少し変更になる時期は遅れますが。(詳しいことは省略していますので、個別のケースで確認してください) ボーナスで一喜一憂しないために、ボーナスなしの給与体系にした方がすっきりするかもしれません。会社にとっては基本給を少なくし、ボーナスで調整したほうがいいでしょうけれど、60歳以降働く人にとって、ボーナスがあると、そのたびに年金額が変わり、非常に生活設計をたてにくいものになります。 それでも、たくさんボーナスがあると問題ないのでしょうけれど、重夫さんの場合は、なんとも中途半端な金額です。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●アサヒSR年金研究会 勉強会のご案内 アサヒSR年金研究会は、大阪の社会保険労務士 小林賢介氏が主催する会です。 会員のみの勉強会ですが、福岡会場では、オープン参加も募ります。 先着30名ですので、お早めに! 2007年4月15日(日)13:00〜16:30 福岡市中央区 中央市民センターにて 「離婚時の年金分割の基本実務・応用実務・手続き実務」 非会員の参加費は3,600円+公的年金実務テキスト「年金分割」1,900円 ご連絡はこちらから → info@asahi-sr.com ●職業生活設計セミナー 「こう変わった、離婚時の年金分割!」 熟年離婚のあとにはばら色人生? 激しい人生? キャッシュフロー表から年金分割を考えます。 4月12日(木)10:00〜12:00 講師:菅野美和子 福岡市博多区博多駅前3-25-21 福岡高齢期雇用就業支援センター 参加費は無料です。お申込はお早めに!電話 092-433-1068 …………………………………………………………………………………………… 「妻も年金 夫の年金」全国の書店で好評発売中! 株式会社 企業年金研究所発行 1470円 セブンアンドワイ http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31804411 アマゾン http://www.amazon.co.jp/gp/product/4906454151/ 楽天ブックス http://item.rakuten.co.jp/book/4219758/ 書店にない場合は、こちらからご注文ください。 → http://homepage2.nifty.com/miming2 …………………………………………………………………………………………… 女性に贈るみわ子さんの年金絵本 「年金、もっと知りたいな。」 全国の書店で好評発売中! オンライン書店も便利です。 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939051285/qid%3D1097655426/250-3166099-6622634 年金の基本を知りたいという人に、おすすめします。 |