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知っておきたい年金のはなし    第145号 2007年4月11日発行

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「老いては妻に従え」
こんな言葉がささやかれる時代がやってくるかもしれません。
年金分割は、年金をもっていかれる夫にも大問題です。
具体的なご相談が増えてきました。

さて、今日は、夫とは仲良く暮らしている雅代さんが登場です。65歳になって年金の手続きをしてきました。
窓口で待つこと2時間、大変な混雑です。社会保険庁には、「もう少しサービスよくしてよ」と思いながら、帰ってきました。
まあ、1回行けばすむことなので、まだいいのですが・・・

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第145号 現況届を出す
★★★ それは、生きている証 ★★★
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雅代さんが年金の手続きをした日、こんな事件が起こっていました。
大牟田市で5人の遺体がみつかったという事件です。
年金の手続きをした雅代さんは、ニュースをみてなんだかおかしいなと思いましたが、 なんと、子どもが親の年金をもらい続けていたとか。
報道以上に詳しいことはわかりません。「年金のために死亡届を出していなかったのかしら」「よくも長い間、年金が振り込まれたものだ」と雅代さんは年金の支払いシステムに疑問を感じました。
年金は一度手続きしたら、死亡届を出さない限り、もらえるのでしょうか。

●まずは「裁定請求」

年金をもらえるようになると、最初に、「裁定請求」という手続きをします。「最低請求」ではありませんよ!
戸籍謄本や住民票などの書類を準備してしまうと、そんなに難しい手続きではありません。
社会保険労務士の私がいうのもおかしいですが、よほど、調査が必要な複雑なもの以外、社会保険労務士に代行してもらうこともないでしょう。

●毎年の確認

手続きを一度すればもうおしまいというものではなく、毎年確認が必要なのです。
「私はここに生きていますよ」という確認です。
現況届といいます。
誕生月に書類が送られてくるので、そのハガキを返送すればよいのです。

●それだけでいいの?

そうです。現況届を出していれば、年金は引続き、振り込まれます。
出さないと年金はストップします。

●悪い人がいて替え玉となっていたら?

しかし、本人確認をするわけではありませんから、たとえば、別の人物が振込通帳を持っていて、本人になりすまして現況届をきちんと出していれば、年金は振り込まれます。
このようにして、年金を取られている人もいると聞きます。
そんなときは、振込口座を変更するという方法もありますが。
認知症などで判断のできない親の年金を子どもが使ってしまうというようなことはありますね。

●さらに現況届が変わる

この現況届についても省略できるようになってきました。
原則として現況届が不要になります。住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)で確認するからです。

●確認できない人は現況届

登録している住所などの情報が異なると確認はできません。確認できない人は、これまでどおりの現況届が必要です。
住基ネットに参加していない市区町村(杉並区、国立市、矢祭町)に住んでいる人もできません。

●住基ネットに反対なのだけれど!

反対していても、住基ネットを利用して、現況の確認が行われます。

●それにしても、死亡届が出ていなければ、年金は続くのよね?

確かに社会保険庁の記録と、住基ネットが合致すれば、この人はここで生きているんだと確認できたことになり、年金が振り込まれます。
今回の事件のように、子どもが年金を使っていたとしても。(もちろんこれはいけないことですよ)

●住基ネットはもっと心配な気がしますね

郵便を出して書類を返送とするほうが、より確認できるように思います。
住基ネットでの確認なら、人の顔がみえないですよね。
人は不在でも、記録があえばOKということなのでしょう。

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今回の事件で死亡時期が推定できないようですが、もし、20年間も年金詐欺をしていたとしたら、かなりの金額になります。
詐欺で手にした年金は返還しなければなりません。
今回のような事件ではありませんが、別れた妻が元夫の年金を全部使っていたなどというケースもあります。
2ヵ月に1度、終身受けとることができる年金は、ありがたいものですが、悪用されるとんでもないことになってしまいます。

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